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井真井のちょっと一言。。

人気国家資格の『井真井アカデミー』
#社労士   #宅建士 #マン管士
#管業主任者 #FP #行政書士 他

宅建試験に限らず用語定義の理解がなければ高得点は期待できない。

2024-06-08 14:04:08 | 日記
<宅建の受講者様より>

お世話になっております。
貴重なお時間の中大変申し訳ございません。
今、先生のご回答を大切にし、読み込むでいる最中です。

またご質問がございます。

⓵ 保証協会の役割等
⓶ 弁済業務保証金
⓷ 弁済業務保証金分担金
⓸ 特別弁済業務保証金分担金
⓹ 弁済業務保証金準備金
⓺ 還付充当金納付

の各々の用語に関して、イマイチ理解ができないです。
お手すきの際、ご教授していただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。


佐藤(仮名)様

お世話になっております。

>①

保証協会の役割は、保証協会のサイトに掲載されています。

これから宅建業を始めたい人や加入社員に対する
「開業、営業、業務、人材育成の徹底サポート」が、彼らの役割です。

以下のサイトをご覧ください。

~略~


保証協会って、全国にいくつもあるわけではありません。

メインは以下の2つです。ハトかウサギ。これらの保証協会に入会するには、
弁済業務保証金分担金以外に、入会金や年会費が必要です。




>②③

【井真井】
保証協会に加入する時、加入したい宅建業者が支払うのが、「分担金」です。
社員皆で少しずつ、弁済すべき費用に充てる「保証金」を分担するのですから、
「分担金」です。


「弁済業務保証金分担金」をそれぞれの社員が、保証協会に納付するのです。


そうすると、保証協会には各方面から、分担金が集まりますよね。

それを、保証協会は、全部まとめて、指定の供託所に供託するのです。

この金銭等は、勝手に使い込むことができないものなので、必ず供託所に預託
しなければいけません。万が一、保証協会が倒産しても、被害者に対して弁済
するためにキープしておかなければいけない財産なのです。

分担金をまとめて保証協会が供託所に納付するとき、「分担金」という名称は
おかしいでしょう。そう思いませんか?

保証金の分担金ではないのですから、保証協会が供託所に一括納付する際の名称は、
「弁済業務保証金」と言います。

テキストの14ページをご参照下さい。

社員→(弁済業務保証金分担金)→保証協会→(弁済業務保証金)→供託所




>④⑤

【井真井】
佐藤不動産が、客に甚大なる損害を与えた場合、客は保証協会が供託している供託所へ、
被害額の支払い請求をすると同時に、保証協会にこの請求を認証するよう申し出ます。

以下のテキスト14ページの図をご覧ください。(略)


保証協会が認証すると、保証協会は認証した旨を供託所に通知します。


この認証通知を受けて、供託所は、客に被害額を弁済します。弁済すれば、供託金に不足額
が生じるわけですから、供託所は保証協会に穴埋めを請求し、保証協会はこの不足額を補填
します。


しかし、一番、悪いのは、佐藤不動産なのですから、この補填額は当然、佐藤不動産に保証
協会は請求します。


ところが、この時点で、佐藤不動産が倒産しており、佐藤様がどこかに逃亡し、行方不明に
なっていたら、どうすべきだと思いますか?


保証協会は困るでしょう。それと、保証協会は、先に供託所へ不足額を補填していますが、
この補填した金銭って、どこから調達したものだと思いますか?


以下の図を見ながら、想像力を働かせてください。(略)




佐藤様が不足額を補填できない場合、保証協会は、他の社員に対して、佐藤様の不足額を皆
で分担して負担するよう請求するのです。保証協会は相互扶助団体だからです!!


