真実は一つだけ

犯罪者を裁く裁判所の人間が
堂々と自ら犯罪行為を行って許されるのか

進藤光慶裁判官が作った判例:「貢献度がないのに 財産分与」

2016-05-15 | Weblog
進藤光慶裁判官は、私と元夫の二件平行に進行していた訴訟の一審の担当裁判官だった。
結局、仰天にも私の特有財産で、とんでもない根拠で元夫に財産分与をしてやった。
30年間も働き通した私は、元夫から財産分与ができない上に、悪意遺棄された元夫に
財産分与をしてやらなくてはいけない理由は、どこにあるのか。
元夫と復縁したのは、平成14年の3月29日。
元夫は、下記の同意書を書いたのは、同年3月3日だった。


結局、離婚訴訟の時に、元夫はご自分がご自分の貸金融用の通帳に入金し、出金した
自作自演の支払い劇で、進藤裁判官に財産分与が出来るとの判決になされ、元夫はその根拠にして
私の債権(家賃収入)を差し押さ、取立てられた。

この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 利害関係者は、既判力のある... | トップ | 法治国家の恥ではないのか »
最新の画像もっと見る

Weblog」カテゴリの最新記事