企業会計基準委員会は、実務対応報告公開草案第63号「電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い(案)」を、2022年3月15日に公表しました。
2019年の金融商品取引法改正において、いわゆる投資性ICOが金融商品取引法の規制対象とされ、各種規定の整備が行われました。そうした状況をふまえて検討されたものです。
(ICO(Initial Coin Offering)とは、企業等がトークン(電子的な記録・記号)を発行して、投資家から資金調達を行う行為の総称とのことです。)
以下、公開草案の概要より。
1.範囲
・金商業等府令第 1 条第 4 項第 17 号に規定される「電子記録移転有価証券表示権利等」を発行又は保有する場合の会計処理及び開示が対象
・株式会社による発行及び保有の会計処理のみが対象
2.電子記録移転有価証券表示権利等の会計処理の基本的な考え方
・基本的に従来のみなし有価証券を発行及び保有する場合の会計処理と同様に取り扱う。
(みなし有価証券:金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる権利)
3.電子記録移転有価証券表示権利等の発行の会計処理
・電子記録移転有価証券表示権利等に該当する「金融商品会計基準等」上の有価証券を発行する場合は、従来のみなし有価証券を発行する場合と同様の会計処理を行う。
(金融商品会計基準等:「金融商品に関する会計基準」と「金融商品会計に関する実務指針」)
4.電子記録移転有価証券表示権利等の保有の会計処理
(1)金融商品会計基準等上の有価証券に該当する場合
・貸借対照表価額の算定及び評価差額の会計処理については、従来のみなし有価証券を保有する場合と同様に、金融商品会計基準第 15 項から第 22 項及び金融商品実務指針の定めに
従う。
・発生及び消滅の認識については、金融商品会計基準が定める原則に従って行うこととするが、その売買契約について、契約を締結した時点から電子記録移転有価証券表示権利等が移転した時点までの期間が短期間である場合に限り、売買契約を締結した時点において認識する。
(2)金融商品会計基準等上の有価証券に該当しない場合(金融商品取引法上の有価証券に該当するものの、金融商品会計基準等上、有価証券として取り扱われない一部の信託受益権)
・金融商品実務指針及び「信託の会計処理に関する実務上の取扱い」(信託報告)の定めに従う。
・金融商品実務指針及び信託報告の定めに基づき、結果的に有価証券として又は有価証券に準じて取り扱うこととされているものについての発生の認識(信託設定時を除く。)及び消滅の認識は、金融商品会計基準等上の有価証券に該当する電子記録移転有価証券表示権利等の発生及び消滅の認識の定めに従う。
5.表示・開示
・電子記録移転有価証券表示権利等に該当しないみなし有価証券に求められる表示方法及び注記事項と同様
適用時期は、2023 年 4 月 1 日以後開始する事業年度の期首からです(早期適用可)。
「「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案」説明資料」(金融庁)より
