ameblo.jp/hougaku-masahiko/entry-12728789225.html
刑訴法239条に基づく汚職犯罪告発状
「宛先」
日本国検察庁検事総長
「被告発人」は以下の2名の法人とする。
1.東大病院先端医療センター長児玉龍彦医師
2.厚労省所属政府公務員全員
法廷に提出する「書証」は次の2つの「特別刑法条文」である。
1.医師法第1条(別掲)
2.日本国憲法第99条(別掲)
「告発本文」
1.児玉龍彦東大教授の罪状
ノーベル賞キャリーマリスが厳禁したPCR診断無効検査を、
自らの意志でNHK報道番組に出演したうえで全国民に対し、
PCR検査が発明者キャリーマリスが述べたようにコロナ感染症を診断不能である事実を隠して、
コロナ感染症の診断はPCR検査診断が唯一有効であると明らかな虚偽風説を全国民にテレビで虚言して、
全国民に自費で高額で無効なPCR検査を国民が自発的に全員受けるよう誘導し、
さらに厚労省公務員と共謀して偽計を用いて特別公務員職権乱用し、
昨年2月以降実際に官吏公吏が全国民老若男女に医療保険外PCR自費検査を強要したことで、
全国民と全家庭に対して多額の金銭的損害を生じせしめた。
東大病院先端医療センター長児玉龍彦医師の特別刑法医師法第1条違反汚職すなわち国家叛逆犯罪を、
日本国主権者国民医師豊岳正彦が刑訴法239条告発する。
2.厚労省所属政府公務員全員の罪状
併せて医師法第1条違反汚職犯人児玉龍彦医師と共謀共同正犯で、
憲法99条違反汚職医療行政を組織的に全国土で一斉に犯行し、
公務員職権乱用して主権者国民全員に奉仕すべき憲法15条責務に違反して、
一部の国民にのみ奉仕する目的で行った無効なPCR検査でコロナ患者を捏造して、
PCRで患者診断された本人の身柄をその家庭から強制的に拉致して病院施設内に面会禁止で監禁するという、
反社会組織犯罪同等の官憲暴力犯行を全国で繰り返し多数の日本国民に対して行った。
憲法が万人に保障する基本的人権を著しく侵害して、無法な暴行を加える公務員職権濫用拉致監禁暴行凌虐傷害致死傷重大組織犯罪を、
厚労省公務員が職権乱用して、
国会で審議も承認も可決もされていない厚労省医政局単独作成省令を、憲法41条に違反して自ら立法作成して全国の医療機関に一斉通達一斉命令した、
憲法99条違反公務員汚職の罪。
実は厚生省時代から医政局官僚は自ら率先して憲法41条に違反して、
憲法98条違反の汚職通達を意図的に作成して全国の医療機関にファックス送信して行政命令する憲法違反公務員汚職医療行政執行犯罪を、
全国土内で組織だって汚職犯行している。
また医師法第1条で診療契約対象でない健常者国民に対しては、
法の根拠なくマスク強制や強制隔離や病院管理者保護責任遺棄や毒物強制使用や死亡診断書捏造通達などの憲法11条違反医療行政を、
憲法15条公務員は刑罰をもって厳重に禁じられている(憲法36条)ゆえに執行できないのに、
あらゆる法に根拠がない無法な強権で国民全員をコロナパンデミックという診断法すらもが存在しない虚偽の風説をもってその生命身体を威迫して、
前記の憲法違反医療行政をすべての国民に強要する凶悪な放送犯罪行為を隠蔽してNHKと共謀して全国に報道し、
その結果日本国民老若男女を無差別に全国各地で公務員汚職暴行傷害致死傷させた凶悪犯罪で厚労省行政府公務員を全員、
故意の組織的暴行傷害殺人犯として医師豊岳正彦が刑訴法239条告発する。
特別刑法日本国憲法99条によって、汚職厚労省所属公務員全員に刑法極刑国家反逆罪が現行犯で有罪である。
刑の減免は犯罪者の自発的贖罪行為である自首自供のみに対して行われる。
自首自供がなくば刑訴法239条2項にも違反する累犯の刑事犯罪者となって、
刑が減免されず加重されることを公務員は全員わきまえておくように。
すべて日本国六法全書の最高法規日本国憲法とその下位の諸法率条文に書いてある通りである。
人間が法律で犯罪とされる行為を行わないよう注意深く法を守って行動するためには、犯罪を具体的に示した法律条文を全て暗記して熟知しておかなければ、日常の行為の中で現実に汚職犯罪を行うことを避けることは不可能である。
六法全書は社会の中で生活するうえで法を犯す犯罪者にならないために社会人として自ら法を守って行動し、その結果自らの行動と行為で法治社会そのものを守る善良な社会人すなわち社会の管理者としての注意義務を果たすために、社会で生活している老若男女銘々の全員が六法全書の法律条文を熟知しなければならない。
12歳元服成年に達した日本人は全員六法全書を生涯の座右の銘として常時携行し憲法全文を暗記せよ。
「書証」
-----------------------------------------------------------------------------
1.医師法第一条【医師の任務】
医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
2.日本国憲法第九九条【憲法尊重擁護の義務】
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
-----------------------------------------------------------------------------
「告発文追加」
