goo blog サービス終了のお知らせ 

会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

都留信用組合に対する行政処分について(金融庁)

都留信用組合に対する行政処分について

関東財務局は、都留信用組合に対し、行政処分(業務改善命令)を行いました(2019年12月23日付)。

組合の法令等遵守態勢、経営管理態勢等について、以下のような問題が認められたとのことです。

「(1)経営管理態勢の不備

不祥事件等が発生するリスクを適切に評価することなく、本部管理部門の縮小を行うなど、営業推進に偏重した業務運営が行われ、これに対し、理事会及び監事が監視・牽制を怠っているなど経営管理態勢が機能していない。

(2)内部管理態勢の不備

本部による組合全体の内部管理態勢を検証する取組みが十分行われず、営業店任せの内部管理態勢となっていた中、不祥事件の発生防止に向けた内部管理の徹底や不正の早期発見に向けた顧客情報の的確な把握が行われていないなど、内部管理態勢が機能していない

(3)法令等遵守に対する意識の欠如

i 旧経営体制(令和元年10月19日の臨時総代会以前の経営体制をいう。以下同じ。)は、組合の財務に毀損が生じない限り不祥事は内密かつ穏便に処理するという発想から、不祥事件の発生及び法令上の届出義務を認識していながら、届出に向けた対応を行っていなかった。

ii 不祥事件の発生が対外的に明るみに出るまで事故者に対する懲戒処分を行わないなど、不祥事に対する厳正かつ公正な対処がなされていなかった。

(4)上記(1)から(3)までの問題発生の要因としては、旧経営体制の下で、風通しの悪い組織風土が醸成される中、旧経営体制が営業推進に偏重し、業務の適切性を確保するための内部管理態勢の整備・法令等遵守意識の徹底を十分に行ってこなかったことが根本原因であると認められる。」

健全かつ適切な業務運営を確保するための業務改善命令について(都留信用組合)

不祥事件に関する特別調査委員会調査結果の公表について(都留信用組合)

当サイトの関連記事(不正公表時)
名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の「金融庁」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事