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「中小企業の会計に関する指針」の改正に関する公開草案の公表について

「中小企業の会計に関する指針」の改正に関する公開草案の公表について

日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」が、「中小企業の会計に関する指針」の平成20年改正に係る公開草案を、2008年1月18日付で公表しました。

「棚卸資産の評価に関する会計基準」と「リース取引に関する会計基準」に対応した会計処理の見直し等を行っています。

棚卸資産については以下のような規定案となっています。

「棚卸資産の期末における時価が帳簿価額より下落し、かつ、金額的重要性がある場合には、時価をもって貸借対照表価額とする。」

リース会計基準については「リース取引」という項目が新設されています。ただし、以下のとおり、旧リース会計基準のような例外規定を残しています。

「所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。ただし、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。

なお、法人税法上は、すべての所有権移転外リース取引は売買として取り扱われ、賃借人がリース料(賃借料)として経理をした場合においても、その金額は償却費として経理をしたものとされることに留意する。」
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