一生、佐藤様は他の社員から呪われるでしょうね。
そして、二度と不動産業界に戻れないかもしれません。

佐藤様の尻拭いのために、他の社員たちが負担すべき金銭が、「特別弁済業務保証金分担金」です。
「特別に追加で負担すべき分担金」という意味です。


そして、保証協会は先に供託所に対して、不足額を補填していますが、この補填をするために、
あらかじめ、保証協会は、「弁済業務保証金」の一部を、「準備金」として、積み立てているのです。

金融機関に積み立てた準備金から生じる利息等も準備金に組み入られます。


これが、「弁済業務保証金準備金」です。



>⑥

【井真井】
供託所が客に支払った弁済額を「還付金」と言います。


還付金という日本語は、払いすぎたものを所有者に返すという意味です。


客が瑕疵(欠陥)部分の修繕を自ら行わざるを得ない場合、この修繕費用って、本来なら、
佐藤不動産が弁済し、履行追完すべき案件です。


ですが、客が追加費用を支払い、自分で修繕したわけですから、客にしたら、余分な出費
になります。


本来なら払う必要のない費用を支払ったのですから、「支払いすぎ」となります。


だから、供託所が支払いすぎた金銭を客に返金するので、「還付金」と言っているのです。


供託所が客に還付したら、供託金に不足が生じます。


それを、保証協会が準備金で、先に穴埋めしないといけません。


供託所が客に還付した金銭を、保証協会が供託所へ準備金から充当(納付)するのですから、
これを「還付充当金納付」と言います。



以上になりますが、英語って、単語の意味がわからなければ、リスニングもライティングも、
リーディングも、スピーキングも絶望的です。できません。


国家資格試験も、日本語や専門用語の意味がわからない人は、門前払いです。


用語を知っているレベルではなく、「理解」するレベルに達しなければ、合格は絶望的です。
できません。


それぞれの立場や、その立場の人の行為を区分するために、専門用語があります。


問題文内に使用されている専門用語を見た瞬間に、登場人物の関係図が頭の中に浮かばなけれ
ば、問題の主旨も見えてきません。それくらい、「用語」の定義を理解することが大事なのです。


「売買契約において」という言葉だけで、登場人物は、売主と買主の2人が想像できます。


「媒介契約において」という言葉だけで、依頼主、媒介者、客の3人が想像できます。


「抵当権の設定された土地の売買契約において」という言葉では、何人ですか?
最低3人以上です。同一不動産には複数の債権者が抵当権を設定できますから、
3人とは限りません。



>インターネット等で調べて見ても、理解ができないことが多いです。

【井真井】
理解しようと努めること。身近な出来事に置き換えて想像してみることが大事なのかもしれ
ません。検索するキーワードの選択も大事です。


頑張ってください。


以上になります。

ご利用いただきまして、誠に有難うございました。
引き続き、どうぞ、宜しくお願い致します。

井真井アカデミー
代表 井真井 秀樹

<宅建合格のプロ塾 井真井アカデミー>
https://imai-academy.net/imai.academy.takken.index.html


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宅建試験まで残り4か月!100%出題される問題を知らん人は落ちる

2024-06-06 23:55:00 | 日記
ご質問がございます。


「Aは、甲県知事に登録し宅地建物取引士証の交付を受けている。
Aが国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者Bに勤務する場合、
Aは、甲県内にあるBの事務所における専任の宅地建物取引士であっ
たが、その後、乙県内にあるBの事務所の専任の宅地建物取引士とな
った。Bは主たる事務所の所在地を管轄する知事を経由して、国土交
通大臣に変更の届出をしなければならないが、Aは、甲県知事に変更
の登録を申請する必要はない。」 

解答:〇


現状、短文なら理解は可能ですが、長文になると時間がかかり、
何が正か否か判断が困難です。上記質問内容も同様です。私はこの
問題の答えは「×」だと思います。何か長文読解を突破するヒント
をご教授していただけたら幸いです。


【井真井】
長文読解のコツは、冒頭から文節ごとに区切りながら、以下のよう
に読むことです。~以下、省略~


設問では、「変更の届出」、「変更の申請」とありますよね。ABは
それぞれ、何の変更を、誰に対して行うべきなのか、または、行う
必要はないのか・・・・それが理解できているかどうかを試す問題
です。