特別刑法医師法と特別刑法日本国憲法の善管注意義務違反汚職を国家反逆罪で告発する。
すなわち、
医師法第1条特別刑法善管注意義務違反汚職医師と、
日本国憲法99条特別刑法善管注意義務違反厚労省公務員を、
その明らかな職権乱用で職務を行うことにより国民を無差別に傷害し殺害した医政暴行傷害殺人罪すなわち国家反逆共謀の罪で刑訴法239条告発する。
そもそも、
最高法規特別刑法における善管注意義務違反汚職は責務違反であり国家反逆罪である。
医師法最高法規善管注意義務は医師法第1条「医師の任務」。
日本国憲法最高法規善管注意義務は憲法99条「公務員憲法尊重擁護義務」。
医師法第1条善管注意責務違反の医師汚職犯罪は職権濫用医原殺人であるので特別刑法極刑国家反逆罪で裁かれ、
憲法99条善管注意義務違反の公務員汚職犯罪も職権濫用医政殺人であるゆえに特別刑法極刑国家反逆罪である。
ゆえに、
全てのコロナ関連死に偽計診断検査を用いた職権乱用行為関与責任がある児玉龍彦医師を医師法第1条違反偽計殺人罪で告発し、
児玉医師と共謀してマスク強制、消毒強制、検温強制、会食禁止、検査(PCR)強制、強制隔離、強制入院と面会禁止、外出禁止等憲法に違反して法をまげて強制し、
ワクチン接種後の変死ほか、あらゆるコロナ関連死に同等の職権乱用行為関与責任がある厚労省憲法違反汚職医療行政公務員全員を、
憲法99条違反偽計職権乱用威迫無差別大量殺人罪すなわち国民虐殺する国家反逆罪で告発する。
医師と厚労省公務員汚職殺人共謀共同正犯の犯行証拠は被害者国民の病院での診療記録カルテにすべて残っているのである。
医師や公務員の衣服を装う偽計汚職殺人犯はこの証拠により誰も罪を逃れることはできない。
極刑罰は自首自供以外軽減されない。
医者と公務員の職権濫用汚職傷害殺人犯罪者は速やかに自首せよ。
令和3年12月25日
「告発人」
豊岳正彦
昭和32年3月14日出生 現在満64歳 男
(本籍現住所同じ)
郵便番号740-0022
山口県岩国市山手町1丁目16番35号豊岳小児科医院
電話番号0827-24-9255
------------------------------------------------------------
告発状その2「宛先:検事総長」
告発人豊岳正彦は、
前記令和3年12月中の告発状に加えて、
令和2年2月23日被告発人岸田文雄内閣総理大臣衆議院議員を被告発人に加えて追加告発する。
告発文追加
厚労省はじめ政府官僚発表の統計は数字がすべて捏造の粉飾汚職犯罪である。
汚職は犯罪である。
医師が医師法に違反して善管注意義務を果たさず汚職診療すれば医師の汚職で患者が死ぬので、
これは病名捏造死因捏造公文書偽造偽計ニセ治療威迫強要の暴行傷害殺人罪。
今年1月から2月にかけて憲法15条公務員岸田総理がコロナワクチンという明らかな致死毒を、
小学5年生以上の全国民に1日100万回強制接種すると、
憲法98条違反の無効政令を全国民にNHKテレビ公開発表する公務員職権乱用汚職重大犯罪を犯したことで、
医者と厚労省と岸田総理が共謀共同正犯の国家予算詐欺で、
偽計を用いて国民をニセの病名で無差別大量に偽計威迫殺人国家叛逆テロ犯行中であることがあきらかにされた。
岸田文雄総理大臣は行政府の長であり、憲法違反の犯罪行政を直ちに中止禁止する職務権限があるのにその権限と機会を行使せず、
医師と厚労省の憲法違反国汚職である国民に対する暴行傷害医療行政犯罪の共犯者に自らの意思でなったのである。
憲法15条公務員の汚職はすべて憲法最高法規99条違反の重大刑事犯罪であり、
刑法第25章特別公務員の汚職は国の存立基盤である最高法規憲法を直接破壊するので、
憲法99条違反公務員汚職刑事犯罪に対する刑法の刑罰はすべて極刑の国家反逆罪で量刑されるのだ。
医師法はすべて最高法規日本国憲法に従うので、医師の医師法違反善管注意義務違反汚職もまた、
あらゆる人間生活の基盤である生命と健康と行動の自由を直ちに失わせて、
最も重大な病名捏造偽計威迫不正監禁暴行傷害殺人罪をおかすのであって、
この医師の医師法第一条違反汚職殺人が、
ただちに最高法規日本国憲法99条に違反する国家叛逆医療保険金詐欺かつ、
病名捏造死因捏造偽計威迫無差別大量暴行傷害殺人罪という国家反逆の内乱罪及び外患誘致罪現行犯を構成する。
刑訴法239条「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」により、
主権在民三権分立政教分離最高法規日本国憲法立憲法治国家日本国主権者勤労国民岩国市在住日本国籍日本人豊岳正彦は、
児玉龍彦東大医学部先端医療センター長と厚労省所属憲法15条国家公務員全員にくわえ岸田総理を、
致死毒ワクチンを日本国王主権者国民とその子弟子女全員に無差別大量に強制接種すると先日岸田内閣施政方針において宣言したことで、
憲法15条により主権者国民に全体奉仕する神聖な責務を負う衆議院議員且つ内閣総理大臣が、
総理職権乱用特別公務員憲法98条違反汚職犯罪を自ら犯して最高法規99条違反国家反逆汚職罪の現行犯人に成り下がったと思料して、
新たな国家公務員汚職偽計無差別大量暴行傷害殺人罪共謀共同正犯として岸田総理を被告発人に付加して、
東京地検に対し豊岳正彦の実名で刑訴法239条に基づきこの三者の汚職犯罪告発状を提出し、
憲法15条特別司法公務員検察官裁判官警察官に直ちに国家反逆汚職犯罪捜査を迅速緊急に開始し、
