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高年齢再就職給付金

2023-07-29 12:46:05 | 高年齢雇用継続給付金

高年齢雇用継続給付金には高年齢継続基本給付金高年齢再就職給付金があります。

高年齢雇用給継続付金は、老齢厚生年金の支給開始年齢が年金法改正で60歳から65歳に引き上げられたことで、発生した

空白期間に対応するための給付です。

今日は高年齢再就職給付金についてです。

 

高年齢再就職給付金

一度離職して、雇用保険の基本手当を受給後、再就職した人に支給されます。

高年齢継続基本給付金継続して雇用されている人が対象となります。

支給資格

  1.60歳以上65歳未満の一般被保険者

  2.雇用保険の被保険者であった期間が5年以上

  3.雇用保険の基本手当を受給中に再就職した人

  4. 雇用保険の基本手当の支給残日数が100日以上200日未満 →1年間を上限に65歳到達まで

  5. 基本手当の支給残日数200日以上 2年間を上限に65歳到達まで

4.5.の失業保険の支給残日数が100日以上あるか、再就職後に1年以上の雇用があるかが、注意点となります。

 

高年齢雇用継続給付の給付額によっては、在職老齢年金の一部が支給停止されて減額される場合があります。

60歳で定年退職をして再雇用される方は支給資格のある給付を申請されると良いでしょう。

 

 

 


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高年齢雇用継続基本給付金

2023-07-02 16:54:54 | 高年齢雇用継続給付金

高年齢雇用継続給付には高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金があります

高年齢雇用給継続付金は、老齢厚生年金の支給開始年齢が年金法改正で60歳から65歳に引き上げられたことで、発生した空白期間に対応するための給付です。

 

高年齢雇用継続基本給付金

支給資格

  1.60歳以上65歳未満の一般被保険者

  2.被保険者であった期間が5年以上

  3.雇用保険の基本手当を受給しないで継続して働いて賃金が60歳到達時の75%未満になった方

  ※「被保険者期間」とは雇用保険の被保険者として雇用されていた期間のこと

  離職して被保者資格の喪失期間ができた場合、新たに就職して被保険者資格の取得までの期間が1年以内であること

  及び、その間に求職者給付、就業促進手当を受給していない場合、過去の「被保険者であった期間」と通算できます。

  通算して5年になれば受給できますね。

  ただし、60歳時において雇用保険加入期間が5年に満たない場合は、5年になった時点からの給付金支給となります。

支給期間

  原則として60歳到達時の属する月から、65歳に達する日(65歳の誕生日の前日)の属する月までが給付金対象です。

  各暦月の初日から末日まで被保険者であることが必要です。

 (例)暦月とは65歳到達日が7月の場合、7月1日から31日まで被保険者であることが必要です。

 

支給要件

  1.支給対象月の初日から末日まで被保険者であること

  2.支給対象月中に支払われた賃金が、60 歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していること

  3.支給対象月中に支払われた賃金額が、支給限度額未満であること

  4.申請後、算出された基本給付金の額が、最低限度額を超えていること

  5.支給対象月の全期間にわたって、育児休業給付又は介護休業給付の支給対象でないこと

  ※支給限度額未満と最低限度額は、「毎月勤労統計」の平均定期給与額により毎年8月1日に改定

 

支給額 

  支給対象月の賃金に賃金低下率に応じた支給率を掛けて算出する

       低下率=支給対象月に支払われた賃金額/60歳到達時の賃金月額×100(%)

       支給額=支給対象月の賃金額×支給率

  支給率は下記表にて参照

 

計算例

   月額30万円だった賃金が20万円になった場合

   20万円/30万円=0.666×100=66%(低下率)

   66%は支給率が8.91%

   20万×0.0891=17820円(支給額)

  

  高年齢雇用継続給付には、税金はかかりません。

  高年齢雇用継続給付を受け取ると、65歳までの老齢年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。

 

またつづきへ

 

 

 

 

 

 


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