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何故、建設を急ぐのか・・・④

2012年03月14日 | 沖縄・辺野古

   【辺野古米軍基地建設のアセス問題

違法性を承知で何故、建設を急ぐのか・・・④

  もうつの辺野古」ともいわれる沖縄・高江の基地問題

 日米両政府は、S1996年、SACO合意で米軍が使っている沖縄の北部訓練場の約半分の約4千ヘクタールを返すかわりに、7ヶ所のヘリパッド(ヘリコプター着陸帯)を返還されない区域の6ヶ所へ移すことで合意していた。
本島北部の東村(ひがしそん)高江地区は天然記念物のマングローブが群生していて、豊かな森や海の恵みを受けたやんばる(山原)といわれるところです。
 米軍はそのやんばるをベトナム戦争時、ジャングル模擬訓練場としてたとも伝え聞きますし、今も訓練場は存在しており水源地には大量の弾薬が廃棄されたのが見つかっている。
そして住民の頭の上を低空飛行するヘリコプターの騒音や軍用車両の通行にも悩まされており、度重なるヘリコプター墜落事故で命を落とした米兵は19名にも上るといわれております。
 こうした住民の恐怖感は現実のものとなっており、北部訓練場は冷戦時代の非日常的な産物であり、静かな暮らしを取り戻すため、その閉鎖を望んでいた。
ところが・・・。沖縄防衛、当局は住民が繰り返し求めた話し合いの場も設けないまま、2007年に突然、ヘリパッドの建設準備に伴う重機や資材の搬入に着手した。

突然やってきた工事強行策に対して地域住民の対抗手段として資材搬入の工事現場の入り口の県道の空き地にテントを設けて抗議活動を始め座り込んだ。これが妨害に当たるとして、国が2008年に女児一人含めて住民15名を訴えた。
 その後、住民が地裁に仮処分で訴えてテントに居なかった「女児まで訴えているのは人権蹂躙!」と地裁は女児を含む13名の住民に対しては取り下げたものの「住民の会」共同代表の住民2名に対して再度、防衛省(国)が提訴していた。
 那覇地裁は3月14日に「住民1人に違法な妨害があったと認め、通行の妨害を禁止する判決」を言い渡した。5枚の証拠写真の多い(もう一人は1枚で棄却)住民1名に対して工事を妨害したと国側に正当性あるとの判決を下した。
 本訴訟が国による恫喝目的(スラップ訴訟)に対して逸らした判決となっており、辺野古や各地の住民運動に対して牽制していること。それと「高江の判決」が普天間米軍基地の移設先が「辺野古」へ模索している状況化の中で危惧を感じてならない。
                                               (2012-3/14:鍋谷)
 

       高江・通行妨害禁止訴訟の第一審判決に対する抗議声明

  本日、那覇地方裁判所は、東村高江のヘリパッド建設に関し、国(沖縄防衛局)が住民2名を被告として通行妨害禁止を求めていた訴訟で、2名のうち1名については請求を棄却したが、他の1名については通行妨害を禁止する判決を言い渡した。
 本判決は、住民らの反対運動について、表現の自由の重要性に照らし、抗議の意思を表明する表現行為として正当な行為であることを認めた。また、1人の行動については妨害行為にあたらないと正当に認定した。ところが、他の1人については、本人による物理的行為に限定しつつも通行妨害の禁止を命じており、これには重大な事実誤認がある。
 住民らは、一方的にヘリパッド建設を進めようとする沖縄防衛局の職員やその関係者に対し、非暴力かつ平和的な方法で抗議・説得を行ったにすぎず、違法な妨害行為にはあたらない。本件訴訟は、自ら及び地域の生活環境、自然環境を守り、基地のない平和な社会を実現するという信念に基づき住民らが行った反対運動を弾圧する目的で国が起こした訴訟(スラップ訴訟)に他ならない。
 本判決は、この訴訟が不当目的のスラップ訴訟であるという本質を見過ごすものである。国の姿勢を一部追認し、地域住民の平和的生存権や表現の自由、政治活動の自由といった憲法上の権利をないがしろにする極めて不当な判決であり、 厳重に抗議する。
 現在、沖縄の過剰な基地負担を一刻も早く解消すること、新たな基地建設は絶対に許さないことが沖縄県民の総意となっている。国は、このような沖縄県民の総意を真摯に受け止め,直ちにヘリパッド建設を中止すべきである。                           2012年3月14日

ヘリパッドいらない住民の会
ヘリパッドいらない弁護団

 



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