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医療事務情報室

医療事務の情報を発信していきます。
Q&A

クリニックレセプト点検

2014-12-01 13:25:51 | 日記
医療事務全般を受託していますK.A.商会です。
今日はクリニックさんでの業務です。
11月のレセプト点検をしています。
今月は初診算定の😷の患者さんが多いです。
保険証のコピーがカルテに貼ってあれば一応チックできるのですが.......。
初診の患者さんの怖いところは、久しぶりに来院したにもかかわらず保険証を忘れて来るケースです。
なかには自費扱いしにくい場合があります。
特に田舎へ行けば行く程難しいケースが出てきます。
また、本人さんが会社の合併で記号番号が変更になっている場合などはいくら保険証を提示して頂いても
有効年月日内ですど医療機関はチック出来ません。
レセプトが返戻になってはじめて記号番号の変更がわかる。という次第です
この場合、未然に防ぐにはなかなか難しいです。
保険証の提示がなければ、
ここはきちんと患者さんに説明し、一旦は10割負担していただき、保険証確認が出来た時点で7割を返金しましょう。

在宅医療

2014-11-30 12:03:16 | 日記
医療事務のK.A.商会と申します。
明日から月初の業務がスタートです。
毎月の事ながら、算定もれ、算定誤りが出てきます。
実は、もうすでに当社は2日前からスタートしています。
昨日お邪魔した医療機関さんで今回在宅医療の算定誤りがありました。
下記のような誤りです。
在宅酸素導入患者
10月末より他の医療機関に入院し、11月中旬以降退院
退院後かかりつけ医院に外来受診
かかりつけ医院、
在宅酸素指導料と加算を算定
このよう場合すでに入院先の医療機関が退院時算定しています。
理由は簡単。退院しすぐ患者さんは酸素の吸入が必要だからです。
入院先医療機関が退院時、酸素を扱っている業者さんに連絡します。
その時点で指導料と加算の算定をします。(連絡は数日前でも算定は退院日です)
ですから、毎月、在宅酸素の指導料を算定している患者さんだからという事だけで、算定してはいけません。
保険請求した数カ月後に重複算定で査定結果通知がくることになります。
もしこのようケースになった場合は業者への支払いを確認して下さい。
支払っているのでしたら返金の請求ができます。





医療事務の問い合わせ

2014-11-27 15:16:17 | 日記
メールアドレス

iryozimu15@gmail.com