≪普通養子と特別養子≫
養子縁組の日から養親の実子と同じ扱い
普通養子・・・実親と養親の双方について相続権を持つ
特別養子・・・実親やその親族の相続権を持たない
(原則6歳未満幼児、実方との親族関係断絶し養方摘出子として扱う)
【B87:13S 40.1% ⑥】
≪普通養子と特別養子≫
養子縁組の日から養親の実子と同じ扱い
普通養子・・・実親と養親の双方について相続権を持つ
特別養子・・・実親やその親族の相続権を持たない
(原則6歳未満幼児、実方との親族関係断絶し養方摘出子として扱う)
【B87:13S 40.1% ⑥】