いずれも、税理士業務の停止の処分を受けたことが理由となっており、処分内容は、ひとりは3ヶ月、もうひとりは1ヶ月の業務停止です。
公認会計士の処分について(2)
公認会計士の処分について(1)
税理士に対する懲戒処分等(国税庁)
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