第3回目は来月なので、まだ時間はあるのだが和解するか判決まで行くか。
いまのところは判決までいこうと思っている。
和解するつもりはない。
確かに裁判官は無理そうなことを言っていたが、再度今年の3/23に「会社更生手続開始決定以前の取引も含めて計算した過払い金の支払をライフ株式会社に命じた判例」を示して準備書面を提出する。
ライフの会社更生法以前の分を認めたのはすべて神戸地裁。で、弁護士も同じや。早く神戸地裁以外で同様の判決が出ないと、ライフの寝言がまかり通ってしまう。
いまのところは判決までいこうと思っている。
和解するつもりはない。
確かに裁判官は無理そうなことを言っていたが、再度今年の3/23に「会社更生手続開始決定以前の取引も含めて計算した過払い金の支払をライフ株式会社に命じた判例」を示して準備書面を提出する。
ライフの会社更生法以前の分を認めたのはすべて神戸地裁。で、弁護士も同じや。早く神戸地裁以外で同様の判決が出ないと、ライフの寝言がまかり通ってしまう。
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