企業会計基準委員会は、企業会計基準第20号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第23号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」を、2008年11月28日付で公表しました。
「賃貸等不動産」(国際会計基準における「投資不動産」と範囲はほぼ同じ)について、その時価を開示するという基準です(「賃貸等不動産」は英語にはどのように翻訳するのでしょう)。
会計処理は従来どおり取得原価基準であり、変更はありません。
以下、基準の概要です。
1.賃貸等不動産の定義・範囲
・「賃貸等不動産」とは、棚卸資産に分類されている不動産以外のものであって、賃貸収益又はキャピタル・ゲインの獲得を目的として保有されている不動産をいう。
・賃貸等不動産には、次の不動産が含まれる。
(1) 貸借対照表において投資不動産として区分されている不動産
(2) 将来の使用が見込まれていない遊休不動産
(3) 上記以外で賃貸されている不動産
2.注記事項
・賃貸等不動産を保有している場合は、次の事項を注記する。
(1) 賃貸等不動産の概要
(2) 賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び期中における主な変動
(3) 賃貸等不動産の当期末における時価及びその算定方法
(4) 賃貸等不動産に関する損益
3.適用時期
・2010年(平成22 年)3 月31 日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用(早期適用可ですが、その場合は事業年度の期首からの適用です。)
実務的には、賃貸等不動産の範囲(自社使用資産との区別など)や時価の算定に関して、グレーゾーンがありそうです。
基準の公表と同時に、公開草案に対する主なコメントの概要とそれらに対する対応をまとめた資料がASBJのサイトに掲載されています。まだよく見ていませんが、基準や適用指針を解釈するうえで役立つ情報があるかもしれません。
公開草案に寄せられたコメント
当サイトの関連解説(投資不動産について)
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