豊岳正彦の巖國豐嶽醫王第六坊

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憲法41条国権の最高機関立法府公務員国会議員の国政調査警察権は国内最高権力である。

2023-05-30 03:57:08 | 日記
浜田聡議員がTSMCの環境問題に斬り込む!!

憲法41条国権の最高機関立法府公務員国会議員の国政調査警察権は国内最高職権である。
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浜田聡議員がTSMCの環境問題に斬り込む!!深田萌絵TV
youtube.com/watch?v=IZ-HBW8vMVU&t=65s
 豊岳正彦
憲法15条によりすべて公務員は全体の奉仕者であり、一部の奉仕者ではない。公務員がその公務を執行するうえで一部に奉仕すれば直ちに憲法最高法規99条公務員神聖な責務違反の刑法25章汚職の罪が有罪である。公務員は常に全体の奉仕者であることを憲法99条最高法規の神聖な責務として公務執行中の厳しい善管注意義務を科せられているのである。公務員は常に全体の奉仕者であるよう善管注意義務を果たして、絶対に一部に奉仕してはならず、その良心に従って独立してその職権を行い、その行為はすべてこの憲法と法律にのみ拘束されなければならない。汚職はもってのほかである。公務員が国会で虚偽答弁することは憲法によって厳重に禁じられている。憲法76条の良心に従えば公務員が自己保身のために国会でうそをつくことはあり得ないからだ。日本国憲法は日本国民すべてに良心に従い独立して他の迷惑にならぬよう憲法12条に従って行動することを刑罰を科して求めている。そして刑罰を科す以上、特別司法公務員の憲法99条神聖な責務は最も厳しい善管注意義務によって果たされねばならないのだ。これが特別司法公務員の汚職が直ちに憲法99条違反刑法極刑国家反逆罪であることの不動の法理である。
憲法15条公務員国会議員は憲法41条国権の最高機関立法府国会所属公務員としてその公務の国政調査において国内最高の警察権をふるうことができ、行政府公務員の行政公務執行に犯罪があれば直ちに司法検察に命じて犯罪者を逮捕させ公開の刑事裁判に公訴させることができる。国権の順位は立法府>司法府>行政府であり、内閣総理大臣の職権は国権中最下位であると憲法に定めてある。国権最下位行政府公務員が国権最高位国会議員の国政調査国会質問に対して虚偽や怠慢に基づく粉飾決算虚偽解答すれば直ちに憲法99条違反国家叛逆汚職刑事犯罪が有罪で、刑訴法239条により、何人でも当該虚偽答弁公務員の汚職国家反逆罪を刑事告発できる。刑訴法239条2項により公務員が汚職していることを知った公務員は直ちに汚職公務員を国家反逆罪で現行犯告発しなければならず、この公務員犯罪告発責務を果たさない公務員は全員国家叛逆汚職の共謀共同正犯であり、かつ偽証の罪及び犯人隠匿の罪も累犯として追加され、より重罪の刑事罰を受けるのである。六法全書より。
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豊岳正彦
医師法19条により病理解剖は病死の時にのみ行う。
病死でない変死または異状死の場合、必ず死体検案書を書かねばならない医師法責務があります。
変死または異状死は必ず刑訴法229条地区検察官が検視しなければならない。
医師法刑訴法責務に違反すればそれぞれ公務員みなし公務員憲法15条違反汚職憲法99条違反刑法極刑国家反逆罪現行犯となって刑法で断罪されます。
よってワクチン接種後の変死に病理解剖を行った時点で厚労省みなし公務員医師と法務省特別司法公務員検察官が共謀共同正犯の国家叛逆汚職犯人となるのです。国家反逆罪は刑法極刑で断罪されます。すべて故意が証明された殺人罪だから、極刑以外にあり得ない。
公務員及びみなし公務員には刑訴法239条2項犯罪告発責務が負わされています。
犯罪があるのに告発しなければ故意の殺人罪の故意の共犯者です。
これが相当因果関係の刑法法理です。
変死体または異状死体に医学的因果関係は全く無効です。
刑法の相当因果関係ですでに確定した殺人だから刑法で裁きます。
asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c135
asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c138
刑法199条は殺意が証明された故意の犯罪だから謝罪しても免責はありません。
刑法で認めるのは犯罪者の謝罪ではなく警察検察への自首及び共犯者の告発自供のみ刑の執行に猶予を与えるが、免責は一切ない。
故意の殺人犯罪に情状酌量も時効もないのです。
殺人を犯した犯罪者には法が守るべき名誉も個人情報もない。
刑法が最も最優先に守るべき法益は犯罪被害者の『人命と私有財産(土地)』だからです。
犯罪者やその家族の名誉や私有財産ではない。
一人の人が犯罪の被害で亡くなっているときそんなものには一顧だにする価値もないのです。
『人命は地球より重い』これが日本国六法です。
岸田も林も日本国憲法が最も尊重すべき国民の命と国土の法益を守らない非国民戦争犯罪者だから、
一刻の猶予も要らないので直ちに東京地検は岸田と林を緊急逮捕して身柄確保後1週間以内に刑事法廷へ公訴を行い有罪論告し、
憲法76条に従い、裁判官は独立して職権を行い、岸田と林を憲法99条違反国民殺害組織犯罪処罰法第3条首謀者として有罪判決し極刑で断罪せよ。
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