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カジノ勝ち金めぐり、国税庁幹部が注目見解「一時所得として課税」(税理士ドットコムより)

カジノ勝ち金めぐり、国税庁幹部が注目見解「一時所得として課税」

カジノの勝ち金に対する課税関係について、国会の委員会で国税庁の担当者が答弁したという記事。

「5月30日の衆院内閣委員会。勝ち金の課税関係について問われた国税庁の山名規雄課税部長は、次のように答えた。

「現時点でその内容や性質が明らかでないため、その課税関係についても確たることは申し上げられませんが、その上で一般論で申し上げますと、居住者である個人がいわゆるギャンブルにより得た利益については、営利を目的とする継続的行為から生じたものに該当せず、一時的、偶発的な所得と考えられることから、一時所得として課税の対象となります」」

競馬の場合は、所得の計算上、当たり馬券の購入費用しか経費にならないのが原則です。しかし、当たり馬券と外れ馬券がはっきりしている競馬と違って、カジノの場合は、どこまでがひとつの賭けなのか、明確なのでしょうか。課税しようとすれば、いろいろと決めなければならないことがありそうです。そもそも、勝った賭けだけ課税され、負けた賭けは無視されるのでは、ただでさえ平均すれば胴元が勝つことになっているのに、顧客は税金分だけさらに損することになります。

記事では、外国からの観光客などへの課税が難しいという話にもふれています。日本人は、入場制限があり、そのために、個人を特定した入場記録も備えられ、どれだけ勝ったのかも記録が残るのでしょう。住所も日本にあるので、税務署の追及を免れることはできません。他方、外国人は、勝ったからといって、カジノの出口で税金を取るわけにはいかず、脱税し放題かもしれません。

(個人的には、カジノ解禁に反対なので、税金のために顧客が離れてもかまわないのですが)

こちらはカジノ事業者に課せられる公租公課の解説です。入場料 1人6千円についてはふれています。

カジノ事業者に係る公租公課 ~我が国のIRビジネス参入における法制度上の留意点(3)~(トーマツ)
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