
井真井様
平素よりお世話になっております。佐藤(仮名)と申します。
いつも丁寧なご解説を有難うございます。
本日も権利の泥沼にぬかっておりまして、頭を抱えております。
ご解説を宜しくお願い致します。
NO.1751
Aは甲不動産につきB信用金庫に対し、3,000万円を極度額とする根抵当権を設定。被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」とする第一順位とした。元本の確定前に、B信用金庫から、被担保債権の範囲に属する個別債権の譲渡を受けた者は、確定日付のある証書でAに対し債権譲渡通知を行っておけば、その債権について根抵当権を行使できる。
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Q:この問題は随伴性が無いから根抵当権を行使できないという点が理解できず困っております。根抵当権自体が理解出来ていないと思います。Iノートや音声解説でイメージは分かるのですが・・・。ご解説を宜しくお願い致します。
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NO.1754
Aには、相続人となる子BとC がいる。Aは、C に老後の面倒をみてもらっているので、「全資産である甲土地の所有権をC のみに相続させる」旨の有効な遺言をした。Aの死亡後、BがCに無断で法定相続分を処分してしまった場合、CはBから甲土地の2分の1の所有権を取得したDに対して、登記が無くても対抗することができる。
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Q:この問題は遺留分としてBは1/4、Cは遺言で1/2で遺留分として+1/4となるはずでしたが、1/2をDに奪われたので、+1/4の部分につき法定相続を超えている部分が問題で、登記なくして対抗できないということなのでしょうか?
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NO.1756
Bは所有の意思を持って、平穏かつ公然にA所有の甲土地を占有している。取得時効による所有権の取得は、原始取得であるが、甲土地が農地である場合には、Bは、農地法に基づく許可を受けたときに限り、時効によって甲土地の所有権を取得することができる。
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Q:農地法上は時効取得でも許可が必要と覚えておりましたが、この点で混乱しております。ご解説を宜しくお願い致します。
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NO.1751
Aは甲不動産につきB信用金庫に対し、3,000万円を極度額とする根抵当権を設定。被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」とする第一順位とした。元本の確定前に、B信用金庫から、被担保債権の範囲に属する個別債権の譲渡を受けた者は、確定日付のある証書でAに対し債権譲渡通知を行っておけば、その債権について根抵当権を行使できる。
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Q:この問題は随伴性が無いから根抵当権を行使できないという点が理解できず困っております。根抵当権自体が理解出来ていないと思います。Iノートや音声解説でイメージは分かるのですが・・・。ご解説を宜しくお願い致します。
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NO.1754
Aには、相続人となる子BとC がいる。Aは、C に老後の面倒をみてもらっているので、「全資産である甲土地の所有権をC のみに相続させる」旨の有効な遺言をした。Aの死亡後、BがCに無断で法定相続分を処分してしまった場合、CはBから甲土地の2分の1の所有権を取得したDに対して、登記が無くても対抗することができる。
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Q:この問題は遺留分としてBは1/4、Cは遺言で1/2で遺留分として+1/4となるはずでしたが、1/2をDに奪われたので、+1/4の部分につき法定相続を超えている部分が問題で、登記なくして対抗できないということなのでしょうか?
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NO.1756
Bは所有の意思を持って、平穏かつ公然にA所有の甲土地を占有している。取得時効による所有権の取得は、原始取得であるが、甲土地が農地である場合には、Bは、農地法に基づく許可を受けたときに限り、時効によって甲土地の所有権を取得することができる。
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Q:農地法上は時効取得でも許可が必要と覚えておりましたが、この点で混乱しております。ご解説を宜しくお願い致します。
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