今年の試験でも100%出題される内容です。過去10年以上にわたり
100%、出題されていますので、今年も必ず出題されます。

ちなみに、100%出題される問題って、ご存じですか?この試験は
何が出題されるかわかっています。

私は知識0ゼロ状態から、19日だけ勉強して、42点で一発合格しま
したが、どうして、こんな短期間で余裕に合格できたかといえば、
出題される問題がわかっていたからです。

そして、他の誰よりも、無駄のない効率的な勉強方法を実践したか
らです。

2023年度試験は、約29万人が受験申込して、約25万人が落ちましたが、
何の戦略も考えず、ただ、必死に勉強しているだけの人は、必ず落ちます。


では、設問文の読み方、解釈、注目すべきキーワードなど詳しく解説しますね。

この問題を解くには、3つの重要な基礎知識が必要になります。
・・・・・略



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被保佐人と法定代理人との関係性

2024-06-06 11:04:05 | 日記
>私が持っている他の参考書には、


「被保佐人が、重要な財産上の行為を制限行為能力者の
 法定代理人としてする場合でも、保佐人の同意が必要」


とありました。


保佐人の同意があれば、被保佐人が制限行為能力者の法定代理人になる
ことができるという意味で合っていますか?


【井真井】
その解釈は間違っています。


保佐人の同意によって法定代理人になれるわけではありません。
→ 法定代理人(成年後見人、保佐人、補助人、未成年後見人、親権者など)


法定代理人は、親権者または、裁判所に選任された者です。


民法第102条では、以下のように定めています。


(代理人の行為能力)
第102条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっ
ては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者
の法定代理人としてした行為については、この限りでない。


【井真井】
代理人には、「任意代理人」と「法定代理人」があります。


本人が「制限行為能力者を代理人に指名」した場合、この制限行為能力者は
「任意代理人」となります。


この場合、制限行為能力者だと知りながら、敢えて指名したのですから、代理人
である制限行為能力者の法律行為について、本人は、制限行為能力者の行為であ
ったことを理由に、後から法律行為を取り消すことはできません。


保護に値しないからです。


→102条本文: 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限に
よっては取り消すことができない。


ですが、「法定代理人」の場合は、本人の意思とは関係なく、本人の代理人になっ
てしまった人なので、本人は、制限行為能力者である法定代理人の法律行為につき、
後から、代理人が制限行為能力者であったことを理由に取消すことができます。


→102条但し書き: ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人と
してした行為については、この限りでない。


たとえば、両親が重度の精神障害者であり、事理弁識能力が欠如した制限行為能力者
だったとしましょうか。


親権者なのですから、彼らは「法定代理人」ですよね。


では、16歳の高校生(=未成年者=制限行為能力者)である少年の両親(=法定代理人)
が、被保佐人(=制限行為能力者)である場合を想像して下さい。


両親が息子の代理人として、息子名義で高額な土地の売買契約を締結してしまった場合、
16歳の未成年者である息子(本人)は、この両親の法律行為を取消すことができますか?
できませんか?


民法第102条但し書き
「ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、
この限りでない。」


・・・と、あるのですから、息子は両親が制限行為能力者であることを理由に当該売買契約
を取消すことができます。


では、民法13条1項および同項10号をご覧ください。


(保佐人の同意を要する行為等)
第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。

10号 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条
第1項の審判を受けた被補助人をいう。)の法定代理人としてすること。


被保佐人である両親が、制限行為能力者(未成年者)である息子の代理人として行う法律行為に
ついては、「保佐人の同意」が必要です。


この同意を得ずして行った法律行為については、取り消すことができます。しかし、同意を得た
法律行為は、取り消すことができません。


参考書は民法13条のことを述べているのです。
       ↓
<参考書>
「被保佐人が、重要な財産上の行為を制限行為能力者の法定代理人
 としてする場合でも、保佐人の同意が必要」


