お金の話・ライフの話・ファイナンシャルプランニングの話

ファイナンシャルプランナーのお役立ちブログ

雇用保険申請①

2023-08-24 15:39:53 | 雇用保険

検定を受けることが好きな私は最近簿記の勉強をし直しています

3級ですが簡単だからと始めたら何だか難しい

昔3級ってこんなに難しかったかな?

個人事業主向けから企業向けに勘定科目なども変わってきてるような

もう少し勉強して受けに行きます

 

 

 

今日は雇用保険の話

雇用保険の申請をしたことがありますか

会社を退職したらハローワークへ行って雇用保険の申請をするわけですが

 

持ち物

離職票1

離職票2

3×2·4サイズの顔写真2枚

雇用保険振込用の通帳かキャッシュカード

身分証明になるマイナンバーカードや免許証など1点

印鑑は現在は要りません(署名)

 

受付窓口で「離職票1」「離職票2」を提出します。

離職票は退職した会社から届きます。

 

窓口で求職申込書への記入を促されますので

自分の学歴や持っている資格、希望職種、就業時間、通勤距離など記入します。

資格の取得年月日、今までの勤めていた会社の入社日、退社日

学校の卒業年月日などは覚えておいた方がスムーズに記入できます。

 

インターネットでの申し込みも出来るので家でゆっくり記入も良いかもしれません。

ハローワークのインターネットサービスで

求職者マイページアカウント登録をして下さい。

 

「求職申込」をしたら特別支給の厚生年金受給者などは年金停止になります

年金受給額のほうが雇用保険より多い場合は 

ご注意を

 

全て記入したら窓口に渡して順番待ちの番号カードをもらって待ちます

順番が来たら相談員の人から詳しい聞き取りです。

ファイルを手渡され次は「給付課」です。

給付課でファイルを出し名前が呼ばれるまで待ちます。

呼ばれたらまた失業保険給付についてこれからの流れなど説明があります。

今後4週間ごとに認定日があるわけですが

最初に雇用保険の申請に行って求職申込をした日の曜日になります。

違うところもあるかもしれませんが

大抵はそうです。

カレンダーを見て今後予定がないか確認して行きましょう。

 

1週間後雇用保険説明会です。

持ち物

初日にもらった受給資格者のしおり

筆記用具

就職へのガイド

 

どこのハローワークもそれほど流れは変わらないと思います

参考まで

 

次回雇用保険説明会のお話をします。

 

 

 

 


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生命保険と税金

2023-08-15 07:29:29 | 生命保険

生命保険の税金のお話です。

相続・贈与が関わる保険の難しい部分を少し追記しました。

保険と言っても、いろんな会社が、いろんな種類の保険を出されていますが、とても複雑で難しいですね。

個人の生命保険と税金についてお話ししたいと思います。

 

生命保険料を支払った時の税金

・その年に支払った分だけ生命保険料の控除の対象

・少額短期保険業者と締結した保険契約の保険料は対象外

・自動振替貸付制度により払い込まれた金額も控除の対象

 

※配当金があり受け取った場合は、その金額を差し引いた金額が生命保険料控除の対象となります。

   

一般の生命保険料控除・・・生存・死亡に起因して保険料・給付金が支払われる契約の保険料の控除

             終身保険・定期保険・一定の外貨建て生命保険など

             共済(生命共済)・変額個人年金保険・特定(三大)疾病保障保険など

     

個人年金保険料控除・・・・終身年金・確定年金・保証期間付終身年金、夫婦年金など

             控除の適用要件は、・年金受取人が契約者またはその配偶者であること

                      ・年金受取人は被保険者であること

                      ・保険料払い込み期間が10年以上であること

                      ・年金の種類が終身年金であること又は、年金受取開始時の被保者

                       が60歳以上であること、かつ受取期間が10年以上である確定

                       年金・有期年金であること

介護医療保険料控除・・・・入院・通院を対象とした保険の保険料が対象

             2012年1月1日以降に新たに契約又は更新した医療保険(がん保険含む)、民間の介護

             保険、所得補償保険の保険料および、先進医療特約、、統合医療保険特約などの一定の

             条件に該当する特約保険料 

             ※2011年12月31日までの保険料は一般の生命保険料控除になります。

              2012年1月1日以降に主契約の更新、特約の更新、付加があった場合は介護医療保険

              料控除対象になります。  

 