司法公務員が憲法を尊重遵守して憲法76条憲法81条に違反する汚職無く日本国憲法厳重遵守職務責任を果たすよう、
主権者国民に憲法15条で保障された固有の公務員任免権を以って憲法99条国務大臣国会議員の古川法務大臣へ主権差国民豊岳正彦が直接命令して、全世界公開する。
令和4年2月23日 豊岳正彦
------------------------------------------------------------
「告発状其の2の追加書証」
2月25日文責豊岳正彦:文中すべての法律用語が依拠するのは「六法全書」のみ。
医者の医師法違反も汚職、政府公務員の憲法違反も汚職であり、汚職は刑法第25章の犯罪である。
この犯罪そのものを定めた刑法規定により、医師法も憲法も特別刑法として存在するのである。
すなわち医師法は医師の医師法違反行為を汚職という刑事犯罪犯行とみなし、
憲法は憲法15条公務員の憲法99条違反行為を汚職という犯罪行為とみなして、
憲法15条公務員を医師法医師免許医師とともに刑法で処罰する。
この法理によって、日本国憲法も医師法も特別刑法として存在し、
刑法によって縛られる職務を行う者は全員、あらゆる職務執行において決して汚職犯罪行為を犯さないように、
法治主義社会で最も厳しい善管注意義務を果たして職務を遂行しなければならない。
この善管注意義務が憲法15条公務員に於いて最高法規憲法99条の特別刑法によって監視された憲法尊重擁護義務、
すなわち「神聖な責務ノブレスオブリージュ」になるのである。
責務とは、刑事責任を伴う職務という意味で、
職務上善管注意義務を果たさないで事故を起こした場合に、
事故と相当因果関係がある善管注意義務違反の刑事責任を、必ず刑事法廷で問うて、
有罪なら憲法と刑法に(刑法は最高法規憲法直下の下位法)よって量刑された刑罰に処されるという意味である。
刑法が定める(罪刑法定主義)刑罰とは罰金と懲役実刑の2つのみであり、極刑とは死刑または終身刑のことである。
刑罰は罰金と懲役の2つのみであるが、刑罰を科されるのは必ず刑法にだけ依拠して刑法だけによって科されるのである。
刑訴法239条についての話に戻って、
あらゆる犯罪には休日がない。
犯罪を捜査する職責を負う司法公務員にもそれゆえ休日がない。
刑訴法239条第1項「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる」が、
犯罪は休日なく起こる故に犯罪を告発する行為にも告発を受理する司法公務員にも休日はない。
憲法15条により公務員はその公務を一部にではなく全体に奉仕するために行う。
公務員が全体にではなく一部に奉仕する公務を執行すれば、憲法15条違反汚職公務執行という刑法第25章違反の犯罪である。
公務員とは刑訴法239条第2項の官吏であり公吏である。
憲法15条により、あらゆる公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
憲法前文主権者国民が憲法15条によって選定した公務員すなわち官吏又は公吏が、
憲法15条に従って主権者国民全体に奉仕する公務執行を行えば汚職がない。
しかし憲法15条公務員公吏官吏が、国民全体にではなく一部の個人または社会的団体や組織に公務執行で奉仕すれば、
憲法15条に違反する公務執行汚職であり、汚職はすべて犯罪である。
犯罪はすべて休日なく起こるのであるから、刑訴法239条犯罪の告発も休日なく行われる。
そして刑訴法239条第2項「官吏又は公吏は、その職務を行うことによって、犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない【善管注意義務即ち「神聖な責務」ノブレスオブリージュの「重大な刑事責任を負っている」のである】。
告発とは、検察官が法廷で行う論告を日常の中で行うことである。
日常の中ではすべての行為が自発行為である。
自分の意思で他人の体を動かすことができないように、自分の体は他人ではなく自分一人だけの意思で動いている。
これが、生物としての動物が一生涯行い続ける自己独立生命活動の真理である。
動物は、単独でこの世で生命活動を行うことはできず、必ず複数の互いに自己独立した同種個体が集まって集団で生命活動を行う。
これが社会である。
あらゆる動物種は、男女雌雄の両性が一対をなして行動する家庭の存在を以って初めて社会を形成して個々の生命活動すなわち生活を営むことができるのであり、このように人間という種の動物の社会を形成する最小単位は、個人ではなく家庭である。
社会を維持するためには家庭が維持されなければならず、家庭が維持されなければ社会が維持できない。
即ち、社会的動物である人類界において、国家という社会の存立は家庭の存立と同義である。
そして家庭は男女両性が互いに相手を対等な生命であると尊重し和合して生活を共にすることで初めて家庭の力で社会全体を支えることができるのであり、
家庭を構成する男女両性が同じ一つの平等な生命体である原理を最高法規として定めた共通原理法の下で個別に社会活動してゆかねば、
男女両性ペアで成り立つ各家庭が規律を以て集合することができず、したがって国家として統合されることがない。
この、社会を個人個人の生命活動で全体統合させて国家として成立させるために必要な最高法規が憲法である。
