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行動する中小企業診断士の会・J-STEP

J-STEP 暫定ホームページ

J-STEPの活動に関する基本的方針[2010年改正版]

2008-04-08 06:50:00 | 規約・規程集

J-STEPの活動に関する基本的方針

[制定:2008年 4月 5日 総会議決]
[第1次改正:2009年 1月18日 総会議決]
[最終改正:2010年 1月16日 総会議決]

本方針は、J-STEP規約第3条の2の規定に基づき、J-STEPの基本理念、会員の行動原則及び活動に関する基本的方針を定めるものである。

【1 J-STEPの基本理念】
 規約第2条第1項に定めるJ-STEPの目的を実現するため、以下に掲げる6項目の基本理念を提示する。この基本理念は、J-STEPの活動に当たっての根本的な原則であり、全会員が尊重すべきものである。
○J-STEPは経営、特に地域に根ざす企業の経営に正面から向き合い、そして貢献します
○J-STEP会員は常に自らを高める意識を持ち自ら積極的に行動します
○J-STEP会員は自らの行動を通じて、相互にそして積極的に他の会員に貢献します
○J-STEPは会員の自主性を尊重し、また、各分野、各業種の多様な人材が集まる場であることを目指します
○J-STEPは会員の自治により、自主的に、そして独立した団体として行動します
○J-STEP会員は経験や資格、あるいは役職の有無などいかなる条件にも関わらず完全に平等であるものとします

【2 会員の行動原則】
 基本理念を受け、以下に掲げる4項目の行動指針を提示する。この行動指針は、役員であるか否かを問わず、全会員が遵守すべきものである。
○J-STEP会員は受け身ではなく自ら積極的に行動します
○J-STEP会員は他の会員と地域の企業に積極的に貢献します
○J-STEP会員は相互に「さん」づけで呼びます
○J-STEP会員はJ-STEPにおいて営利活動を行わないこととします



【3 役員の行動指針】
 J-STEPの役員は、基本理念及び会員の行動原則に加え、以下の点に留意することが求められる。
○役員は、J-STEPの活動の継続性を確保することはもとより、J-STEPの運営に当たっての後継人材が継続的に存在できるように努めなければならない
○会長及び副会長は、J-STEPの目的及び基本理念に沿って、継続可能な活動が実現できるよう、J-STEPの運営全般に対して責任を持つ
○世話役は、J-STEPの活動において中核をなす大会を円滑に実施できるよう、大会幹事を補佐して責任を持つとともに、その他全ての活動の円滑な実施に対して尽力する

【4 J-STEPの活動】
J-STEPの活動は、定例の大会を開催することを中核として、大会以外の活動による外部との交流、テーマを決めた研究会の設置等、幅広く行うことができる。
これらの活動については、年次総会において年間活動計画を策定し、その範囲で行うことが原則であるが、J-STEPの目的や基本理念に反しない限り、会員の機動的な行動は大いに奨励されるものである。

4-1 組織運営に関する基準
(1)年間活動計画に編成する活動
 年間活動計画は、J-STEPの一年間の活動についての大綱であり、世話役会において案を編成し、年次総会の議決を経る。
  年間活動計画に定めるべき活動には、以下のものがある。
 ①定例の大会
J-STEPの基本活動である会員交流の場として、春夏秋冬の各季に定例の大会を開催する。
内容は各回完結型を原則とし、講演会等を行う。
 ②定例の大会に準ずる会合
  新人歓迎イベント等を定例の大会に準じて行うことができる。
 ③大会以外の活動
会員内の交流から一歩踏み出し、個別企業あるいは商店街などの現場で体験を通じ外部との交流を行う。例示としては以下のような活動がある。
○J-トレンドウォッチング
視察テーマを決め、○○編という長期的なシリーズとして春と秋の年2回を目安に視察・見学会を行う。
○イベント体験等
会員が商店街のイベントに参加することを通じ商店街の活性化を体験する等。

(2)年間活動計画の編成
年間活動計画の編成に当たっては、定例の大会の開催計画、大会以外の活動の実施計画等を中心に大綱を定める。
その際、年間の会員動向及び組織会計の収支計画との均衡を図るように努める。

