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(株)アルデプロにおける四半期報告書の虚偽記載等に対する課徴金納付命令の決定について(金融庁)

(株)アルデプロにおける四半期報告書の虚偽記載等に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、アルデプロに対する課徴金納付命令を、2024年6月17日付で決定しました。

課徴金の額は、2100万円です。

「被審人は、売上の過大計上の不適正な会計処理を行った。

また、被審人は、被審人の主要株主である者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社の子会社(以下「関連当事者に該当する会社」という。)との取引を「関連当事者との取引」(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する
規則第8条の 10 第1項又は連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第 15 条の4の2第1項)として、財務諸表又は連結財務諸表への注記を行わなかった。」

対象は、売上過大計上が、第 36 期第3四半期(令和5年2月1日~同年4月30 日)に係る四半期報告書、「関連当事者との取引」注記もれが、第 33 期(令和元年8月1日~令和2年7月 31 日)から第 35 期(令和3年8月1日~令和4年7月 31 日)の有価証券報告書です。

詳しくはこちらをどうぞ。→当サイトの関連記事(監視委による勧告時)

なお、開示関連の勧告で、まだ課徴金納付命令が出ていないのは...

(金融庁ウェブサイトより)

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