今日は雇用保険についてのお話です。
雇用保険申請①からの続きです。
失業給付金は退職理由によって支給される日数や優遇される措置など
それぞれ違いますのでご参考に
受給の流れです。
離職
↓
求職申込と受給資格決定
↓ (最初にハローワークに出向いた日が受給資格決定日)
雇用保険説明会
↓ ・雇用保険の失業給付受給資格者のしおりに沿って説明
↓ ・待機満了後の場合もある
待期満了 (受給資格決定日から7日間)
↓ ↓
↓ 給付制限
↓ ↓ (自己都合退職は給付制限が2か月又は3か月あり)
(給付制限中は支給無し)
失業認定 (28日ごとの認定日)
↓ 就労の有無、求職活動実績の確認等
↓
基本手当の支払い
↓ (1週間ほどで指定した金融機関へ振込)
28日ごとに認定日・支払い
↓ ↓
↓ 就職(再就職に対しての給付金あり)
支給終了
初回の認定日までの就職活動は1回
最初の雇用保険説明会は就職活動の実績になります。
初回認定日を待つだけですね。
雇用保険受給資格者証がしばらく大切になります。
会社都合離職 11、12、21、22、23、24、25、31、32、33の場合
国民健康保険料(税)の軽減があります。
離職日の翌日から翌年度末までの期間に求職者給付を受ける人
前年度の給与所得を30/100とみなして計算
軽減される期間は離職日の翌日から翌年度末までの間です。
※翌年度末っていつなの?って思いますよね。
例えば離職日が令和5年8月31日とします。
離職日の翌日から翌年度末とは
令和5年9月1日から令和7年3月31日までです。
届け出が遅れても遡って軽減を受けられます。
ただし、就職して国民健康保険を脱退したら終了です。
お住いの国民健康保険担当窓口で雇用保険受給資格者証持参のうえお手続きください。