     

            

2011年以前の契約と、2012年以降の契約がある場合の控除の計算

以下の3つから選択になります。

 ①2011年以前の契約のみ申告・・・所得税上限5万円、住民税上限3.5万円

 ②2012年以降の契約のみ申告・・・所得税上限4万円、住民税上限2.8万円

 ③両方の申告・・・所得税上限4万円、住民税上限2.8万円

2011年以前の契約を更新したら2012年以降の契約の保険料控除が適用です。

 

保険料などを受け取った時の税金

死亡保険金の課税は契約者・被保険者・受取人が誰かによって税金の種類が変わります。

    

      

           ・相続税の対象となる場合は非課税枠があります。

    非課税となる金額=500万円✖法定相続人の数

   法定相続人ではない人が受け取る場合は非課税枠はありません。

 

   ・所得税の対象となる場合は一時所得になります。

    一時所得の金額=(受取保険金ー払込保険料総額)ー特別控除(50万円)

    

   ・贈与税の対象となる場合

    贈与税額={受取保険金ー基礎控除(110万円)}贈与税率

 

   ・満期保険金に対する課税は

     満期保険金の受取人が契約者なら一時所得

     満期保険金の受取人が契約者以外なら贈与税

 

   ・金融類似商品となる場合、源泉分離課税の対象となります。

     契約者と保険金受取人が同一人で、保険期間が5年以下の一時払い養老保険や

     一時払いの個人年金保険などの満期保険金は、金融類似商品として、

     20.315%の源泉分離課税になります。

   

  金融類似商品として取り扱われる一時払養老保険などの要件

   ・保険期間5年以下(保険期間5年超えで5年以内に解約した場合も含む)

   ・保険料の払込方法が一時払いであること(年払いは対象外)

   ・普通死亡保険金が満期保険と同額以下かつ災害死亡保険金などが満期保険金満期保険金の5倍未満

 

注意!生命保険に関する権利の評価

    契約者と被保険者が異なる保険で契約者が亡くなった場合

    契約者が亡くなるということは、保険料を払っていた人が居なくなるという事です。

    しかし、被保険者が死亡したわけではないです。

    で、保険は消滅しないので契約者を変更して継続となります。

    契約を引き継いだ者は「生命保険契約に関する権利の評価額」として解約返戻金の額が、

    相続の対象となりす。契約者変更後、契約解除を行った場合、贈与税が発生します。

    

    難しいですね。

    でも相続の時に重要です

    契約者・・・保険会社に契約の申込みをして保険料を支払う人

    被保険者・・保険の補償を受ける人

    受取人・・・保険金を受け取る人

    契約者と被保険者が違う場合で契約者が死亡した場合に

   「生命保険契約に関する権利の評価額」が出てきます。

    

  個人年金保険の個人年金保険料控除が受けられる要件

     ・年金受取人が契約者または配偶者である

     ・年金受取人=被保険者

     ・保険料払込期間が10年以上ある

     ・確定年金・有期年金の場合は年金受給開始の被保険者の年齢が60歳以上で、

      年金受取期間が10年以上

 

       

 

     ※非課税となる保険金や給付金

       入院給付金

       手術給付金

       リビングニーズ特約保険金(被保険者が受け取るもの)

       高度障害保険金

       特定疾病保険金  など

 


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加給年金

2023-08-14 15:03:51 | 年金関係

今日は加給年金についてお話しします。

まず公的年金には国民年金と厚生年金があることは広く知られていることだと思います。

国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の国民全てが加入する基礎年金です。

厚生年金は、会社などに勤めている人が加入し、国民年金に上乗せして支給されますので、国民年金を1階、厚生年金を2

とみなし、公的年金の2階建てと言われています。

加給年金は後者の厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)

