会社計算規則の一部改正が、2018年10月15日付で公布されました(会社計算規則の一部を改正する省令(平成30年法務省令第27号))。
「収益認識に関する会計基準」等の公表や、それに伴う財規等の一部改正を受けて、改正を行うものです。
改正内容は以下のとおり。パブコメ提出意見を踏まえた案の修正は、ありません。
・会社計算規則第98条第1項に第18号の2として,注記表に区分して表示すべき項目として収益認識に関する注記を追加
・会社計算規則第115条の2として,その注記の内容とすべき事項を定める規定を追加
「第百十五条の二
収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項とする。
一 当該会社の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容
二 前号の義務に係る収益を認識する通常の時点
2 前項の規定により個別注記表に注記すべき事項が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。」
・会社計算規則第6条第2項について,「収益認識に関する会計基準」において,返品調整引当金等の計上が認められないものとされたことに伴う所要の改正
・繰延税金資産の計上場所を、「固定資産」から「投資その他の資産」に明確化(83条)
公布の日から施行ですが、 経過措置が定められています。
「この省令による改正後の会社計算規則(以下「新会社計算規則」という。)の規定は,平成33年4月1日以後に開始する事業年度に係る会計帳簿,計算書類及び連結計算書類について適用し,同日前に開始する事業年度に係るものについては,なお従前の例によるものとする予定である。
ただし,平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係るもの又は同年12月31日から平成31年3月30日までの間に終了する事業年度に係るものについては,新会社計算規則の規定を適用することができるものとする予定である。」(公開草案公表時の説明資料より)
公開草案に対する意見募集で、収益認識に関する注記についての規定を設けるべきではない旨の意見が寄せられていますが、その意見に対しては、規定の必要性を述べたうえで、以下のように、収益認識会計基準の注記規定にあわせて、必要な見直しを行うことを回答しています。
「なお,御指摘のとおり,収益認識会計基準において,必要最低限の定めを除き,基本的に注記事項は定めないこととし,収益認識会計基準が適用される時(平成33年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首)まで(準備期間を含む。)に,注記事項の定めを検討することとされており,当省としては,その検討結果を踏まえ,会社計算規則の規定について必要な見直しを行うなど,今後も適切に対応してまいりたい。」(結果概要別紙より)
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