(3)年間活動計画の補正
  年次総会の議決を経た年間活動計画は、組織運営に当たっての大綱として最大限尊重される。
ただし、年次総会以降に生じた事情変更等により補正を要する場合には、メーリングリストによる会員への提案及び意見聴取を行い、その結果を踏まえて世話役会で補正を行うことができる。この場合、意見聴取結果はメーリングリストにより会員に公開する。
なお、この手続きは会務運営に関する軽微な事項として総会に付議せず世話役会が決定するものについても適用する。

(4)組織会計の管理
  世話役会は、組織会計の管理を行う役員をあらかじめ定め、会員に周知する。
  組織会計の支出は、総会経費及び世話役会経費に当たるものを除き、年間活動計画との整合性に留意して行う。なお、組織会計からの年間支出額は、当該年に属すべき年会費額を限度とする。

(5)会員連絡及び広報
  会員連絡は、J-STEPメーリングリスト(行事案内用)及びJ-STEP会員連絡メーリングリストを用いて行うことを原則とする。総会の招集等会員のみに限定して連絡を行う場合は、J-STEP会員連絡メーリングリストのみを用いる。
  会員外広報は、社団法人中小企業診断協会東京支部広報誌「RMC東京ニュース」の支会だより城東支会の欄に掲載するほか、城東支会との協議により適宜の方法を採る。
  
4-2 大会等の開催に関する基準
 定例の大会及びそれに準ずる会合(以下「大会」と総称する。)の開催に当たっては、年間活動計画の編成により日程を定め、年次総会において選任された大会幹事が運営責任者となる。
①大会幹事は、大会の企画立案、世話役会との協議、参加募集、会場及び講師等の確保、当日の進行等を担当し、かつ大会会計を管理する。そのため、総会において1大会当たり複数名の大会幹事を選任し、適切な役割分担ができるように配慮する。
 なお、大会幹事の職務については、その標準となる手順書を策定し利用に供する。
②大会の参加者は、特に定めのない限り会員のほか、社団法人中小企業診断協会の会員その他世話役会が認めた者のスポット参加も可能とする(別途、原則としてスポット参加費を徴収する)。
参加者は、特に指定のない限りカジュアルウェアで参加する。
③会場費・通信費、お茶代等の実費及び講師謝礼等の支出は、大会会計として区分経理する。
大会会計には、組織会計から一定の支出を行うことができるほか、世話役会との協議のうえ大会等参加費を徴収することができる。
大会会計は、大会終了後に会計報告を行い、剰余金があれば組織会計に繰り入れ、不足金がある場合はその性質に応じ参加者からの追加徴収又は組織会計からの支出を行う。
なお、会員が講師となった場合には、会員の行動原則との関係上謝礼を支出しない。ただし、参加者の懇親会に招待するために大会会計を通じて組織会計から懇親会参加費相当額を支出することは、会員の行動原則に反しないものとして差し支えない。

4-3 研究会の設置及び運営に関する基準
J-STEPにおいては、テーマを決め、小グループでの研究会を立ち上げることができる。
研究会を設立するに当たっては、会員4名以上が参加し、代表者を定め、世話役会に設立の報告を行う。
研究会の代表者は、年次総会において活動報告を行う。
なお、参加会員からの金銭等の負担、組織会計からの支出又はJ-STEP組織外部からの補助金・助成金等の支出のいずれかを受ける研究会については、設立前に世話役会の承認を要するほか、年次総会での活動報告に加え会計報告も行う。
(注)この基準は、2008年12月31日以前に設立されている研究会には適用しない。活動報告等の取扱いは、なお従前の例による。

J-STEP会費規程[2010年改正版]

