会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

大蔵省OB弁護士グループ、追徴減額の3億円を丸々報酬に

大蔵省OB弁護士グループ、追徴減額の3億円を丸々報酬に

元大蔵省銀行局審議官の杉井孝弁護士と元国税局OB税理士のグループが、約70億円の所得隠し(収入の除外)を指摘されたパチンコ景品交換業者の追徴課税処分に対する異議申し立て手続きを代行して、3億円の報酬を受け取っていたという記事。

パチンコ景品交換業者側は、報酬が不当に高いといっているそうです。

「グループへの報酬は、申し立て前の3月ごろに着手金5000万円、10月ごろに2億5000万円が支払われた。2億5000万円は銀行口座を通さずに税理士2人が金沢市に出向いて現金で受け取り、「代理業務等報酬の中間金」と記した「預かり証」を渡した。

 中村氏の遺族によると、税理士は3億円の算定根拠を、地方税も含めて70億円に上る追徴税額を10億円に減額する見込みがあるとして「差額60億円の5%」と説明。東京国税局が昨年6月に出した決定では、税額が約3億円減らされただけで中村氏側の主張はほぼ退けられたが、その後も精算されていないという。

 また、業務の大部分は06年中に終わっていたが、グループは、中村氏に2億5000万円を07年から数年に分けて支払った形にするよう要請。報酬の20%(100万円以下の部分は10%)の源泉所得税分も追加負担するよう求めてもいた。」

記事によれば、もともとの脱税が現金商売でありがちな収入の除外だったそうですが、その関係の税務訴訟の報酬をわざわざ現金(小切手ではない?)にしているというのもおもしろいと思いました。

ちなみに、弁護士が「差額X億円のX%」という成功報酬(厳密にいうと事前に金額を確定していれば該当しないのかもしれませんが)を受け取ることはありうるとしても、会計士が監査で成功報酬(例えば、無限定適性意見ならXX百万円、利益のXX%など)を受け取ることは、会計士協会の倫理規則上禁じられています。

SOX法に漂う日本企業への警鐘: 監査法人は本当に独立的な「最後の砦」か?(PDFファイル)

こちらにも、報酬の話が出ています。
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