「銀行等金融機関における財務報告に係る内部統制の監査の留意事項(中間報告)」(公開草案)の公表
2008-01-18
日本公認会計士協会は、業種別委員会報告「銀行等金融機関における財務報告に係る内部統制の監査の留意事項(中間報告)」(公開草案)を、2008年1月16日付で公表しました。
銀行における内部統制監査のための指針案です。以下、気になった点をまとめました。
・重要な欠陥の判断基準として、税引き前利益の概ね5%という数値を機械的に適用しない(ただし、財務諸表監査における重要性と同一)。
・「売上、売掛金、棚卸資産」の代わりに「預金、貸出金、有価証券」の3勘定に至る業務プロセスを評価対象とする対応が一般的
・評価対象に追加する業務プロセスとして、デリバティブ取引、複合金融商品にかかる取引、流動化・証券化取引、貸倒引当金、デットエクイティスワップ、などの取引を例示
・毎期すべての営業店舗について運用状況の評価を実施するのではなく、運用状況のテスト対象拠点をサンプリングにより抽出し、一定の複数会計期間ごとに運用状況の評価を実施することができる(ただし条件あり)。
・サンプリングの方法として、一つの事業拠点とした営業店舗グループの全対象取引からサンプリングにより取引を抽出する方法や、一つの事業拠点とした営業店舗グループからサンプリングにより営業店舗を抽出し、さらに抽出した営業店舗からサンプリングにより取引を抽出する方法等が考えられる(ただし条件あり)。
最後の点については、ひとつの店舗グループからいくつ店舗を抽出すればよいのでしょうか(抽出した店舗ごとには、例えば25件というのはわかるのですが)。
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