居眠り、飲酒、信号無視…。クルマの事故の原因は、ドライバー自身の問題と考えてしまいがちですが、実は車両そのものだって、正しく整備しておかないと、予想外の凶器になってしまうことも…。
6月は、そうした車両の危険な改造を特に厳しく取り締まる「不正改造車排除強化月間」であることをご存知でしょうか? 街頭での検査はもちろん、各種啓発活動や、改造車相談窓口など、危険な不正改造車を排除するための取り組みが今年も行われます。
と、ここまで「不正改造車」と聞いて、暴走族が乗っているような派手な改造車を思い浮かべる人も多いはず。もちろん、基準外のウイングの取り付けや、車体幅から突出したタイヤやホイール、他にも騒音公害の原因となるマフラーの切断や取り外しなど、見た目にもわかりやすい不正改造はあるものの、一般ドライバーが本当に気をつけなければいけないのは、その違法性を意識せずに愛車を改造してしまっているケース。
たとえば、ここ数年の不正改造車排除強化月間における街頭検査実施結果では、ランプ類の違法改造が最多。他にもフロントガラスへの着色フィルムの貼付なども多く見られます。これらは、ユーザーが気軽な愛車のカスタムのつもりで、違法性の認識がないまま、自動車部品の交換や取り付け・取り外しを行ってしまっている場合が多いそう。しかし、前者は他のドライバーに誤認を与え、後者は周囲の交通状況の確認が出来にくくなるなど、どちらも重大な事故につながる恐れがある危険な改造とみなされてしまいます!
ちなみに、街頭検査などでこうした不正改造を指摘されてしまった場合は、自動車の使用者に対して、保安基準に適合させるよう整備命令が発令されます。整備命令を発令された使用者は、15日以内に必要な整備を行い、保安基準に適合していることの確認を受けなければなりません。もし、整備命令に従わない場合は、50万円以下の罰金、また、そのクルマに一定期間の使用停止処分が科せられることがあります。使用停止期間満了後、なおも保安基準に適合していないと見なされた場合は、保安基準に適合するまで、クルマの使用が禁止され、この処分に違反すると、6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されます。
うーん、故意・過失に関わらず、不正改造には重い罰が待っているんですね。これまで改造の違法性を意識したことのなかった人は、一度愛車をチェックしてみたほうがいいかもしれません!
http://news.goo.ne.jp/article/r25/bizskills/healthcare/r25-20120601-00024148.html