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<課徴金>取り消し求め提訴…金融審判飛ばし「抜け道」懸念(Yahooより)

<課徴金>取り消し求め提訴…金融審判飛ばし「抜け道」懸念(毎日新聞配信)

インサイダー取引を行ったとして金融庁から課徴金納付命令を受けた男性が、命令の取り消しを求めて提訴したという記事。

「提訴したのは、東証マザーズ上場のソフト開発会社で元社員だった男性。証券取引等監視委員会は、男性が他社との業務提携の公表(2015年12月)前に、約1118万円分の自社株を購入した行為がインサイダー取引に当たるとして、課徴金約1228万円の納付を命じるよう金融庁に勧告した。男性が違反を認めたため審理を省略し、同庁は昨年3月、課徴金納付命令を出した。

ところが、男性は4月になって国を相手取って命令の取り消しを求めて提訴。「(命令時に)会社を退職しており、違反を争う材料がなかった」と主張し、同庁にインサイダー取引の証拠を出すよう求めた。命令の取り消しを求める行政訴訟に発展したのは、課徴金制度が始まった2005年から昨年12月までに計20件あるが、審判で争われなかったケースの提訴が明らかになるのは初めてとされる。制度上、審判の審理を経ない提訴は禁じられていない。」

「男性の代理人弁護士は「私に相談がある前に男性は違反を認めてしまい、故意に審判を避けたわけではない。提訴は適正な手続きだ」としている。」

金融審判の審判官は、金融庁に出向した裁判官や弁護士が務める。同庁によると、これまでに出た課徴金納付命令は約440件あり、審判で争われたのは約40件。うち「違反なし」は納付命令の0.4%に当たる2件にとどまっており、法曹関係者の中には「金融庁の身内とも言える立場の人に、平等な判断をしてもらえるのか」と疑問を呈する声もある。

審理には1年以上を費やすこともあり、違反を争っている側には「審判と訴訟は同じ内容で二度手間」との不満もある。」

この記事では提訴は「抜け道」の手法だといって批判的に書いていますが、国民は誰でも公正な裁判を受ける権利を持っているのですから、別におかしなことではないと思います。

むしろ、金融庁の身内による審判(なれあいでは?)をスキップして、裁判に行けるようなルートも設けた方がよいのでは。(裁判の方が審判より必ず有利になるということはありませんが、それも含めて、処分を受ける側が判断すればよいでしょう。)
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