で、生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。

受給要件・・・・厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あり、その人に生計維持されている65歳未満の配偶者又は

        18歳到達年度の末日(18歳になって最初の3月31日)までの子または、20歳未満で障害等級1級又は

        2級の子がいること。

受給額・・・・・配偶者      228,700円

        第1子と第2子 各228,700円

        第3子以降   各76,200円

 

加給年金の特別加算があります。何でわざわざ別枠でと思いませんか?

年金受給者が若いほど多く加算されるものです。理由は、年々老齢厚生年金の単価や乗率が下がり年金額が減額されていま

す。しかし年金受給年齢はどんどん上がっています。若い人ほど減額された年金を遅い年齢で受け取るような状況にな

っています。そのため家族手当である加給年金でその減額分を少しでも補えるように特別加算があります。

 

           

配偶者が生計を維持されているか否かの基準は、

・同居していること(別居でも定期的に仕送りしていたり、健康保険の扶養に入っていること)

・年収850万円未満であること

 

配偶者が65歳に到達した時点で加給年金は支給停止となります。

停止となって老齢年金額が減らないように次に加算されるのは振替年金です。

振替年金については

また次に・・・・

 


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在職老齢年金

2023-08-02 12:39:22 | 年金関係

在職老齢年金のお話です。

今、年金だけで生活していける人は以前より少なくなったのではないでしょうか。
在職老齢年金とは、60歳以降厚生年金の適用事業所で働きながら受給する年金のことです。
年金の額と給与の額の合計額によって厚生年金の一部が支給停止になります。
「老齢厚生年金を受給されている方が厚生年金保険の被保険者であるときに、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。」
と日本年金機構のホームページに掲載されています。
老齢厚生年金の基本月額・・・加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額です。
 報酬比例部分は厚生年金の保険料を支払った期間中の報酬(総支給額)と年金の加入期間で計算される部分です。
計算式 報酬比例部分= ① + ②
 ①平成15年3月以前の加入期間
 
     平均標準報酬月額 ✖ 7.125/1000 ✖ 平成15年3月までの加入期間の月数
 ②平成15年4月以降の加入期間
     平均標準報酬月額 ✖ 5.481/1000 ✖ 平成15年4月以降の加入期間の月数
※総報酬月額相当額・・・毎月の給与(標準報酬月額)と直近1年間の標準賞与額を12で割った額を足した額のこと。
            標準報酬月額は厚生年金保険料の算定時の基準となる額のことで、厚生年金保険では、標準報酬
            月額を1等級(88,000円)から32等級(650,000円)までの32の区分に分類して保険料を算出し
            
            ています。
基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下の場合・・・全額支給

基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合
     
       基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2
  
※標準報酬月額には、含まれるものと含まれないものがあります。詳しくは日本年金機構のホームページでお調べください。
※支給停止は「老齢厚生年金」に対して行われるもので、「老齢基礎年金」は支給停止の対象外です。
※加給年金額が加算されている場合、加給年金額を除いて在職老齢年金の計算を行います。
 老齢厚生年金が支給(一部支給含む)される場合は、加給年金額は全額支給されますが、老齢厚生年金が全額支給停止の
 場合、加給年金も全額支給停止となります。
※高年齢雇用継続給付を受給されている方で、在職老齢年金との併給調整が行われ、年金の一部が減額される場合がありま
 す。減額される年金額は賃金の低下率によって異なります。年金事務所などでお聞きください。
加給年金とは・・・厚生年金に加入していて年金で生計を維持している家族(65歳未満の配偶者や子供)がいる場合に加
         算される年金のこと
  
   
47万という数字が全額支給か減額かのボーダーラインです。

※2023年度は48万円です。
 毎年変わりますのでご注意下さい。

覚えておいてくださいね
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