「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について(リンク切れとなった場合は「案件番号 410040064」で検索するなどしてください。)
所得税基本通達の一部改正案が、2022年8月1日に公表されました。意見募集が行われています(8月31日まで)。
新旧対照表より。
300万円という基準が出てきました。
画像が見づらいので、注の部分だけ...
「(注)事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。」
No.1500 雑所得(国税庁)
「(注1)業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいいます。」