「日本国憲法違反政府三権公務員と医師法違反医師を国家反逆罪共謀共同正犯第一級ジェノサイド実行犯として刑訴法239条告発す」
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2-3【朝話 米、やはり利上げ】
2022/10/08深田萌絵TV
youtube.com/watch?v=crg0-Ggba-Q
豊岳正彦
日本国憲法15条「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」
豊岳正彦
日本国憲法前文「日本国民は、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」
日本国憲法41条「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」
日本国憲法76条「すべて(日本国民公務員)裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」
日本国憲法97条「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」
日本国憲法98条「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」
日本国憲法99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
日本国憲法1条「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」
日本国憲法10条「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」
日本国憲法12条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」
日本国憲法前文「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」
日本国憲法9条「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
日本国憲法11条
「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」
豊岳正彦
萌絵ちゃんぜひ静岡県水害被災者ロシア語教師ジェーニャさんとコラボしてください。
>2-2【あの時のメイウェザーの発言が実は...。ろくに調べず、ネット切抜きを純粋に信じる人間が多すぎる】
2022/10/08細川バレンタイン / 前向き教室
youtube.com/watch?v=rgospvuBAjg
豊岳正彦
バレンくんは地球で最高の言行一致文武両道和顔愛語無刀流活人剣名人大和魂「真日本人」である。
日本男児の鑑じゃ。
地球の男の子は全員バレン君の親孝行親切悪にも善にも強くて優しい敬天愛人をお手本にしなさい。
豊岳正彦
バレン君ぜひ静岡県水害被災者ロシア語教師ジェーニャさんとコラボしてください。
「大水害の静岡県ジェーニャブログ様へ投稿
ameblo.jp/jenya-jpn-rus/entry-12768028361.html
13>hougaku-masahiko訂正
ジェーニャさん大阪西成のジョーブログとコラボしてください。本当の日本の生き仏様に出会えます。
youtube.com/watch?v=itlzmxvfufY&t=321s
豊岳正彦
国連憲章前文「われら連合国の人民は、
われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、
基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、
正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、
一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること
並びに、このために、
寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互に平和に生活し、
国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、
共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、
すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、
これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。
よって、われらの各自の政府は、サン・フランシスコ市に会合し、全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて、この国際連合憲章に同意したので、ここに国際連合という国際機構を設ける。」
豊岳正彦
国連憲章第1条
「国際連合の目的は、次のとおりである。
国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。
人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させること並びに世界平和を強化するために他の適当な措置をとること。
経済的、社会的、文化的又は人道的性質を有する国際問題を解決することについて、並びに人種、性、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること。
これらの共通の目的の達成に当って諸国の行動を調和するための中心となること。」
国連憲章第2条
「この機構及びその加盟国は、第1条に掲げる目的を達成するに当っては、次の原則に従って行動しなければならない。
この機構は、そのすべての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている。
すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、この憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。
すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危くしないように解決しなければならない。
すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
すべての加盟国は、国際連合がこの憲章に従ってとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合の防止行動又は強制行動の対象となっているいかなる国に対しても援助の供与を慎まなければならない。
この機構は、国際連合加盟国でない国が、国際の平和及び安全の維持に必要な限り、これらの原則に従って行動することを確保しなければならない。
この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。但し、この原則は、第7章に基く強制措置の適用を妨げるものではない。」
豊岳正彦
日本国憲法14条
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」
日本国憲法10条
「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」
日本国憲法41条