2008-04-07 23:40:00 | 規約・規程集

J-STEP会費規程

[制定:2008年 4月 5日 総会議決]
[第1次改正:2009年 1月18日 総会議決]
[最終改正:2010年 1月16日 総会議決]
(趣旨)
第1条 本規程は、J-STEP規約第24条の規定に基づき、入会金、年会費及び大会等参加費の取扱いを定めるものである。
(入会金)
第2条①入会金の金額は、1,000円とする。
②入会金は、入会申込を受理した後に第4条第2項の規定に基づく年会費総額とともに世話役会の指定する方法及び納入期限に従い支払うものとする。ただし、別途の納入方法等について世話役会の承認を得たときは、この限りでない。
[2010年1月16日 第2項改正]
(入会の時期)
第3条 入会の時期は、年次総会の招集日及び定例の大会(規約第21条にいう大会に準ずる会合を含む。以下「大会」という。)の開催日とする。
[2009年1月18日 追加]
(年会費)
第4条①年会費の金額は、1,000円とする。
②年会費は、賦課期間(第6項の規定による賦課期間をいう。以下同じ。)の初年において、賦課期間中の総額を一括して、世話役会の指定する方法及び納入期限に従い支払うものとする。ただし、別途の納入方法等について世話役会の承認を得た場合は、この限りでない。
③新たに入会した会員については、入会した年の年会費を徴収しない。
④退会し又は除名された会員が再度入会する場合には、入会金及びその入会する年の属する賦課期間の年会費総額の全額を同時に徴収する。
⑤第2項の期限までに年会費を支払わない会員に対しては、当該年度内に相当の期間を置いて世話役会が督促を行わなければならない。
⑥年会費の賦課期間は、基準年(2012年及びこの年以降3年ごとに到来する年をいう。以下同じ。)を終期とする3年間とする。ただし、賦課期間の途中年において入会した会員については、入会日の属する年から基準年までを初回の賦課期間とする。
⑦第1項に定める年会費の額を改定したときは、改定の年から基準年までの期間の改定前の年会費額と改定後の年会費額との差額を徴収し又は還付する。
⑧前項の場合を除くほか、納入された年会費総額は理由の如何を問わず返金しない。
[2010年1月16日 第2項から第4項まで改正、第6項から第8項まで追加]
(大会等参加費)
第5条①大会を行う場合には、大会幹事は世話役会と協議のうえ、会場使用料その他の費用に充てるために大会等参加費を徴収することができる。
②会員以外の者が大会に参加する場合であって、当該大会開催日までに入会手続がなされないときは、前項の大会等参加費とは別にスポット参加費を徴収するものとする。ただし、世話役会の決定によりスポット参加費の徴収を免除することができる。
③前項のスポット参加費は、500円を上限として世話役会が決定する。
④大会の参加者を募集するに当たっては、大会等参加費及びスポット参加費を徴収する旨をあらかじめ告知するものとする。
[2009年1月18日 第1項改正、第2項から第4項まで追加]
(会計区分)
第6条①入会金、年会費及びスポット参加費は組織会計の収入とし、大会等参加費は大会会計の収入とする。
②年会費総額は、収受した年の組織会計の収入とする。
[2009年1月18日 本条追加]
[2010年1月16日 第2項追加]



附則
1 本規程は、総会議決の日から施行する。
2 第4条の規定にかかわらず、規約附則第2条の規定に基づく旧会員については、次の各号に定めるところにより年会費を徴収するものとし、その徴収方法は世話役会が指定するものとする。
a 規約附則第2条第1項の規定に基づく会員情報の登録を申し出たときは、2008年度の年会費を徴収する。
b 規約附則第2条第3項の規定に基づき休会したものとされた後、休会を取りやめる旨届け出たときは、届出日の属する年会費を徴収する。
[2009年1月18日 第2項改正]

附則(2009年1月18日改正)
1 本件は、総会議決の日から施行する。
2 本件の施行による改正後の会費規程第5条第2項の規定に基づくスポット参加費の徴収は、2009年4月1日以降に開催する大会から適用する。

附則(2010年1月16日改正)
1 本件は、総会議決の日から施行する。
2 2009年までの入会金及び年会費の取扱いについては、なお従前の例による。


J-STEP規約[2010年改正版]

2008-04-07 23:30:00 | 規約・規程集

行動する中小企業診断士の会J-STEP規約

[制定:2008年 4月 5日 総会議決]
[第1次改正:2009年 1月18日 総会議決]
[最終改正:2010年 1月16日 総会議決]

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、”Johtoh Skill Talent Endeavoring People”(直訳は「城東、技術と能力を磨く人々」)を略してJ-STEPと称し、「行動する中小企業診断士の会」と訳する。
(目的)
第2条①本会は、自由な発想で経営課題に向き合い、自らの積極的な行動と会員間の相互研鑽によって資質の向上を目指すことを目的とする。
②本会の運営に当たっては、前項で定める目的に賛同する会員が自主的に参加し、その相互協力によって運営される任意団体であることに留意しなければならない。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、交流の場として定例の大会を開催するほか、視察・見学会の実施や研究会の設置等の活動を行う。
[2009年1月18日 旧第2項削除]
(基本的方針)
第3条の2 第2条の目的を踏まえた本会の基本理念、会員の行動原則及び本会の活動に関する基本的方針(以下総称して「基本的方針」という。)は、あらかじめ総会の議決により定めるものとする。
[2009年1月18日 追加]


