ワクチン接種殺人反人道政府ジェノサイド行政テロ犯罪を、医療記録と接種同意書を証拠に有罪論告する。
hougakumasahiko.muragon.com/entry/362.html
「ワクチン接種は必要? 4回目接種は? 【正義のミカタチャンネル】木村もりよ先生×宮沢孝幸先生 2022年5月21日収録」
2022/05/27正義のミカタチャンネル【ABCテレビ公式】
youtube.com/watch?v=9XcKrXchiEA
豊岳正彦
医師免許があれば他人に毒を注射して殺しても罪にならないと思っているところがバカすぎる。
そもそもワクチンは病気が無い病院の医者にかかっていない健常人に射つものだから、ワクチン接種後に突然あるいは病気が無いまま過ごしていて突然死亡した場合、必ず死因と死亡の相当因果関係を明らかにするために死体検案すなわち検視を行わなければならない。検視では何を見るのかというと、まず胃内容や血液中に死に至る致死性薬物が存在するかしないかを見る。そこで死因が見つからなければ、外傷痕や外傷受傷の既往歴を見る。受傷歴でワクチンの接種歴しか見つからなければ、そこで死因と死亡の間の相当因果関係が成立する。すなわち、ワクチンは最初から効能書きに劇物であると書かれている致死毒だ。この致死毒を深部注射で健常人の体内に注入した者が、被害者に死亡をもたらした加害者であると、誰でも断定できる。
こうして、健常人で病院や医者に罹っていなかった被害者が突然死した原因の毒物がワクチンであるという因果関係がまず確定する。
すなわちこれは他殺であって、殺害したのは毒物を筋注または皮下注射した医者であることが確定するのだ。
医師免許があっても無くてもある人物が健常人に毒を筋注静注皮下注して注射された人が突然変死すれば当然注射した者の殺人行為であり、
注射したワクチンが致死毒物の凶器であり、それ以外の何物でもない。
これは麻薬を他人に注射や吸入で投与する反社会的暴行傷害殺人行為と全く同じ重大刑事犯罪行為である。
医師免許は病死に対して死亡診断書を、変死に対して死体検案書を、遺体があればその死因を正しく判断して他殺か自殺か自然死かを書き分けるために医師に与えられているのであって、
例え病院内の死亡であってもその死因が医者の行なった善管注意義務違反の不適切な行為によって発生した変死であれば、
死亡診断書ではなく死体検案書を書かねばならないのである。
これに違反すれば、医師法はそもそも特別刑法なので、医師が死体検案書を書くべき事態なのに死亡診断書を発行すれば、
その医師は直ちに殺人罪と証拠隠滅罪の容疑者として刑事司法による告発と起訴を受けねばならない。
告発を受けて警察は直ちに犯人の身柄を確保し、すべての医療記録を証拠として押収して、警察と検察で犯人の供述と医療記録の整合性を厳しく捜査追及して、善管注意義務違反の医療殺害行為があったことを証明して起訴し、
刑事法廷で検察官が有罪論告を行い、裁判官が良心に従って独立してその職権を行い、憲法と刑法にのみ拘束されて判決を行うのである。
刑事法廷では個別のケースでの被告人の特異的行為と被害者死亡結果との間の相当因果関係のみを、時系列の証拠と照らし合わせたうえで、合理性が十分あるように判決され、一般的なワクチンと死亡の医学的因果関係は全く証拠価値がないのだ。
以上より、コロナパンデミックの全経過において、診断も治療も死因も感染者数も予防効果も治療効果も、医学的因果関係のみを取り立てて虚偽宣伝する厚労省統計は、その数字がすべて捏造されている粉飾決算犯罪である。
厚労省医系技官及び厚労省内部の医者はすべて統計を捏造した汚職犯罪者であり、捏造統計の結果大量の老若男女国民を無差別に死亡させたジェノサイドテロ医療行政殺人実行の最も悪質な教唆犯すなわち首謀者なのだ。
ジェノサイド共謀共同正犯テロ実行犯の医師と病院は直ちに自首してすべての被害者に慰謝料と損害賠償支払いを行え。
さもなくば我が国の刑事司法が、六法全書に従い刑法の極刑と反人道戦争犯罪の刑罰を、情状酌量も刑の減免も一切なく、すべての医師免許悪用重大刑事犯罪者に刑罰の速やかな執行で科すであろう。
医療ジェノサイドワクチンテロ汚職首謀者政府公務員は全員懲戒罷免し、直ちに六法全書の憲法最高法規99条違反及び憲法9条違反の刑法最高刑国家反逆罪で実行犯よりもはるかに厳重に断罪する。自首自白以外に刑の減免は一切ない。
国はすべてのジェノサイド行政犯罪被害者国民に充分な損害賠償と慰謝料の支払いを行わねばならない。(憲法40条及び刑事犯罪被害者損害賠償法)