よって、人間という動物種が成熟個体になった12歳以後は、社会人と成って社会を支えることができるので、自分のすべての社会の中の行動の結果責任を、社会を一つにまとめる規律に照らして自分が取らねばならない。
この個人の社会活動を規制する共通法規が憲法であるので、
日本人の社会人は全員日本国憲法とその善管注意義務を熟知しなければ、
社会の中で何をやっても常に最高法規憲法特別刑法に違反して犯罪を犯してしまう大きな危険を内包するのである。
即ち、法と義務を知らねば法と義務を守れない。
法に従う義務に違反しているではないかと他者を刑事法廷で追及することが論告であり、論告を受けたものは、自分が法に従う義務に基づいてその行為を行ったかどうかを法廷で弁論をもって証明して、論告された行為が法に従う義務を果たしているので、自分の行為が合法であったと法廷の現場で弁明しなければならない。
これが検察が違法な犯罪行為であるとした「法廷論告」に対して、
被告人が告発を受けた行為が違法な犯罪行為ではなく法に従って善管注意義務を尽くしているので合法行為であったと弁論で証明するから、
被告人が「法廷弁明」するということであり、
法廷で検察官と被告人の両者の言い分を聞いて、
日本国六法全書が収載する諸法のうち第一に刑法と医師法特別刑法と日本国憲法公務員特別刑法に照らして、
告発された汚職犯罪が被告発人の行為において存在する事実があるかどうかを判断して決定する職権を有する特別司法公務員裁判官が、
有罪か無罪かをこの刑事法廷で判決するのである。
日本国刑事法廷の司法判決は公開で迅速に行われなければならないと憲法37条が日本国最高法規として定めている。
そして憲法15条公務員の汚職が刑事法廷で審理され判決されるという事実が、日本国憲法が公務員に適用される特別刑法である証明であり、
同時に国家資格である医師免許医師の医師法違反汚職が、同じく刑事法廷で審理され判決されるこの事実が、
医師法が医師免許医師に適用される特別刑法である真実の明らかな証明なのだ。
そしてあらゆる汚職が刑法第25章によって刑事犯罪そのものであり、汚職犯罪は刑罰(罰金と懲役)を科すことで法が社会に正しく行われるのであって、
あらゆる汚職は民事責任と無関係に純然たる「犯罪」なのである。
「不祥事」も汚職すなわち「犯罪」、「公務員の忖度」も汚職であり純然たる「犯罪」である。
これがこの世で唯一正しい「司法」であり、
昭和20年マッカーサーが日本上陸後直ちに開いた極東軍事裁判という国際法規違反の米軍軍法一方的冤罪弾圧軍事占領法廷を設営するのに猛然としっぽを振って協力した東大法学部卒司法官僚へのご褒美に末代まで最高裁に専属就職する日本学術会議法治外法権特権(勿論日本国憲法14条違反かつ41条違反)を得た東大法学部卒最高裁裁判官が昭和21年から令和の現在まで一瞬たりとも休みなく犯行し続ける憲法76条違反及び憲法81条違反汚職判決憲法破壊国家反逆組織犯行常習し続ける奇形司法でない、
主権在民政教分離平和構築戦争放棄象徴天皇「三権分立」立憲法治日本国憲法が世界に示す、この世で唯一最も正しい司法である。
-------------------------------------------------------------
告発状その3
告発人
豊岳正彦
被告発人
東京地方検察庁特捜部所属検察官全員
告発罪状
特別司法公務員職務怠慢告発状不受理汚職罪且つ特別刑法日本国憲法99条違反国家反逆罪
去る令和4年2月24日午前4時ごろ東京千代田区九段の東京地検特捜部へ前記の告発状プリントを提出するため訪れた。
犯罪は休みなく起こり、犯罪の告発も休む間もなく行われる以上、告発を公務で受理する政治家犯罪専門の特捜部もまた休みなく告発を受理せねばならない特別司法公務員公務執行職務責任がある。前期3社の告発は、致死毒ワクチンを1日100万回政府の権限を濫用して強制接種しようとするものであって、これはまさにワクチンは安全で有効だと事実とは正反対の虚偽の宣伝で医師法違反の医師に元気な国民に大量摂取してその結果大量の致死毒皮下接種後死亡者が発生する大きな危険が差し迫っているために緊急に告発を行うとしたのであったが、
肝心の政治犯罪専門の特捜部が政治犯罪への緊急告発を不受理するように、カレンダー通りの全館休日をのうのうとむさぼっていたので提出できなかった。
政治による犯罪は対象になる被害者が全国民であるから、偽計を以て健常者に致死毒を皮下接種するワクチン全国民接種はまさに刑法違反の威迫暴行傷害殺人罪であるにほかならず、多人数の被害者発生を未然に防ぐ緊急告発を特別司法公務員はいかなる理由があっても受理せねばならない憲法15条公務員責務があるのであって、公務を正しく執行しなかった場合は特別司法公務員職務怠慢不実公務執行罪という憲法15条違反憲法99条違反の特別司法公務員職務怠慢不実公務執行という国家反逆汚職罪を犯すのである。
よって、豊岳正彦は以上の事実を以って特捜部検察官全員を不実公務執行汚職による刑事司法制度の破壊行為実行犯とし、公務員に対する特別刑法日本国憲法最高法規99条違反をもって特捜部検察官を公務員憲法違反汚職国家反逆罪実行犯として刑訴法239条告発する。
令和4年2月25日
山口県岩国市山手町1丁目16-35
豊岳小児科院長豊岳正彦
昭和32年3月14日生 満64歳
