組合員の客員教授たちが指導を担当していた留学生2名が、あと半年で修士課程を修了するのを前にして、納入期限に学費納入しなかったことをもって3月30日に大学当局は「除籍処分」を言い渡しました(納入期限のわずか1日前の発表でした)。この大学院生たちが直ちに学費を持参して釈明したにもかかわらず、大学当局は「規則だから」の一辺倒で受け取りを拒否し、「除籍」になることで大学院生たちが不法滞在になってしまうのも厭うことなく、取りつく島もありませんでした。
組合は、大学当局のこの処分が「学問の府」にあるまじき学生の学ぶ権利を奪う暴挙であり、その2名が雇止め(解雇)された組合員たちが指導する学生であるがゆえの嫌がらせであり、「指導する学生はもういない」と強弁出来るよう雇止め(解雇)を既成事実化するためではないかととらえました。そして、大学当局に「除籍処分」の撤回を粘り強く求めてきました。
5月18日に大学当局は、15日の団体交渉における「回答」として、「杉林学長を中心に学内で検討した結果」、「城西国際大学学籍に係る取扱い」という内規を新たに定めたこと(大学にはこれまで学費未納学生に対処する内規がありませんでした)。この新たな内規に従って、「除籍」になった2名の大学院生が所定の手続きを取れば、「復籍を認めるための手続きを進めることができる」と回答しました。これで大学院生たちは「復籍」して学び続けることが出来ます。組合が大学当局と交渉し解決出来た成果です。
この解決を突破口に、組合員たちの雇止め(解雇)を撤回させましょう。皆さんの引き続きのご支援をよろしくお願いします。
組合は、大学当局のこの処分が「学問の府」にあるまじき学生の学ぶ権利を奪う暴挙であり、その2名が雇止め(解雇)された組合員たちが指導する学生であるがゆえの嫌がらせであり、「指導する学生はもういない」と強弁出来るよう雇止め(解雇)を既成事実化するためではないかととらえました。そして、大学当局に「除籍処分」の撤回を粘り強く求めてきました。
5月18日に大学当局は、15日の団体交渉における「回答」として、「杉林学長を中心に学内で検討した結果」、「城西国際大学学籍に係る取扱い」という内規を新たに定めたこと(大学にはこれまで学費未納学生に対処する内規がありませんでした)。この新たな内規に従って、「除籍」になった2名の大学院生が所定の手続きを取れば、「復籍を認めるための手続きを進めることができる」と回答しました。これで大学院生たちは「復籍」して学び続けることが出来ます。組合が大学当局と交渉し解決出来た成果です。
この解決を突破口に、組合員たちの雇止め(解雇)を撤回させましょう。皆さんの引き続きのご支援をよろしくお願いします。