国税庁のサイトに、多国籍企業情報の報告に関するページが設けられました。
概要より。
「OECD(経済協力開発機構)のBEPS(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)プロジェクトの勧告(行動13「多国籍企業情報の文書化」)を踏まえ、平成28年度税制改正により、多国籍企業情報の報告制度(最終親会社等届出事項、国別報告事項及び事業概況報告事項)が整備されました。これらの届出事項や報告事項は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)により、所轄税務署長へ提供します。」
といっても、e-Taxの多国籍企業情報の報告コーナーと、「移転価格税制に係る文書化制度に関する改正のあらまし」(平成28年4月)というパンフレットへのリンクが掲載されているだけです。
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