第2章 会員
(入会資格)
第4条 第2条の目的に賛同し、活動に積極的な姿勢で参加することができる中小企業診断士、中小企業経営者、行政機関担当者その他の者は、次条に定める入会手続を経て本会の会員となることができる。 
(入会手続)
第5条①新たに会員として入会を希望する者は、入会申込書を世話役会に提出するとともに、入会金を納入しなければならない。ただし、世話役会が別に指定したときはこの限りでない。
②会員の入会時期については、第24条の規定に基づく会費規程においてあらかじめ特定することができる。
③第8条第2項の規定に基づき退会したとみなされた者(dに該当する場合を除く。)及び第9条の規定に基づき除名された者が改めて入会を希望する場合には、世話役会の決定による入会承認を要する。
④入会申込書の様式、提出その他入会手続の細目及び前項の規定に基づく入会承認の要件は、世話役会が決定する。
[2009年1月18日 第1項改正、第3項追加、旧第3項を第4項に繰下改正]
(会員の権利及び義務)
第6条①会員は、本会の諸活動に参画する権利を有するとともに、本規約を遵守し、円滑に活動を進捗させる義務を負う。
②会員は、年会費及び大会等参加費を負担する義務を負う。
(休会)
第7条①会員は、勤務の状況その他やむを得ない理由により本会の活動に参加できない場合、世話役会に届出を行うことにより、2年間を限度に休会することができる。
②休会期間中の会員(以下「休会者」という。)は、やむを得ない理由により引き続き休会を要する場合、世話役会に届出を行うことにより、1回に限り休会期間を延長することができる。
③休会者については、第6条の規定は適用しない。
④休会者が休会を取りやめ、活動に参加する場合には、その旨を世話役会に届け出なければならない。
(退会)
第8条①会員は、世話役会に届出を行うことにより退会することができる。
②会員が以下の各号に該当した場合は、自動的に退会したものとみなす。
  a 会員(休会者を除く。)が年会費の支払を怠り、会費規程に基づく督
   促にも応じなかったとき。
  b 会員(休会者を除く。)が大会その他の活動に参加せず、参加意思の
   連絡も行わない期間が1年以上にわたるとき。
  c 休会者が休会期間満了時に休会の取りやめ又は休会期間の延長の届出
   を行わないとき。
  d 会員が死亡したとき。
③前二項の規定に基づき退会した者に対して、既に納入済みの入会金、年会費及び大会等参加費の払戻は行わない。
(除名その他の処分)
第9条①本会の目的に反し、又は品位を傷つける行為をした会員に対しては、総会の議決により除名、会員資格停止その他の処分をなすことができる。
②前項の場合であって、総会の議決を待ついとまがない場合は、世話役会の決定により会員資格停止その他の処分をなすことができる。その場合は、直近の総会において追認を求めなければならない。
③第1項の規定に基づき除名された者については、前条第3項の規定を準用する。
(会員情報登録及び会員名簿の発行)
第10条①会員は、本会における連絡手段を確保し、もって会員間の相互交流及び親睦を深めるとともに必要な情報交換を図ることに資するため、氏名及び連絡先等世話役会が定める事項を登録する。登録事項に変更があった場合も同様とする。
②世話役会は、前項の登録事項により会員名簿を作成し、会員に配付することができる。
③会員は、会員名簿の情報について、本会の活動及び中小企業の経営改善の活動の目的以外に使用してはならない。また、名簿の情報については、会員は善良な管理者の注意義務を払い、会員以外の者への流出を防止しなければならない。
[2009年1月18日 第2項改正]
(会員証)
第11条①世話役会は、会員に対して、会員証を発行することができる。会員証は名札と兼ねることができる。
②退会又は除名となった会員は、自己の負担と責任において、世話役会に会員証を返却しなければならない。
[2009年1月18日 第1項改正]

