週刊経営財務の6月2日号によると、企業会計基準委員会の5月27日開催の税効果専門委員会で、「税効果に適用される税率変更時の取扱い」などが議論されたそうです。
「・・・税法改正等で税率の変更があった場合、現行の「公布日基準」ではなく、「実質的に税法改正が有効になったと判断された時点」で新税率を適用する案などが出た。」
経営財務の記事でも少しふれていましたが、結局「実質的」という判断次第ということになりそうです。税効果の影響が大きく、かつ、横並びの好きな銀行業界あたりが談合して決定し、他の会社も何となくそれに合わせるという感じになるのかもしれません。
これから実効税率を20%代にまで徐々に引き下げていくという話が出ているので、結構大きな問題です。
そのほか、「子会社投資に係る将来加算一時差異の税効果と繰延税金負債の支払可能性」についても議論されたそうです。連結と個別で規定が異なっており、連結に合わせる方向のようです。(個別上の子会社投資で将来加算一時差異が生じるケースというのはすぐには思いつかないのですが、企業結合の場合などでしょうか)
肝心の回収可能性の問題については、次回以降本格的に検討されるようです。
5月29日のASBJの会議で検討状況が報告されたようです(20分程度)。
↓
第288回企業会計基準委員会の概要 Webcast(企業会計基準委員会)
税率変更の話について、IFRSが実質的といった漠然とした規定になっているのは、国によって法制度が異なるためであり、日本の中でバラバラはおかしいという趣旨のコメントもありました。一理あると思います。(他方、日本企業だからといって日本の税金しかかからないわけではないので、「実質的」でよいのかもしれません。)
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