10/8 一部加筆
建設業の許可を持つ業者の方に重要なお知らせです。
Ⅰ、平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡している。
Ⅱ、引渡した相手が宅地建物取引業者以外である。
上記に当てはまる方は、10月21日(木)までに住宅瑕疵担保履行法に基づく届け出をする必要があります。
今回届出する内容は、平成22年4月1日~9月30日の間に引き渡した新築住宅の件数です。この期間の引渡し件数が0件でも、上記の条件に当てはまる方は0件の報告が必要です。
届出の流れ
各保険法人から「保険契約締結証明書」および、「明細」が送付されます。
※0件の場合、「明細」は発行されません。
※組合が提携している住宅保証機構からは10月5日にいっせいに送付している様ですので、今日、明日には届くと思います。(オレンジ色の目立つ封筒で届きます。)
県のホームページから、届出書と連絡票をダウンロードしてください。
組合事務所にも用意してあります。
届出書・届出連絡票・「保険契約締結証明書 明細」へ会社名・許可番号など必要事項を記入します。
記入例などは県のホームページから「手引き」をダウンロードできます。
組合にもお問い合わせください。
書類一式を簡易書留で郵送します。
組合の仲間のみなさんはほとんどが県知事許可だと思いますので、神奈川県に書類を送ります。
送付書類
1、届出連絡票
2、届出書
3、保険契約締結証明書
4、引渡物件一覧表(保険契約締結証明書 明細)
※0件の場合は、3・4は添付する必要はありません。
送付先
〒231-8588(住所は省略できます。)
建設業課 履行法担当
届出を行わなかったり、虚偽の届け出をすると、新たに新築住宅の契約を結べなくなります。
さらに、違反すると、1年以下の懲役、100万円以下の罰金、営業停止処分、建設業許可の取り消しなど、厳しい処分を受けることになりますので、気を付けてください。
届出方法の詳細・書類の記入方法など、ご不明な点は組合までお問い合わせ下さい。
参考(神奈川県HP) 住宅瑕疵担保履行法の届出方法のご案内
※届出書や手引きのダウンロードもここからできます。
建設業の許可を持つ業者の方に重要なお知らせです。
Ⅰ、平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡している。
Ⅱ、引渡した相手が宅地建物取引業者以外である。
上記に当てはまる方は、10月21日(木)までに住宅瑕疵担保履行法に基づく届け出をする必要があります。
今回届出する内容は、平成22年4月1日~9月30日の間に引き渡した新築住宅の件数です。この期間の引渡し件数が0件でも、上記の条件に当てはまる方は0件の報告が必要です。
届出の流れ

※0件の場合、「明細」は発行されません。
※組合が提携している住宅保証機構からは10月5日にいっせいに送付している様ですので、今日、明日には届くと思います。(オレンジ色の目立つ封筒で届きます。)

組合事務所にも用意してあります。

記入例などは県のホームページから「手引き」をダウンロードできます。
組合にもお問い合わせください。

組合の仲間のみなさんはほとんどが県知事許可だと思いますので、神奈川県に書類を送ります。
送付書類
1、届出連絡票
2、届出書
3、保険契約締結証明書
4、引渡物件一覧表(保険契約締結証明書 明細)
※0件の場合は、3・4は添付する必要はありません。
送付先
〒231-8588(住所は省略できます。)
建設業課 履行法担当
届出を行わなかったり、虚偽の届け出をすると、新たに新築住宅の契約を結べなくなります。
さらに、違反すると、1年以下の懲役、100万円以下の罰金、営業停止処分、建設業許可の取り消しなど、厳しい処分を受けることになりますので、気を付けてください。
届出方法の詳細・書類の記入方法など、ご不明な点は組合までお問い合わせ下さい。
参考(神奈川県HP) 住宅瑕疵担保履行法の届出方法のご案内
※届出書や手引きのダウンロードもここからできます。
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