日本公認会計士協会から、会社法と会計監査に絡む報告書などが3つ続けて出ました。監査をやっている会計士にしか関係のない細かいことばかりですが、無視するわけにもいきません。
まず監査契約書(厳密にはレビューその他の業務の契約書も取り扱っていますが)に関する研究報告の改正です。契約書のひな型に関して、会社法施行に伴う根拠条文の修正、責任限定契約に関する条項の追加が行われたほか、監査人交代に関する守秘義務免除条項も新たに入っています。
法規委員会研究報告第4号「株主代表訴訟に関するQ&A」について(2006.4.25更新)
会社法では株主代表訴訟の対象に会計監査人が加わりました。この研究報告では、株主代表訴訟制度の会計監査人に関する事項をQ&A形式で解説しています。目新しい内容はありませんが、監査人の訴訟リスクを理解するためにも目を通しておいた方がよいでしょう。
会計監査人・会計参与と登記(追補)(2006.4.25)(PDFファイル)(会計士専用ページ)
会社法は、取締役や監査役と同じように、会計監査人の登記を求めています。その際の提出書類については、先日ここでも取り上げましたが、この追補では「会計監査人の選任に関する株主総会の議事録等が提出できない場合はどうしたらよいか」「就任承諾書が提出できない場合はどうしたらよいか」といった実務上の問題について説明しています。結論としては、会社の代表取締役や監査法人の代表社員が証明書を書けばよいということのようです。
会計監査人・会計参与と登記
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