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自治体法務の実務

自治体法務を専門にしている弁護士によるブログです。

行政指導特集(その4)

2014年12月17日 | 判例
第4 誰でも知ってる?行政指導の基礎判例

1 品川区マンション事件(最高裁昭和60年7月16日判決)
行政法判例百選Ⅰ[第6版]132事件(=地方自治判例百選[第3版]36事件)
付近住民との紛争が解決しなければ建築確認しない(行政指導の方針)
参) 最高裁昭和57年4月23日判決(行政法判例百選Ⅰ[第6版]131事件)
特殊車両通行「認定をすることによって本件建物の建築に反対する付近住民とX側との間で実力による衝突が起こる危険を招来するとの判断の下にこの危険を回避するため」の事案では違法性なし(中野区)
行手法33条

あくまでも任意のもの

2 武蔵野市マンション事件(最高裁平成元年11月8日判決)
行政法判例百選Ⅰ[第6版]97事件
住民の同意を得ること、教育施設負担金を寄付することを求め、要綱に従わない場合は、給水契約の締結及び下水道の使用を拒否(開発指導要綱)
参) 最高裁平成11年1月21日判決(地方自治判例百選[第3版]38事件)
「なお深刻な水不足が避けられない場合には、専ら水の需給の均衡を保つという観点から水道水の需要の著しい増加を抑制するための施策を執ることも、やむを得ない措置として許される」。「需要量が特に大きく、・・・住宅を供給する事業を営む者が住宅分譲目的でしたものについて、給水契約の締結を拒むことにより、急激な需要の増加を抑制することは、法(注:水道法)15条1項にいう「正当の理由」がある」(志免町)
行手法34条

事実上の強制

3 指導要綱による開発負担金(最高裁平成5年2月18日判決)
行政法判例百選Ⅰ[第6版]103事件(=地方自治判例百選[第3版]37事件)
住民の同意を得ること、教育施設負担金を寄付することを求め、要綱に従わない場合は、給水契約の締結及び下水道の使用を拒否(開発指導要綱)

事実上の強制

地方財政法4条の5 (割当的寄付を禁止)
同法27条の4   (自治体が負担すべき経費の住民への転嫁を禁止)
地方税法703条の3(宅地開発税)

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