高江・通行妨害禁止訴訟の第一審判決に対する抗議声明
本日、那覇地方裁判所は、東村高江のヘリパッド建設に関し、国(沖縄防衛局)が住民2名を被告として通行妨害禁止を求めていた訴訟で、2名のうち1名については請求を棄却したが、他の1名については通行妨害を禁止する判決を言い渡した。 本判決は、住民らの反対運動について、表現の自由の重要性に照らし、抗議の意思を表明する表現行為として正当な行為であることを認めた。また、1人の行動については妨害行為にあたらないと正当に認定した。ところが、他の1人については、本人による物理的行為に限定しつつも通行妨害の禁止を命じており、これには重大な事実誤認がある。 住民らは、一方的にヘリパッド建設を進めようとする沖縄防衛局の職員やその関係者に対し、非暴力かつ平和的な方法で抗議・説得を行ったにすぎず、違法な妨害行為にはあたらない。本件訴訟は、自ら及び地域の生活環境、自然環境を守り、基地のない平和な社会を実現するという信念に基づき住民らが行った反対運動を弾圧する目的で国が起こした訴訟(スラップ訴訟)に他ならない。 本判決は、この訴訟が不当目的のスラップ訴訟であるという本質を見過ごすものである。国の姿勢を一部追認し、地域住民の平和的生存権や表現の自由、政治活動の自由といった憲法上の権利をないがしろにする極めて不当な判決であり、 厳重に抗議する。 現在、沖縄の過剰な基地負担を一刻も早く解消すること、新たな基地建設は絶対に許さないことが沖縄県民の総意となっている。国は、このような沖縄県民の総意を真摯に受け止め,直ちにヘリパッド建設を中止すべきである。 2012年3月14日
ヘリパッドいらない住民の会 ヘリパッドいらない弁護団
|
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます