会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

財規、開示府令その他の改正案に対するパブリックコメントの結果について

「財務諸表等の用語、様式及…:金融庁

金融庁は2月に公表した「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、企業内容等の開示に関する内閣府令その他の内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果を、4月25日付で公表しました。

確定した規則・府令も公布済みという話もありますが、未確認です。遅くとも今週中には出ると思います。

(追記:4月26日の官報に掲載されていました。)

パブリックコメントに対する金融庁の回答で気になったのは以下の2点です。

1.
パブリックコメント:第8条の10で、連結財務諸表作成会社について、単体財務諸表において関連当事者の注記の作成が求められていない。しかし、会社計算規則第129条では、関連当事者取引は連結での注記の記載を要しないとする一方で、単体において注記の記載を求めている。会社法の規定と平仄を合わせ、単体において関連当事者の注記を行った場合には、連結での記載を省略すべき。

回答:企業活動の多角化・国際化が進展していることから、証券取引法に基づくディスクロージャーにおいては、連結情報を中心とし、個別
情報等については可能な範囲で簡素化しています。従って、関連当事者取引についても、連結情報を中心に開示することが適当と考えます。


2.
パブリックコメント:内閣府令の施行日前に事業年度が終了し、有価証券報告書の提出が内閣府令の施行日後となる場合、有価証券報告書は施行前の様式で提出することができるとの理解でよいか。

回答:御指摘の点については、附則に経過措置を置くこととしており、新様式による有価証券報告書は、原則として施行日以降終了する事業年度に係るものから適用することとしています。
ただし、会計参与に係る記載及び個人株主が大株主である場合の住所に係る記載に関する改正事項については、施行日以降提出する有価証券報告書から適用することとしています。
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