「国会は国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である。」
日本国憲法81条
「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」
豊岳正彦
日本国憲法99条
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
豊岳正彦
「刑法第25章汚職の罪」
geolog.mydns.jp/www.geocities.jp/kenronkai/cl2-25.htm
汚職は不祥事ではなく犯罪である。
公務員の汚職は憲法99条違反刑法極刑の国家叛逆犯罪すなわち内乱罪及び外患誘致罪である。
「刑訴法(刑事訴訟法)239条」
【何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。】
官吏又は公吏はすなわち憲法15条公務員である。
憲法15条公務員が刑訴法239条責務を果たさなければ直ちに当該公務員の職務不履行職務怠慢汚職犯罪が現行犯成立する。
「刑訴法213条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」
また、刑訴法239条犯罪の告発は、なんびとでも法務省司法警察への110番通報で犯罪を告発できるのである。
これが日本国憲法が公務員に刑事責任を科す特別刑法たる真実のゆえんすなわちこの世の真理である。
豊岳正彦
医師法も医師に対する特別刑法である。憲法と同じく医師法最高法規は第1条である。
「医師法第1条
医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。」
「診療契約」医師は患者国民と1対1の片務契約を締結して初めて患者の心身に侵襲被害を生じせしめるあらゆる医療行為を契約債務返済を目的として行うことができる。
これが診療契約であり、債権者は患者国民、債務者は医師の一対一片務契約である。
患者がこどもであり禁治産者であるゆえに契約締結不能である場合は、保護責任者と一対一診療契約を結んで初めて疾病治癒を債務履行とする診療行為を行うことができる。
医師のあらゆる心身侵襲医療行為は必ず診療契約を締結した相手にのみ行うことができるのであって、
一対一診療契約を結んでいない健常者に対して無差別にワクチン接種という心身侵襲行為を実行すれば、接種医師が特別刑法医師法違反の刑事犯罪者となるのである。
ワクチンは厚労省がワクチン接種と死亡との因果関係を証言したので、刑法の相当因果関係のうち人を死に至らしめる凶器がワクチンであることが証明され証拠採用されるのである。
これにより政府行政ワクチン接種が、
医師加害者が故意にいわれなく致死性凶器を用いて被害者を傷害し死亡せしめた第一級殺人行為である相当因果関係がすべて証拠で証明された。
マスク強要も含め、日本政府のコロナウイルス感染対策はすべて、医療行政を偽装した確信犯の無差別大量国民殺害政府国家叛逆組織行政犯罪である。
刑訴法239条に従い児玉龍彦と厚労省公務員と岸田内閣公務員と政府三権公務員と医師法第1条違反医師を全員共謀共同正犯のPCR偽計職権乱用威迫無差別大量暴行傷害殺人罪で告発する。
令和4年10月 日本国籍日本国民 岩国市在住 豊岳正彦
豊岳正彦
日本国憲法違反政府三権公務員と医師法違反医師を国家反逆罪共謀共同正犯第一級ジェノサイド実行犯として刑訴法239条告発する。
豊岳正彦
日本国憲法24条
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」
_____________________________________________________
2-1【ご報告】坂田佳子から皆さんにご報告があります】
2022/10/03 ジョーブログ【CRAZY CHALLENGER】
youtube.com/watch?v=itlzmxvfufY&t=321s
豊岳正彦
大水害の静岡県ジェーニャブログ様へ投稿
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_______
2-2【あの時のメイウェザーの発言が実は...。ろくに調べず、ネット切抜きを純粋に信じる人間が多すぎる】
2022/10/08細川バレンタイン / 前向き教室
youtube.com/watch?v=rgospvuBAjg
豊岳正彦
バレンくんは地球で最高の言行一致文武両道和顔愛語無刀流活人剣名人大和魂「真日本人」である。
日本男児の鑑じゃ。
地球の男の子は全員バレン君の親孝行親切悪にも善にも強くて優しい敬天愛人をお手本にしなさい。
豊岳正彦
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日本国憲法15条「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」
豊岳正彦
日本国憲法前文「日本国民は、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」
日本国憲法41条「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」
日本国憲法76条「すべて(日本国民公務員)裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」
日本国憲法97条「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」
日本国憲法98条「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」
日本国憲法99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
日本国憲法1条「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」
日本国憲法10条「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」
日本国憲法12条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」
日本国憲法前文「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」
日本国憲法9条「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
日本国憲法11条
「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」
豊岳正彦
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豊岳正彦
バレンくんは地球で最高の言行一致文武両道和顔愛語無刀流活人剣名人大和魂「真日本人」である。
日本男児の鑑じゃ。
地球の男の子は全員バレン君の親孝行親切悪にも善にも強くて優しい敬天愛人をお手本にしなさい。
豊岳正彦
バレン君ぜひ静岡県水害被災者ロシア語教師ジェーニャさんとコラボしてください。
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豊岳正彦
国連憲章前文「われら連合国の人民は、
われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、
基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、
正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、
一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること
並びに、このために、
寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互に平和に生活し、
国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、
共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、
すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、
これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。
よって、われらの各自の政府は、サン・フランシスコ市に会合し、全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて、この国際連合憲章に同意したので、ここに国際連合という国際機構を設ける。」
豊岳正彦
国連憲章第1条
「国際連合の目的は、次のとおりである。
国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。
人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させること並びに世界平和を強化するために他の適当な措置をとること。
経済的、社会的、文化的又は人道的性質を有する国際問題を解決することについて、並びに人種、性、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること。
これらの共通の目的の達成に当って諸国の行動を調和するための中心となること。」
国連憲章第2条
「この機構及びその加盟国は、第1条に掲げる目的を達成するに当っては、次の原則に従って行動しなければならない。
この機構は、そのすべての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている。
すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、この憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。
すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危くしないように解決しなければならない。
すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
すべての加盟国は、国際連合がこの憲章に従ってとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合の防止行動又は強制行動の対象となっているいかなる国に対しても援助の供与を慎まなければならない。
この機構は、国際連合加盟国でない国が、国際の平和及び安全の維持に必要な限り、これらの原則に従って行動することを確保しなければならない。
この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。但し、この原則は、第7章に基く強制措置の適用を妨げるものではない。」
豊岳正彦
日本国憲法14条
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」
日本国憲法10条
「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」
日本国憲法41条
「国会は国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である。」
日本国憲法81条
「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」
豊岳正彦
日本国憲法99条
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
豊岳正彦
「刑法第25章汚職の罪」
geolog.mydns.jp/www.geocities.jp/kenronkai/cl2-25.htm
汚職は不祥事ではなく犯罪である。
公務員の汚職は憲法99条違反刑法極刑の国家叛逆犯罪すなわち内乱罪及び外患誘致罪である。
「刑訴法(刑事訴訟法)239条」
【何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。】
官吏又は公吏はすなわち憲法15条公務員である。
憲法15条公務員が刑訴法239条責務を果たさなければ直ちに当該公務員の職務不履行職務怠慢汚職犯罪が現行犯成立する。
「刑訴法213条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」
また、刑訴法239条犯罪の告発は、なんびとでも法務省司法警察への110番通報で犯罪を告発できるのである。
これが日本国憲法が公務員に刑事責任を科す特別刑法たる真実のゆえんすなわちこの世の真理である。
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医師法も医師に対する特別刑法である。憲法と同じく医師法最高法規は第1条である。
「医師法第1条
医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。」
「診療契約」医師は患者国民と1対1の片務契約を締結して初めて患者の心身に侵襲被害を生じせしめるあらゆる医療行為を契約債務返済を目的として行うことができる。
これが診療契約であり、債権者は患者国民、債務者は医師の一対一片務契約である。
患者がこどもであり禁治産者であるゆえに契約締結不能である場合は、保護責任者と一対一診療契約を結んで初めて疾病治癒を債務履行とする診療行為を行うことができる。
医師のあらゆる心身侵襲医療行為は必ず診療契約を締結した相手にのみ行うことができるのであって、
一対一診療契約を結んでいない健常者に対して無差別にワクチン接種という心身侵襲行為を実行すれば、接種医師が特別刑法医師法違反の刑事犯罪者となるのである。
ワクチンは厚労省がワクチン接種と死亡との因果関係を証言したので、刑法の相当因果関係のうち人を死に至らしめる凶器がワクチンであることが証明され証拠採用されるのである。
これにより政府行政ワクチン接種が、
医師加害者が故意にいわれなく致死性凶器を用いて被害者を傷害し死亡せしめた第一級殺人行為である相当因果関係がすべて証拠で証明された。
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刑訴法239条に従い児玉龍彦と厚労省公務員と岸田内閣公務員と政府三権公務員と医師法第1条違反医師を全員共謀共同正犯のPCR偽計職権乱用威迫無差別大量暴行傷害殺人罪で告発する。
令和4年10月 日本国籍日本国民 岩国市在住 豊岳正彦
豊岳正彦
日本国憲法違反政府三権公務員と医師法違反医師を国家反逆罪共謀共同正犯第一級ジェノサイド実行犯として刑訴法239条告発する。
豊岳正彦
日本国憲法24条
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」
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