当社子会社に対する名古屋中税務署からの更正通知書受領及び業績予想の修正に関するお知らせ(PDFファイル)
カチタス(東証プライム)のプレスリリース(2022年4月27日)。
リプライスという子会社が、税務署から更正通知を受領し、特別損失と法人税等還付額を計上するとのことです。
「この更正処分等の受領に伴い、2023年3月期のリプライスの決算において、税務調査対象期間の5か年分となる消費税等差額として1,332百万円の特別損失及び法人税等還付税額(法人税等の減額)として429百万円を計上すること(以下、「特別損失等の計上」という。)を決定いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。」
消費税の課税資産(建物)の譲渡の対価の額と非課税資産(土地)の譲渡の対価の額との区分が、問題となっているそうです。
子会社における区分の方法は...
「リプライスは、買主との間で土地及び建物を一体として売買契約を締結しているところ、取引した物件の土地及び建物に係る固定資産税評価額により按分して、建物にかかる消費税額を算定しております(以下、「リプライス按分方法」という。)。
リプライス按分方法は、国税庁タックスアンサー「No.6301 課税標準Q&A 建物と土地を一括譲渡した場合の建物代金」において、譲渡代金を「相続税評価額や固定資産税評価額を基にした按分」の方法により土地と建物部分に区分することは合理的な方法であるとされていること等を踏まえ、採用してきたものです。
なお、リプライスが採用する会計・税務処理は、直近に実施された2012年5月期から2014年5月期を対象とした税務調査においても消費税等の計算処理について議論が行われたものの、結果として特段の指摘を受けなかったため、継続して採用している会計・税務処理方法であります。」
国税当局の更正処分等の理由は...
「国税当局は、リプライスの会計・税務処理は、「販売総額に固定資産税評価額により按分する方法は、リフォームに係る付加価値が建物の価格に反映されない」との理由により、「課税資産の譲渡対価の額と非課税資産の譲渡対価の額」が「合理的に区分されていない」と主張しています。」
以下、会社側の主張などが詳しく記述されています。
カチタス自体も、同じ問題で税務当局ともめていて、更正処分等の取り消しを求める訴訟を起こしているそうです。
今後の予定。
「当社グループとしましては、税務調査期間中より外部の専門家と協議を行ってまいりましたが、上述のとおり、当社グループの従前の会計・税務処理に誤りはないものと考えており、国税当局からの更正処分等は到底承服できるものではないため、これに対して、速やかに不服申立て等の必要な手続きを行う予定でおります。」