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「ワクチン接種は必要? 4回目接種は? 【正義のミカタチャンネル】木村もりよ先生×宮沢孝幸先生 2022年5月21日収録」
2022/05/27正義のミカタチャンネル【ABCテレビ公式】
youtube.com/watch?v=9XcKrXchiEA
豊岳正彦
医師免許があれば他人に毒を注射して殺しても罪にならないと思っているところがバカすぎる。
そもそもワクチンは病気が無い病院の医者にかかっていない健常人に射つものだから、ワクチン接種後に突然あるいは病気が無いまま過ごしていて突然死亡した場合、必ず死因と死亡の相当因果関係を明らかにするために死体検案すなわち検視を行わなければならない。検視では何を見るのかというと、まず胃内容や血液中に死に至る致死性薬物が存在するかしないかを見る。そこで死因が見つからなければ、外傷痕や外傷受傷の既往歴を見る。受傷歴でワクチンの接種歴しか見つからなければ、そこで死因と死亡の間の相当因果関係が成立する。すなわち、ワクチンは最初から効能書きに劇物であると書かれている致死毒だ。この致死毒を深部注射で健常人の体内に注入した者が、被害者に死亡をもたらした加害者であると、誰でも断定できる。
こうして、健常人で病院や医者に罹っていなかった被害者が突然死した原因の毒物がワクチンであるという因果関係がまず確定する。
すなわちこれは他殺であって、殺害したのは毒物を筋注または皮下注射した医者であることが確定するのだ。
医師免許があっても無くてもある人物が健常人に毒を筋注静注皮下注して注射された人が突然変死すれば当然注射した者の殺人行為であり、
注射したワクチンが致死毒物の凶器であり、それ以外の何物でもない。
これは麻薬を他人に注射や吸入で投与する反社会的暴行傷害殺人行為と全く同じ重大刑事犯罪行為である。
医師免許は病死に対して死亡診断書を、変死に対して死体検案書を、遺体があればその死因を正しく判断して他殺か自殺か自然死かを書き分けるために医師に与えられているのであって、
例え病院内の死亡であってもその死因が医者の行なった善管注意義務違反の不適切な行為によって発生した変死であれば、
死亡診断書ではなく死体検案書を書かねばならないのである。
これに違反すれば、医師法はそもそも特別刑法なので、医師が死体検案書を書くべき事態なのに死亡診断書を発行すれば、
その医師は直ちに殺人罪と証拠隠滅罪の容疑者として刑事司法による告発と起訴を受けねばならない。
告発を受けて警察は直ちに犯人の身柄を確保し、すべての医療記録を証拠として押収して、警察と検察で犯人の供述と医療記録の整合性を厳しく捜査追及して、善管注意義務違反の医療殺害行為があったことを証明して起訴し、
刑事法廷で検察官が有罪論告を行い、裁判官が良心に従って独立してその職権を行い、憲法と刑法にのみ拘束されて判決を行うのである。
刑事法廷では個別のケースでの被告人の特異的行為と被害者死亡結果との間の相当因果関係のみを、時系列の証拠と照らし合わせたうえで、合理性が十分あるように判決され、一般的なワクチンと死亡の医学的因果関係は全く証拠価値がないのだ。
以上より、コロナパンデミックの全経過において、診断も治療も死因も感染者数も予防効果も治療効果も、医学的因果関係のみを取り立てて虚偽宣伝する厚労省統計は、その数字がすべて捏造されている粉飾決算犯罪である。
厚労省医系技官及び厚労省内部の医者はすべて統計を捏造した汚職犯罪者であり、捏造統計の結果大量の老若男女国民を無差別に死亡させたジェノサイドテロ医療行政殺人実行の最も悪質な教唆犯すなわち首謀者なのだ。
ジェノサイド共謀共同正犯テロ実行犯の医師と病院は直ちに自首してすべての被害者に慰謝料と損害賠償支払いを行え。
さもなくば我が国の刑事司法が、六法全書に従い刑法の極刑と反人道戦争犯罪の刑罰を、情状酌量も刑の減免も一切なく、すべての医師免許悪用重大刑事犯罪者に刑罰の速やかな執行で科すであろう。
医療ジェノサイドワクチンテロ汚職首謀者政府公務員は全員懲戒罷免し、直ちに六法全書の憲法最高法規99条違反及び憲法9条違反の刑法最高刑国家反逆罪で実行犯よりもはるかに厳重に断罪する。自首自白以外に刑の減免は一切ない。
国はすべてのジェノサイド行政犯罪被害者国民に充分な損害賠償と慰謝料の支払いを行わねばならない。(憲法40条及び刑事犯罪被害者損害賠償法)