新元号の取り扱いに関する国税庁のお知らせ。
「新元号への移行に伴い国税庁ホームページや申告書等の各種様式を順次更新してまいります。
なお、納税者の皆様方からご提出いただく書類は、例えば平成31年6月1日と平成表記の日付でご提出いただいても有効なものとして取り扱うこととしております。」
《速報解説》 国税庁等、改元及び10連休に係る対応を公表~「平成31年6月1日」等、平成表記の日付による書類も有効として取り扱う(e‐Taxも同様)~(Profession Journal)
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