第3章 総会
(総会の種類)
第12条①総会は、本会の最高意思決定機関であり、会員(休会者を除く。)全員をもって組織する。
②年次総会は、毎年1月から2月の間に招集する。
③必要と認める場合には、臨時総会を招集することができる。
(総会に付議すべき案件)
第13条①次の各号に掲げる案件は、総会に付議しなければならない。
 a 年間活動経過報告及び会計報告
 b 年間活動計画の策定
 c 役員及び大会幹事の選任
 d 本規約の改正
 e 第9条の規定に基づく会員の処分
 f 前五号のほか、本規約の規定に基づき総会の議決を要する事項
②年間活動計画の補正、大会幹事の辞任及び補充選任その他本会の運営に関する軽微な事項であって、基本的方針に定める会員の意見聴取を経て世話役会が決定するものについては、前項の規定にかかわらず総会の議決を要しない。
[2009年1月18日 第2項追加]
(総会の招集)
第14条①総会は、世話役会の決定により会長が招集する。
②会員(休会者を除く。)総数の5分の1以上から会議の目的となる事項を示して総会招集の要求があったときは、世話役会は臨時総会の招集を決定しなければならない。
③総会は、第3条に規定する定例の大会と併せて招集することができる。
[2010年1月16日 第3項改正]
(総会の議事)
第15条①総会の議事は、会長が主宰する。
②総会は、会員(休会者を除く。)の3分の1以上の出席をもって成立し、議決することができる。
③総会の議事は、本規約で特に定めのない限り、出席会員(次項後段の規定により出席したものとして取り扱われる会員を除く。)の過半数の賛成をもって議決する。可否同数の場合は、議事を主宰する会長が決する。
④総会に出席できない会員(休会者を除く。)は、その開会前に、議決権の行使に関する意思表示を世話役会に提示することができる。この場合、第2項の規定の適用に関し、意思表示を提示した会員は総会に出席したものとして取り扱う。
[2009年1月18日 第4項改正]
(議事録)
第16条 世話役会は、総会の議事録を作成し、会員に配付する。

第4章 役員及び世話役会
(役員の定数)
第17条 本会に、次の各号に掲げる役員を置く。
 a 会長      1名
 b 副会長     2名以内
 c 世話役     3名以上6名以内
[2009年1月18日 改正]

(役員の職務)
第18条①役員は、本規約及び総会の議決事項に従い、本会の運営全般を分担する。
②会長は、前項に定める職務のほか、対外的に本会を代表し、総会及び世話役会の議事を主宰する。
③副会長は、第1項に定める職務のほか、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故あるときはその職務を代行する。
④会長及び副会長がともに欠けたとき又は事故あるときは、あらかじめ世話役会が決定した役員が、その職務を臨時に代行する。
⑤前三項に定めるもののほか、役員の職務分担及び役員が欠けたとき又は役員に事故あるときの職務代理に関する事項は、世話役会において決定する。
[2009年1月18日 旧第4項削除、旧第5項を第4項に繰上、旧第6項を第5項に繰上改正]
(役員の選任、任期、辞任及び解任)
第19条①役員は、会員(休会者及び総会において会員資格停止の処分を受けている者を除く。)の中から、総会の議決により選任する。
②役員の任期は、選任の日から起算して2年間とする。ただし、1回に限り再任を妨げない。
③年次総会で選任した役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、選任後2回目の年次総会をもって終了する。
④前任の世話役を副会長又は会長に選任する場合、又は前任の副会長を会長に選任する場合には、役員として連続する任期が6年を超えることができない。
⑤役員は、任期が終了した場合(次項から第8項までに該当するときを除く。)であっても、後任の役員が選任されるまでの間は、引き続きその職務を行う。
⑥役員は、任期中においても総会の議決による許可を得て辞任することができる。
⑦役員が本規約に違反し、又は本会の役員としてふさわしくない行動があった場合には、総会の議決により任期中であっても解任することができる。
⑧役員が第8条第2項dに該当したとき又は除名若しくは会員資格停止(総会の議決によるものに限る。)となったときは、その任期は当然に終了する。
⑨前三項の規定により役員に欠員を生じたときは、総会の議決により補充選任する。補充選任された役員の任期は、第2項の規定にかかわらず前任者の任期満了までの期間とし、その任期については第2項ただし書きの再任回数及び第3項の連続する任期に含めない。
[2009年1月18日 第3項、第5項及び第8項追加、旧第3項を第4項に繰下改正、旧第4項を第6項に繰下改正、旧第5項を第7項に繰下、旧第6項を第9項に繰下改正]
(世話役会)
第20条①世話役会は、役員全員で構成し、本規約及び総会の議決を受けて、本会の運営を円滑に行うため、必要に応じて会長が招集する。
②世話役会の議事は、会長が主宰する。
③世話役会は、役員の過半数の出席をもって成立し、決定することができる。
④世話役会の議事は、出席役員の過半数の賛成をもって決定する。可否同数の場合は、議事を主宰する会長が決する。
(大会幹事)
第21条①第3条の規定に基づく定例の大会及びそれに準ずる会合(以下「大会」という。)の運営を行うため、大会ごとに大会幹事若干名を選任する。
②大会幹事は、会員の中から、総会の議決により選任する。ただし、総会の議決に基づき世話役会の決定に委任することを妨げない。
③大会幹事は、大会運営を行う責任者として、基本的方針に定める基準に従い、世話役会と協力してその職務に当たるものとする。
④大会幹事の辞任及び解任については、役員の辞任及び解任の例による。ただし、第13条の規定により辞任及び補欠選任を行う場合は、この限りでない。
[2009年1月18日 第1項改正、第3項及び第4項追加]

