(社)三重県建築士会伊勢支部

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管理建築士講習について

2010年04月07日 | 伊勢支部
■平成20年12月5日に書いたものですが、今日質問がありましたので前のほうに置きます。
管理建築士講習は、建築士事務所協会が開催しています。 平成22年4月7日

※建築技術教育普及センターが実施し建築士事務所協会が取り扱いをしています。また、総合資格学院法定講習センターも実施しているようです。詳細は、HPの検索サイト等で御調べください。 平成22年4月13日追記

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みなさん、こんにちは。
士法改正等で義務付けられた講習会について説明をしておきます。
疑問点があればコメントに書いてください。尚、間違いなどあれば指摘してください。

まず、管理建築士講習について

建築士事務所を開設するためには、管理建築士が必要です。管理建築士は、
「管理建築士となるには、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了することとされているところです。
【現在、管理建築士である方は、3年以内に受講】
 現在、管理建築士である方々については、法施行後3年以内に(平成23年11月27日までに)講習を受講すればよいこととされています。
 法施行後に建築士事務所の登録の更新を行う場合であっても、法施行時に建築士事務所に管理建築士として登録されている建築士が引き続き同じ建築士事務所において管理建築士となる場合には、当該建築士が、法施行から3年以内に(設計等の実務を3年以上経験した後に)管理建築士講習を受講すればよいこととなります。」以上(財)建築技術教育普及センターHPより

現在の管理建築士は3年以内に受講し考査に合格すればいいです。が、万が一、今の管理建築士の方が事務所を辞めたり亡くなられた場合は、事務所内に管理建築士講習を受講済の方がみえないと、別の方が講習を受講し考査に合格されるまで事務所は事業ができなくなります。その間、例えば、確認申請書提出や確認申請の受け取りが出来なくなります。(次回三重県の開催は4月以降だと聞いています)
管理建築士講習の開催日などを確認し、ご注意ください。

この管理建築士講習は、1度受ければいいです。今年度(平成20年度)に受けられてもみなし講習の適用がありますので有効です。
尚、三重県は建築士事務所更新時に講習を義務付ける場合がありますのでご注意ください。


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