刑訴法239条に基づく汚職犯罪告発状
「宛先」
日本国検察庁検事総長
「被告発人」は以下の2名の法人とする。
1.東大病院先端医療センター長児玉龍彦医師
2.厚労省所属政府公務員全員
法廷に提出する「書証」は次の2つの「特別刑法条文」である。
1.医師法第1条(別掲)
2.日本国憲法第99条(別掲)
「告発本文」
1.児玉龍彦東大教授の罪状
ノーベル賞キャリーマリスが厳禁したPCR診断無効検査を、
自らの意志でNHK報道番組に出演したうえで全国民に対し、
PCR検査が発明者キャリーマリスが述べたようにコロナ感染症を診断不能である事実を隠して、
コロナ感染症の診断はPCR検査診断が唯一有効であると明らかな虚偽風説を全国民にテレビで虚言して、
全国民に自費で高額で無効なPCR検査を国民が自発的に全員受けるよう誘導し、
さらに厚労省公務員と共謀して偽計を用いて特別公務員職権乱用し、
昨年2月以降実際に官吏公吏が全国民老若男女に医療保険外PCR自費検査を強要したことで、
全国民と全家庭に対して多額の金銭的損害を生じせしめた。
東大病院先端医療センター長児玉龍彦医師の特別刑法医師法第1条違反汚職すなわち国家叛逆犯罪を、
日本国主権者国民医師豊岳正彦が刑訴法239条告発する。
2.厚労省所属政府公務員全員の罪状
併せて医師法第1条違反汚職犯人児玉龍彦医師と共謀共同正犯で、
憲法99条違反汚職医療行政を組織的に全国土で一斉に犯行し、
公務員職権乱用して主権者国民全員に奉仕すべき憲法15条責務に違反して、
一部の国民にのみ奉仕する目的で行った無効なPCR検査でコロナ患者を捏造して、
PCRで患者診断された本人の身柄をその家庭から強制的に拉致して病院施設内に面会禁止で監禁するという、
反社会組織犯罪同等の官憲暴力犯行を全国で繰り返し多数の日本国民に対して行った。
憲法が万人に保障する基本的人権を著しく侵害して、無法な暴行を加える公務員職権濫用拉致監禁暴行凌虐傷害致死傷重大組織犯罪を、
厚労省公務員が職権乱用して、
国会で審議も承認も可決もされていない厚労省医政局単独作成省令を、憲法41条に違反して自ら立法作成して全国の医療機関に一斉通達一斉命令した、
憲法99条違反公務員汚職の罪。
実は厚生省時代から医政局官僚は自ら率先して憲法41条に違反して、
憲法98条違反の汚職通達を意図的に作成して全国の医療機関にファックス送信して行政命令する憲法違反公務員汚職医療行政執行犯罪を、
全国土内で組織だって汚職犯行している。
また医師法第1条で診療契約対象でない健常者国民に対しては、
法の根拠なくマスク強制や強制隔離や病院管理者保護責任遺棄や毒物強制使用や死亡診断書捏造通達などの憲法11条違反医療行政を、
憲法15条公務員は刑罰をもって厳重に禁じられている(憲法36条)ゆえに執行できないのに、
あらゆる法に根拠がない無法な強権で国民全員をコロナパンデミックという診断法すらもが存在しない虚偽の風説をもってその生命身体を威迫して、
前記の憲法違反医療行政をすべての国民に強要する凶悪な放送犯罪行為を隠蔽してNHKと共謀して全国に報道し、
その結果日本国民老若男女を無差別に全国各地で公務員汚職暴行傷害致死傷させた凶悪犯罪で厚労省行政府公務員を全員、
故意の組織的暴行傷害殺人犯として医師豊岳正彦が刑訴法239条告発する。
特別刑法日本国憲法99条によって、汚職厚労省所属公務員全員に刑法極刑国家反逆罪が現行犯で有罪である。
刑の減免は犯罪者の自発的贖罪行為である自首自供のみに対して行われる。
自首自供がなくば刑訴法239条2項にも違反する累犯の刑事犯罪者となって、
刑が減免されず加重されることを公務員は全員わきまえておくように。
すべて日本国六法全書の最高法規日本国憲法とその下位の諸法率条文に書いてある通りである。
人間が法律で犯罪とされる行為を行わないよう注意深く法を守って行動するためには、犯罪を具体的に示した法律条文を全て暗記して熟知しておかなければ、日常の行為の中で現実に汚職犯罪を行うことを避けることは不可能である。
六法全書は社会の中で生活するうえで法を犯す犯罪者にならないために社会人として自ら法を守って行動し、その結果自らの行動と行為で法治社会そのものを守る善良な社会人すなわち社会の管理者としての注意義務を果たすために、社会で生活している老若男女銘々の全員が六法全書の法律条文を熟知しなければならない。
12歳元服成年に達した日本人は全員六法全書を生涯の座右の銘として常時携行し憲法全文を暗記せよ。
「書証」
-----------------------------------------------------------------------------
1.医師法第一条【医師の任務】
医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
2.日本国憲法第九九条【憲法尊重擁護の義務】
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
-----------------------------------------------------------------------------
「告発文追加」
特別刑法医師法と特別刑法日本国憲法の善管注意義務違反汚職を国家反逆罪で告発する。
すなわち、
医師法第1条特別刑法善管注意義務違反汚職医師と、
