J-STEPの活動に関する基本的方針
[制定:2008年 4月 5日 総会議決]
[第1次改正:2009年 1月18日 総会議決]
[最終改正:2010年 1月16日 総会議決]
本方針は、J-STEP規約第3条の2の規定に基づき、J-STEPの基本理念、会員の行動原則及び活動に関する基本的方針を定めるものである。
【1 J-STEPの基本理念】
規約第2条第1項に定めるJ-STEPの目的を実現するため、以下に掲げる6項目の基本理念を提示する。この基本理念は、J-STEPの活動に当たっての根本的な原則であり、全会員が尊重すべきものである。
○J-STEPは経営、特に地域に根ざす企業の経営に正面から向き合い、そして貢献します
○J-STEP会員は常に自らを高める意識を持ち自ら積極的に行動します
○J-STEP会員は自らの行動を通じて、相互にそして積極的に他の会員に貢献します
○J-STEPは会員の自主性を尊重し、また、各分野、各業種の多様な人材が集まる場であることを目指します
○J-STEPは会員の自治により、自主的に、そして独立した団体として行動します
○J-STEP会員は経験や資格、あるいは役職の有無などいかなる条件にも関わらず完全に平等であるものとします
【2 会員の行動原則】
基本理念を受け、以下に掲げる4項目の行動指針を提示する。この行動指針は、役員であるか否かを問わず、全会員が遵守すべきものである。
○J-STEP会員は受け身ではなく自ら積極的に行動します
○J-STEP会員は他の会員と地域の企業に積極的に貢献します
○J-STEP会員は相互に「さん」づけで呼びます
○J-STEP会員はJ-STEPにおいて営利活動を行わないこととします
【3 役員の行動指針】
J-STEPの役員は、基本理念及び会員の行動原則に加え、以下の点に留意することが求められる。
○役員は、J-STEPの活動の継続性を確保することはもとより、J-STEPの運営に当たっての後継人材が継続的に存在できるように努めなければならない
○会長及び副会長は、J-STEPの目的及び基本理念に沿って、継続可能な活動が実現できるよう、J-STEPの運営全般に対して責任を持つ
○世話役は、J-STEPの活動において中核をなす大会を円滑に実施できるよう、大会幹事を補佐して責任を持つとともに、その他全ての活動の円滑な実施に対して尽力する
【4 J-STEPの活動】
J-STEPの活動は、定例の大会を開催することを中核として、大会以外の活動による外部との交流、テーマを決めた研究会の設置等、幅広く行うことができる。
これらの活動については、年次総会において年間活動計画を策定し、その範囲で行うことが原則であるが、J-STEPの目的や基本理念に反しない限り、会員の機動的な行動は大いに奨励されるものである。
4-1 組織運営に関する基準
(1)年間活動計画に編成する活動
年間活動計画は、J-STEPの一年間の活動についての大綱であり、世話役会において案を編成し、年次総会の議決を経る。
年間活動計画に定めるべき活動には、以下のものがある。
①定例の大会
J-STEPの基本活動である会員交流の場として、春夏秋冬の各季に定例の大会を開催する。
内容は各回完結型を原則とし、講演会等を行う。
②定例の大会に準ずる会合
新人歓迎イベント等を定例の大会に準じて行うことができる。
③大会以外の活動
会員内の交流から一歩踏み出し、個別企業あるいは商店街などの現場で体験を通じ外部との交流を行う。例示としては以下のような活動がある。
○J-トレンドウォッチング
視察テーマを決め、○○編という長期的なシリーズとして春と秋の年2回を目安に視察・見学会を行う。
○イベント体験等
会員が商店街のイベントに参加することを通じ商店街の活性化を体験する等。
(2)年間活動計画の編成
年間活動計画の編成に当たっては、定例の大会の開催計画、大会以外の活動の実施計画等を中心に大綱を定める。
その際、年間の会員動向及び組織会計の収支計画との均衡を図るように努める。
(3)年間活動計画の補正
年次総会の議決を経た年間活動計画は、組織運営に当たっての大綱として最大限尊重される。
ただし、年次総会以降に生じた事情変更等により補正を要する場合には、メーリングリストによる会員への提案及び意見聴取を行い、その結果を踏まえて世話役会で補正を行うことができる。この場合、意見聴取結果はメーリングリストにより会員に公開する。
なお、この手続きは会務運営に関する軽微な事項として総会に付議せず世話役会が決定するものについても適用する。
(4)組織会計の管理
世話役会は、組織会計の管理を行う役員をあらかじめ定め、会員に周知する。
組織会計の支出は、総会経費及び世話役会経費に当たるものを除き、年間活動計画との整合性に留意して行う。なお、組織会計からの年間支出額は、当該年に属すべき年会費額を限度とする。
(5)会員連絡及び広報
会員連絡は、J-STEPメーリングリスト(行事案内用)及びJ-STEP会員連絡メーリングリストを用いて行うことを原則とする。総会の招集等会員のみに限定して連絡を行う場合は、J-STEP会員連絡メーリングリストのみを用いる。
会員外広報は、社団法人中小企業診断協会東京支部広報誌「RMC東京ニュース」の支会だより城東支会の欄に掲載するほか、城東支会との協議により適宜の方法を採る。
4-2 大会等の開催に関する基準
定例の大会及びそれに準ずる会合(以下「大会」と総称する。)の開催に当たっては、年間活動計画の編成により日程を定め、年次総会において選任された大会幹事が運営責任者となる。
①大会幹事は、大会の企画立案、世話役会との協議、参加募集、会場及び講師等の確保、当日の進行等を担当し、かつ大会会計を管理する。そのため、総会において1大会当たり複数名の大会幹事を選任し、適切な役割分担ができるように配慮する。
なお、大会幹事の職務については、その標準となる手順書を策定し利用に供する。
②大会の参加者は、特に定めのない限り会員のほか、社団法人中小企業診断協会の会員その他世話役会が認めた者のスポット参加も可能とする(別途、原則としてスポット参加費を徴収する)。
参加者は、特に指定のない限りカジュアルウェアで参加する。
③会場費・通信費、お茶代等の実費及び講師謝礼等の支出は、大会会計として区分経理する。
大会会計には、組織会計から一定の支出を行うことができるほか、世話役会との協議のうえ大会等参加費を徴収することができる。
大会会計は、大会終了後に会計報告を行い、剰余金があれば組織会計に繰り入れ、不足金がある場合はその性質に応じ参加者からの追加徴収又は組織会計からの支出を行う。
なお、会員が講師となった場合には、会員の行動原則との関係上謝礼を支出しない。ただし、参加者の懇親会に招待するために大会会計を通じて組織会計から懇親会参加費相当額を支出することは、会員の行動原則に反しないものとして差し支えない。
4-3 研究会の設置及び運営に関する基準
J-STEPにおいては、テーマを決め、小グループでの研究会を立ち上げることができる。
研究会を設立するに当たっては、会員4名以上が参加し、代表者を定め、世話役会に設立の報告を行う。
研究会の代表者は、年次総会において活動報告を行う。
なお、参加会員からの金銭等の負担、組織会計からの支出又はJ-STEP組織外部からの補助金・助成金等の支出のいずれかを受ける研究会については、設立前に世話役会の承認を要するほか、年次総会での活動報告に加え会計報告も行う。
(注)この基準は、2008年12月31日以前に設立されている研究会には適用しない。活動報告等の取扱いは、なお従前の例による。