法定代理人の地位は、保佐人の同意によって、効力が生じるわけではなく、親権者であれば、
無条件に法定代理人になります。


しかし、制限行為能力者の「法定代理人が制限行為能力者」である場合、この法定代理人が本人の
ためにする重要な財産上の法律行為については、保佐人の同意が必要となります。


当該同意があれば、その法律行為は有効に成立し、後から取消しができなくなります。
一方で保佐人の同意が無い法律行為は、取り消すことができる行為となります。


解説は、以上になります。


尚、蛇足ですが・・・・


制限行為能力者である「成年被後見人」の場合は、注意してください。


行為能力者であった法定代理人が、後見開始審判を受けますと、その時点で代理権が消滅しますので、
成年被後見人は、「法定代理人」としての地位を失います。


成年被後見人は、「任意代理人」になることはできても、「法定代理人」にはなることはできません。


(代理権の消滅事由)
第111条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。


以上になります。

ご利用いただきまして、誠に有難うございました。
引き続き、どうぞ、宜しくお願い致します。

井真井アカデミー
代表 井真井 秀樹


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第三種被保険者の特例期間について(社労士試験)

2024-06-05 14:09:30 | 日記
<受講者様からのご質問>

>2024年度試験(厚生年金法)SPM-2№140の解説メモで
「昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの第3種被保険者
であった期間については、実際の期間を5分の6倍したものを
被保険者期間とする。」
とありますが、なぜこのような扱いになったのか背景・理由
について教えてください。


【井真井】

過去、戦時下等において、船員と坑内員の方々は労働環境が厳しかったため、
特別な加算がされました。被保険者期間のボーナス加算です。

また、それとは別に、戦争中は死と隣合わせの過酷すぎる環境であったことから、
「戦時加算」というものもあります。

第3種被保険者は、昭和29年4月1日以前生まれの者であるときは、
59歳未満で老齢厚生年金の支給が受けられました。

坑内員又は船員としての労働の過酷さから、長期間の就業が困難であることを
考慮して、早期からの老齢給付の支給を認めたものでした。寿命も一般の方に
比べ、短かったのです。

旧法での厚生年金では、坑内員や船員は第三種被保険者と呼ばれていました。

被保険者期間は、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の
前月までカウントするのが原則ですが、第三種被保険者については、下記のような
特例計算を行っています。

<第三種被保険者の特例計算>

【昭和61年3月31日まで】
 第三種被保険者期間=被保険者期間(実期間)×4/3倍

【昭和61年4月1日~平成3年3月31日】
 第三種被保険者期間=被保険者期間(実期間)×6/5倍

【平成3年4月1日以降】
 第三種被保険者期間=被保険者期間(実期間)

たとえば、昭和61年3月までに12年間、第三種被保険者であった場合、
12か月×12年=144月ですが、3分の4倍することにより、192月となります。


これは、ある種のボ-ナスと考えられます。

昔は、船の上や炭鉱の中の仕事が大変過酷だったのです。

旧法時代は、3分の4倍していましたが、船上や炭鉱内の労働もその後機、
急速な機械化が進み、さほど大変でもなくなりましたので、実際の加入期間で
計算することになりました。

ただし、3分の4倍から、いきなり実期間へ移行するのは被保険者の不満を
招くことになるため、「5年間」の段階期間を設け、その期間においては、
実期間の「5分の6倍」といった、経過措置を置いたわけです。

さらに戦時中に坑内員や船員であった人には、前記の加算に加えて「戦時加算」
がつきます。ちなみに、昭和16年12月8日は、太平洋戦争が始まった日です。

<戦時加算>
【坑内員・船員】 昭和19年1月1日~昭和20年8月31日:「3分の1倍」を加算
【船員】昭和16年12月8日~昭和21年3月31日:期間および海域に応じた加算