日本国憲法99条特別刑法善管注意義務違反厚労省公務員を、
その明らかな職権乱用で職務を行うことにより国民を無差別に傷害し殺害した医政暴行傷害殺人罪すなわち国家反逆共謀の罪で刑訴法239条告発する。
そもそも、
最高法規特別刑法における善管注意義務違反汚職は責務違反であり国家反逆罪である。
医師法最高法規善管注意義務は医師法第1条「医師の任務」。
日本国憲法最高法規善管注意義務は憲法99条「公務員憲法尊重擁護義務」。
医師法第1条善管注意責務違反の医師汚職犯罪は職権濫用医原殺人であるので特別刑法極刑国家反逆罪で裁かれ、
憲法99条善管注意義務違反の公務員汚職犯罪も職権濫用医政殺人であるゆえに特別刑法極刑国家反逆罪である。
ゆえに、
全てのコロナ関連死に偽計診断検査を用いた職権乱用行為関与責任がある児玉龍彦医師を医師法第1条違反偽計殺人罪で告発し、
児玉医師と共謀してマスク強制、消毒強制、検温強制、会食禁止、検査(PCR)強制、強制隔離、強制入院と面会禁止、外出禁止等憲法に違反して法をまげて強制し、
ワクチン接種後の変死ほか、あらゆるコロナ関連死に同等の職権乱用行為関与責任がある厚労省憲法違反汚職医療行政公務員全員を、
憲法99条違反偽計職権乱用威迫無差別大量殺人罪すなわち国民虐殺する国家反逆罪で告発する。
医師と厚労省公務員汚職殺人共謀共同正犯の犯行証拠は被害者国民の病院での診療記録カルテにすべて残っているのである。
医師や公務員の衣服を装う偽計汚職殺人犯はこの証拠により誰も罪を逃れることはできない。
極刑罰は自首自供以外軽減されない。
医者と公務員の職権濫用汚職傷害殺人犯罪者は速やかに自首せよ。
令和3年12月25日
「告発人」
豊岳正彦
昭和32年3月14日出生 現在満64歳 男
(本籍現住所同じ)
郵便番号740-0022
山口県岩国市山手町1丁目16番35号豊岳小児科医院
電話番号0827-24-9255
------------------------------------------------------------
告発状その2「宛先:検事総長」
告発人豊岳正彦は、
前記令和3年12月中の告発状に加えて、
令和2年2月23日被告発人岸田文雄内閣総理大臣衆議院議員を被告発人に加えて追加告発する。
告発文追加
厚労省はじめ政府官僚発表の統計は数字がすべて捏造の粉飾汚職犯罪である。
汚職は犯罪である。
医師が医師法に違反して善管注意義務を果たさず汚職診療すれば医師の汚職で患者が死ぬので、
これは病名捏造死因捏造公文書偽造偽計ニセ治療威迫強要の暴行傷害殺人罪。
今年1月から2月にかけて憲法15条公務員岸田総理がコロナワクチンという明らかな致死毒を、
小学5年生以上の全国民に1日100万回強制接種すると、
憲法98条違反の無効政令を全国民にNHKテレビ公開発表する公務員職権乱用汚職重大犯罪を犯したことで、
医者と厚労省と岸田総理が共謀共同正犯の国家予算詐欺で、
偽計を用いて国民をニセの病名で無差別大量に偽計威迫殺人国家叛逆テロ犯行中であることがあきらかにされた。
岸田文雄総理大臣は行政府の長であり、憲法違反の犯罪行政を直ちに中止禁止する職務権限があるのにその権限と機会を行使せず、
医師と厚労省の憲法違反国汚職である国民に対する暴行傷害医療行政犯罪の共犯者に自らの意思でなったのである。
憲法15条公務員の汚職はすべて憲法最高法規99条違反の重大刑事犯罪であり、
刑法第25章特別公務員の汚職は国の存立基盤である最高法規憲法を直接破壊するので、
憲法99条違反公務員汚職刑事犯罪に対する刑法の刑罰はすべて極刑の国家反逆罪で量刑されるのだ。
医師法はすべて最高法規日本国憲法に従うので、医師の医師法違反善管注意義務違反汚職もまた、
あらゆる人間生活の基盤である生命と健康と行動の自由を直ちに失わせて、
最も重大な病名捏造偽計威迫不正監禁暴行傷害殺人罪をおかすのであって、
この医師の医師法第一条違反汚職殺人が、
ただちに最高法規日本国憲法99条に違反する国家叛逆医療保険金詐欺かつ、
病名捏造死因捏造偽計威迫無差別大量暴行傷害殺人罪という国家反逆の内乱罪及び外患誘致罪現行犯を構成する。
刑訴法239条「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」により、
主権在民三権分立政教分離最高法規日本国憲法立憲法治国家日本国主権者勤労国民岩国市在住日本国籍日本人豊岳正彦は、
児玉龍彦東大医学部先端医療センター長と厚労省所属憲法15条国家公務員全員にくわえ岸田総理を、
致死毒ワクチンを日本国王主権者国民とその子弟子女全員に無差別大量に強制接種すると先日岸田内閣施政方針において宣言したことで、
憲法15条により主権者国民に全体奉仕する神聖な責務を負う衆議院議員且つ内閣総理大臣が、
総理職権乱用特別公務員憲法98条違反汚職犯罪を自ら犯して最高法規99条違反国家反逆汚職罪の現行犯人に成り下がったと思料して、
新たな国家公務員汚職偽計無差別大量暴行傷害殺人罪共謀共同正犯として岸田総理を被告発人に付加して、
東京地検に対し豊岳正彦の実名で刑訴法239条に基づきこの三者の汚職犯罪告発状を提出し、
憲法15条特別司法公務員検察官裁判官警察官に直ちに国家反逆汚職犯罪捜査を迅速緊急に開始し、
司法公務員が憲法を尊重遵守して憲法76条憲法81条に違反する汚職無く日本国憲法厳重遵守職務責任を果たすよう、