第5章 会計
(事業年度)
第22条 本会の事業年度は、1月1日から12月31日までの1年間とする。

(会計事務及び会計報告)
第23条①本会の会計は、組織会計及び大会会計の区分により経理するものとし、年次総会において会計報告を行うことを要する。
②組織会計は、入会金及び年会費を収納し、総会及び世話役会その他の会務運営一般にかかる経費を支出するほか、基本的方針に定める基準に従い、大会運営にかかる経費の範囲内で大会会計に対し支出金を支出するものとする。
③大会会計は、基本的方針に定める基準に従い大会ごとに独立して経理するものとし、大会等参加費及び組織会計からの支出金を収納し、大会運営にかかる経費を支出するものとする。
[2009年1月18日 第1項改正、第2項及び第3項追加]
(会費規程)
第24条 本規約に基づく入会金、年会費及び大会等参加費の取扱いについては、別に総会の議決により定める会費規程による。

第6章 雑則
(会員への報告及び広報)
第25条①本会の活動状況に関する報告は、ウェブサイト及びメーリングリストにより会員に周知する。
②会員以外への本会の活動の広報は、社団法人中小企業診断協会東京支部城東支会の協力を得るものとする。
(電磁的記録)
第25条の2 本規約に基づき作成ないし提出される文書又は意思表示等は、特段の定めのない限り電子メールその他の電磁的記録によることができる。
[2009年1月18日 追加]
(委任規定)
第26条 本規約に定めがあるもののほか、本会の活動に関し必要な事項については、本規約の定めに反しない範囲で、総会の議決又は世話役会の決定により定めることができる。

(規約の改正手続)
第27条 本規約の改正を行う場合には、総会において出席会員(第15条第4項後段の規定により出席したものとして取り扱われる会員を除く。)の3分の2以上の賛成をもって議決することを要する。

附則
(施行期日)
第1条 本規約は、総会議決の日から施行する。
(会員に関する経過措置)
第2条①本規約の総会議決の日に現に本会の会員である者(以下「旧会員」という。)は、世話役会の定めるところにより会員情報の登録を申し出ることにより、本規約に基づく本会の会員となる。
②前項の申出は、本規約の施行日から2009年に招集する年次総会の前日までに行うものとし、期限までに申し出のない旧会員は、期限の翌日をもって退会したものとみなす。期限が到来するまでは、旧会員を本会の会員とみなして本規約(第3章を除く。)を適用する。
③前項の規定にかかわらず、世話役会の決定により、2009年の年次総会当日において第1項の申出がなされていない会員については、当分の間休会するものとして取り扱うことができる。この場合において、第7条第1項及び第2項の規定は適用しない。
[2009年1月18日 第3項追加]
(役員に関する経過措置)
第3条 本規約施行の際現に就任している世話役その他の役員は、総会の議決により第17条の規定に基づく新たな役員が選任されたときに、その地位を失う。

附則(2009年1月18日改正)
1 本件は、総会議決の日から施行する。
2 2008年4月5日に選任された役員の任期は、2010年の年次総会をもって終了するものとする。
3 本件施行の際現に会計担当世話役である者は、本件施行の日以降特に手続を経ることなく改正後の規定に基づく世話役となる。この場合、役員の任期は会計担当世話役に選任された日から起算する。

附則(2010 年1月16日改正)
本件は、総会議決の日から施行する。