3.JSDS公式トライアルについて
3.1.JSDS公式トライアルの主催者はJSDSとする。
3.2.JSDS公式トライアルは、オープン、ノービス、ナーサリーの各クラスを開催しなければならない。
(ただし、募集したが、エントリー者不在の場合、当日、開催しないクラスが存在してもよい。)
3.3.JSDS公式ルールに基づく採点を行うこと
3.4.ローカルルールについては以下のとおり
3.4.1.委員長は、JSDS公式トライアル開催にあたっては、開催地の立地条件を考慮したローカルルールを設定してよい。ローカルルールは、下記のようなものを想定している。
・羊、周囲への安全面を考慮した措置
・オープンクラス、ノービスクラス、ナーサリー各クラスの出場可能条件
・公式ルールには掲載されていない特別な減点ルール
(World2017で設定されたような、犬が水路に入った場合の関する減点等)
・コースアウトの条件 等
3.4.2.ローカルルールは、JSDS公式ルールと矛盾するものであってはならない
3.4.3.ローカルルール設定にあたっては、JSDS役員会との協議を必要とする
3.4.4.ローカルルールについては、トライアル開始前に参加者に周知されなければならない。
3.5.JSDS公式トライアルのジャッジについては下記のとおり
3.5.1.原則として全ての競技運営委員会の所属するジャッジで構成しなければならない。ただし、当日、
3.5.4に示す派遣可能なジャッジが存在しない委員会の所属ジャッジは不在でもよい。
3.5.3.当該トライアルを運営する委員会の所属ジャッジは、下記の条件を満たす場合に、当該JSDS公式トライアルの審判を可能とする
・ローカルトライアルにおけるオープンクラス相当のジャッジを複数回経験していること
3.5.4.当該トライアルを運営する委員会以外の委員会に所属するジャッジは、下記の条件を 満たす場合に、当該JSDS公式トライアルの審判を可能とする
・複数回のJSDS公式トライアルにおいてオープンクラス、ノービスクラス、ナーサリークラスいずれのクラスにおいても複数回のジャッジ経験があること
3.5.5.自らがジャッジを行わないクラスへの出走は可能とする
3.5.5.委員長は、JSDS公式トライアルに派遣可能なジャッジ名を役員会に提出すること
3.6.オープンクラス、ノービスクラス使用するフィールドについては下記の通り
3.6.1.フィールドはオープンクラス・ノービスクラス等の練習、ショーを行っていない事
本条件を満たしていることを客観的に証明するために、オープンクラスのフィールドについては、以下の(1),(2),(3)の全てを満たさなければならない。
(1)放牧地でないこと
(2)放牧地に隣接する土地ではないこと
(3)会場で練習していないことの証明を行うこと
(監視カメラの設置、地権者による証明書への署名・捺印等、何らかの方法により客観的な証明を行うこと)
3.7.JSDS公式トライアルの開催にかかる費用については下記のとおり。
3.7.1.公式トライアルへの参加費(出走費)は、JSDS規定のものとする。
3.7.2.公式トライアルの運営にかかる費用は、当該トライアルを運営する委員会および役員会にて競技する。
3.7.3.JSDS公式トライアルの参加費(出走費)収入は、JSDSおよび当該トライアルを運営する委員会で折半とする。
(上記3.7.1および3.7.2により、トライアルを開催する牧場主、羊の所有者に支払う金額は、合計で、出走費の半額以下として競技運営委員会が牧場主・羊の所有者と交渉することが現実的である)
3.7.4.JSDS公式トライアルのトロフィー、賞金については、JSDSより提供する
3.7.5.公式トライアルへのジャッジ派遣に必要な最少限の費用については、JSDSが負担する 。
支払い条件については別途JSDS役員会で決定する。
(自らがジャッジを行わないクラスに出場する場合は、自己負担とする等)
4.ローカルトライアルの開催について
4.1.ローカルトライアルは、JSDS公式ルールに準じて実施する。
4.2.ローカルトライアルの開催クラスは、主催する競技運営委員会が決定する。
4.3.ローカルトライアルのジャッジは、当該競技運営委員会の長が決定する。
4.4.ローカルトライアルの出走費は、当該競技運営委員会の長が決定する。
4.5.ローカルトライアルの出走費は、JSDSに納付しなくてもよい。
4.6.ローカルトライアルにかかる費用は、当該トライアルを主催・運営する委員会にて負担する。
(牧場主、羊の所有者に支払う金額は、JSDS公式トライアルと同条件でなくてもよい)
4.7.ローカルルールは競技運営委員会の長が決定する。
(ローカルトライアルにおいては、JSDS役員会との協議を必要としない)
5.ジャッジ育成について
5.1.競技運営委員会は、必要に応じてジャッジ講習会を開催する。
5.2.ジャッジ講習会を開催する場合、講習会は各競技運営委員会にて主催する。
5.3.各競技運営委員会は、ジャッジを育成するにあたって、別委員会のジャッジを講師として招聘してよい。
5.4.講師招聘に関する費用(交通費等)については、当該競技運営委員会と招聘される講師との間で協議する。
6.細則
6.1.本競技運営委員会規則の変更は、役員会において決定する
以上の事が総会にて決定致しました。
日本牧羊犬協会