主権者国民に憲法15条で保障された固有の公務員任免権を以って憲法99条国務大臣国会議員の古川法務大臣へ主権差国民豊岳正彦が直接命令して、全世界公開する。
令和4年2月23日 豊岳正彦
------------------------------------------------------------
「告発状其の2の追加書証」
2月25日文責豊岳正彦:文中すべての法律用語が依拠するのは「六法全書」のみ。
医者の医師法違反も汚職、政府公務員の憲法違反も汚職であり、汚職は刑法第25章の犯罪である。
この犯罪そのものを定めた刑法規定により、医師法も憲法も特別刑法として存在するのである。
すなわち医師法は医師の医師法違反行為を汚職という刑事犯罪犯行とみなし、
憲法は憲法15条公務員の憲法99条違反行為を汚職という犯罪行為とみなして、
憲法15条公務員を医師法医師免許医師とともに刑法で処罰する。
この法理によって、日本国憲法も医師法も特別刑法として存在し、
刑法によって縛られる職務を行う者は全員、あらゆる職務執行において決して汚職犯罪行為を犯さないように、
法治主義社会で最も厳しい善管注意義務を果たして職務を遂行しなければならない。
この善管注意義務が憲法15条公務員に於いて最高法規憲法99条の特別刑法によって監視された憲法尊重擁護義務、
すなわち「神聖な責務ノブレスオブリージュ」になるのである。
責務とは、刑事責任を伴う職務という意味で、
職務上善管注意義務を果たさないで事故を起こした場合に、
事故と相当因果関係がある善管注意義務違反の刑事責任を、必ず刑事法廷で問うて、
有罪なら憲法と刑法に(刑法は最高法規憲法直下の下位法)よって量刑された刑罰に処されるという意味である。
刑法が定める(罪刑法定主義)刑罰とは罰金と懲役実刑の2つのみであり、極刑とは死刑または終身刑のことである。
刑罰は罰金と懲役の2つのみであるが、刑罰を科されるのは必ず刑法にだけ依拠して刑法だけによって科されるのである。
刑訴法239条についての話に戻って、
あらゆる犯罪には休日がない。
犯罪を捜査する職責を負う司法公務員にもそれゆえ休日がない。
刑訴法239条第1項「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる」が、
犯罪は休日なく起こる故に犯罪を告発する行為にも告発を受理する司法公務員にも休日はない。
憲法15条により公務員はその公務を一部にではなく全体に奉仕するために行う。
公務員が全体にではなく一部に奉仕する公務を執行すれば、憲法15条違反汚職公務執行という刑法第25章違反の犯罪である。
公務員とは刑訴法239条第2項の官吏であり公吏である。
憲法15条により、あらゆる公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
憲法前文主権者国民が憲法15条によって選定した公務員すなわち官吏又は公吏が、
憲法15条に従って主権者国民全体に奉仕する公務執行を行えば汚職がない。
しかし憲法15条公務員公吏官吏が、国民全体にではなく一部の個人または社会的団体や組織に公務執行で奉仕すれば、
憲法15条に違反する公務執行汚職であり、汚職はすべて犯罪である。
犯罪はすべて休日なく起こるのであるから、刑訴法239条犯罪の告発も休日なく行われる。
そして刑訴法239条第2項「官吏又は公吏は、その職務を行うことによって、犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない【善管注意義務即ち「神聖な責務」ノブレスオブリージュの「重大な刑事責任を負っている」のである】。
告発とは、検察官が法廷で行う論告を日常の中で行うことである。
日常の中ではすべての行為が自発行為である。
自分の意思で他人の体を動かすことができないように、自分の体は他人ではなく自分一人だけの意思で動いている。
これが、生物としての動物が一生涯行い続ける自己独立生命活動の真理である。
動物は、単独でこの世で生命活動を行うことはできず、必ず複数の互いに自己独立した同種個体が集まって集団で生命活動を行う。
これが社会である。
あらゆる動物種は、男女雌雄の両性が一対をなして行動する家庭の存在を以って初めて社会を形成して個々の生命活動すなわち生活を営むことができるのであり、このように人間という種の動物の社会を形成する最小単位は、個人ではなく家庭である。
社会を維持するためには家庭が維持されなければならず、家庭が維持されなければ社会が維持できない。
即ち、社会的動物である人類界において、国家という社会の存立は家庭の存立と同義である。
そして家庭は男女両性が互いに相手を対等な生命であると尊重し和合して生活を共にすることで初めて家庭の力で社会全体を支えることができるのであり、
家庭を構成する男女両性が同じ一つの平等な生命体である原理を最高法規として定めた共通原理法の下で個別に社会活動してゆかねば、
男女両性ペアで成り立つ各家庭が規律を以て集合することができず、したがって国家として統合されることがない。
この、社会を個人個人の生命活動で全体統合させて国家として成立させるために必要な最高法規が憲法である。
