日本公認会計士協会は、業種別委員会研究報告「年金基金に対する監査に関する研究報告」の公開草案を、2013年2月15日付で公表しました。
年金基金に対して任意契約による監査を実施する際の業務の参考となる監査上の留意事項を示した報告書(案)です。
会計士協会が、年金基金に対する公認会計士等による監査の活用等を提言したことを受けて、検討していたものです。
(この研究報告案では、確定給付企業年金(基金型)と厚生年金基金を総称して「年金基金」といっています。)
年金資金の制度や仕組みを概説したのち、監査の流れに沿って、留意事項をまとめています。100ページ以上にもなる大作です。
研究報告によれば、年金基金の決算報告に関係する法令等は、
「貸借対照表、損益計算書及びその他の業務報告書の表示及び様式を規定したものであり、財務諸表を作成するための資産・負債の認識・測定についての包括的な会計規定を含むものではなく、例えば、通常、財務諸表の一部を構成する注記事項についての定めはなく、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準を斟酌する旨の規定も定められていない」
ということで、難しい面もあるようです。
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