以上のように、平成3年3月31日までの第三種被保険者であった期間について
特例計算を行いますが、この特例は年金額にも反映されます。

しかし、注意しなければいけないのは、老齢厚生年金額のみに反映されるということです。

その一方、65歳以後支給の老齢基礎年金には反映されません。

老齢基礎年金の計算には、実際の加入期間で計算されます。

下図は、第三種被保険者期間がある人に支給される老齢年金を示したものです。

~略~


65歳前に支給される報酬比例部分と定額部分を合わせて特別支給の老齢厚生年金
といいますが、第三種被保険者の特例計算は、この特別支給の「老齢厚生年金」の
報酬比例部分・定額部分いずれにも反映されます。

しかし、65歳以降は、報酬比例部分が老齢厚生年金に、定額部分が老齢基礎年金に
移行しますが、第三種被保険者の特例は、このうち老齢厚生年金には反映しますが、
老齢基礎年金には反映しません。

定額部分に反映されていたものが、老齢基礎年金に反映されないと、65歳以降の
年金額が減ってしまうように思えますよね。

その分を補うのが、経過的加算です。

「定額部分-老齢基礎年金」の差額を経過的加算として加算しますので、トータルの
年金額は減ることはないのです。


以上になります。

ご利用いただきまして、誠に有難うございました。
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特定適用事業所かどうかの判断(カウント方法について)

2024-05-30 14:30:14 | 日記

<受講者様からのご質問>
社保の特定適用事業所の従業員の数え方について、適用の判断時には70才以上の者は含まないが、
不該当の申出時の3/4以上の従業員数には被保険者でない70才以上の者も含むのでしょうか。



【井真井】
含みません。70歳以上は適用時、不該当時のいずれの場合もその判断基準の人数にはカウントしません。

特定適用事業所とは、厚生年金保険の被保険者の総数が直近1年のうち6カ月以上100人(今年の10月
から50人)を超える場合に該当する事業所です。具体的には、従業員数が51人から100人の企業で働く
パート・アルバイトの方が、2024年10月以後は新たに社会保険の適用対象となります。


そして、 従業員数のカウント方法は、


・ 法人は、法人番号が同一の全事業所の従業員数を合計して計算。
・ 個人事業所は、個々の事業所ごとに従業員数をカウント。


従業員数は、以下のA+Bの合計で求められます:

「A」 :  上記要件を満たす正社員や有期職員等の数
「B」 : パート・アルバイトの数


原則として、従業員数の基準を常時上回る場合(※厚生年金保険の被保険者の総数が12ヶ月のうち6ヶ月
以上基準を超えることが見込まれる場合)には、適用対象になります。


また、従業員数「50人以下」の企業でも、従業員と企業が合意することで、51人以上の企業と同じ加入
要件にすることができます。


特定適用事業所において、新たな加入対象となる従業員の要件は以下のすべてを満たす人です。


・ 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
(フルタイムで働く従業員の週所定労働時間が40時間の企業等の場合)。


・ 所定内賃金が月額8.8万円以上
(基本給と手当の合計額で、残業代・賞与・通勤手当・臨時的な賃金等は含みません)。


・ 2ヶ月を超える雇用の見込みがある。


・ 学生ではない(休学中、定時制、通信制の方は加入対象となります)



そして、「70歳以上で健康保険のみ加入」している方は、特定適用事業所に該当するか否かの判断人数
には含まれません。同様に70歳以上の短時間労働者もカウント対象外です。



厚生年金保険法第9条規定に基づきます。

(被保険者)
第九条 適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。

また、特定適用事業所から外れる場合は、加入者の4分の3以上の同意を得たことを証明する書類を添えて、
特定適用事業所不該当届を提出しなければいけませんが、この4分の3というのは、「加入者」の4分の3です。

厚生年金保険被保険者として保険加入していない70歳以上の者は、加入者には該当しませんので、
「4分の3」にカウントされないと判断できます。

以上になります。


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