よって、人間という動物種が成熟個体になった12歳以後は、社会人と成って社会を支えることができるので、自分のすべての社会の中の行動の結果責任を、社会を一つにまとめる規律に照らして自分が取らねばならない。
この個人の社会活動を規制する共通法規が憲法であるので、
日本人の社会人は全員日本国憲法とその善管注意義務を熟知しなければ、
社会の中で何をやっても常に最高法規憲法特別刑法に違反して犯罪を犯してしまう大きな危険を内包するのである。
即ち、法と義務を知らねば法と義務を守れない。
法に従う義務に違反しているではないかと他者を刑事法廷で追及することが論告であり、論告を受けたものは、自分が法に従う義務に基づいてその行為を行ったかどうかを法廷で弁論をもって証明して、論告された行為が法に従う義務を果たしているので、自分の行為が合法であったと法廷の現場で弁明しなければならない。
これが検察が違法な犯罪行為であるとした「法廷論告」に対して、
被告人が告発を受けた行為が違法な犯罪行為ではなく法に従って善管注意義務を尽くしているので合法行為であったと弁論で証明するから、
被告人が「法廷弁明」するということであり、
法廷で検察官と被告人の両者の言い分を聞いて、
日本国六法全書が収載する諸法のうち第一に刑法と医師法特別刑法と日本国憲法公務員特別刑法に照らして、
告発された汚職犯罪が被告発人の行為において存在する事実があるかどうかを判断して決定する職権を有する特別司法公務員裁判官が、
有罪か無罪かをこの刑事法廷で判決するのである。
日本国刑事法廷の司法判決は公開で迅速に行われなければならないと憲法37条が日本国最高法規として定めている。
そして憲法15条公務員の汚職が刑事法廷で審理され判決されるという事実が、日本国憲法が公務員に適用される特別刑法である証明であり、
同時に国家資格である医師免許医師の医師法違反汚職が、同じく刑事法廷で審理され判決されるこの事実が、
医師法が医師免許医師に適用される特別刑法である真実の明らかな証明なのだ。
そしてあらゆる汚職が刑法第25章によって刑事犯罪そのものであり、汚職犯罪は刑罰(罰金と懲役)を科すことで法が社会に正しく行われるのであって、
あらゆる汚職は民事責任と無関係に純然たる「犯罪」なのである。
「不祥事」も汚職すなわち「犯罪」、「公務員の忖度」も汚職であり純然たる「犯罪」である。
これがこの世で唯一正しい「司法」であり、
昭和20年マッカーサーが日本上陸後直ちに開いた極東軍事裁判という国際法規違反の米軍軍法一方的冤罪弾圧軍事占領法廷を設営するのに猛然としっぽを振って協力した東大法学部卒司法官僚へのご褒美に末代まで最高裁に専属就職する日本学術会議法治外法権特権(勿論日本国憲法14条違反かつ41条違反)を得た東大法学部卒最高裁裁判官が昭和21年から令和の現在まで一瞬たりとも休みなく犯行し続ける憲法76条違反及び憲法81条違反汚職判決憲法破壊国家反逆組織犯行常習し続ける奇形司法でない、
主権在民政教分離平和構築戦争放棄象徴天皇「三権分立」立憲法治日本国憲法が世界に示す、この世で唯一最も正しい司法である。
-------------------------------------------------------------
告発状その3
告発人
豊岳正彦
被告発人
東京地方検察庁特捜部所属検察官全員
告発罪状
特別司法公務員職務怠慢告発状不受理汚職罪且つ特別刑法日本国憲法99条違反国家反逆罪
去る令和4年2月24日午前4時ごろ東京千代田区九段の東京地検特捜部へ前記の告発状プリントを提出するため訪れた。
犯罪は休みなく起こり、犯罪の告発も休む間もなく行われる以上、告発を公務で受理する政治家犯罪専門の特捜部もまた休みなく告発を受理せねばならない特別司法公務員公務執行職務責任がある。前期3社の告発は、致死毒ワクチンを1日100万回政府の権限を濫用して強制接種しようとするものであって、これはまさにワクチンは安全で有効だと事実とは正反対の虚偽の宣伝で医師法違反の医師に元気な国民に大量摂取してその結果大量の致死毒皮下接種後死亡者が発生する大きな危険が差し迫っているために緊急に告発を行うとしたのであったが、
肝心の政治犯罪専門の特捜部が政治犯罪への緊急告発を不受理するように、カレンダー通りの全館休日をのうのうとむさぼっていたので提出できなかった。
政治による犯罪は対象になる被害者が全国民であるから、偽計を以て健常者に致死毒を皮下接種するワクチン全国民接種はまさに刑法違反の威迫暴行傷害殺人罪であるにほかならず、多人数の被害者発生を未然に防ぐ緊急告発を特別司法公務員はいかなる理由があっても受理せねばならない憲法15条公務員責務があるのであって、公務を正しく執行しなかった場合は特別司法公務員職務怠慢不実公務執行罪という憲法15条違反憲法99条違反の特別司法公務員職務怠慢不実公務執行という国家反逆汚職罪を犯すのである。
よって、豊岳正彦は以上の事実を以って特捜部検察官全員を不実公務執行汚職による刑事司法制度の破壊行為実行犯とし、公務員に対する特別刑法日本国憲法最高法規99条違反をもって特捜部検察官を公務員憲法違反汚職国家反逆罪実行犯として刑訴法239条告発する。
令和4年2月25日
山口県岩国市山手町1丁目16-35
豊岳小児科院長豊岳正彦
昭和32年3月14日生 満64歳
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます