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児童虐待、民主党の責任を問う! 2010-08-01

2019年02月19日 | 日記
https://blog.goo.ne.jp/taezaki160925/e/034188e5ef53dd126337c71b1238e934
2010-08-01

抜粋

大阪の事件では、近隣住民が「異変」に気付きながら子どもの命が失われるという最悪のケースが、またも繰り返された。
・・・

この手の事件では周囲の人の通報が不可欠である。

が、その際親が責任を果たしていないと判断したら公的機関が、強権を発動し親権を剥奪すること、そして養護施設に預けることが最善の対処法である。

このような不幸な事件を未然に防ぐため、2004年、「児童虐待防止法」の改正案が国会で可決された。

その時、警察官の強制立ち入り権も含まれるはずだった。

だが、当時野党だった民主党が警察官の権限が拡大しすぎることにことさら猛烈なアレルギー反応を示した。

同法案のキモともいえる「警察官の立ち入り権」は、憲法に定める令状主義に反するとして、民主党の猛反対によりは見送られた。

虐待されている子供や近所からSOSが発信されても、強権立ち入りのプロではない児童相談所職員だけでは、積極的対応が出来ないのは自明である。

にもかかわらず、民主党は大反対したのである。

警察の強制立ち入りが出来ないため、児童相談所では適当な対応できず、そのため亡くなってしまった子供たちどれだけいるか。

警察への強制立ち入り権限付与に反対した民主党こそ、最も非難されるべきではないか。

・・・

【おまけ】

◆児童虐待防止法改正案-警察官の立ち入り権見送りについて
2004年3月5日
 
 児童虐待防止法改正案で、民主党の強い反対により警察官の親の拒否があった場合にでも立ち入り出来る権限が見送られたということだ。理由としては警察官の権限が拡大しすぎることと憲法に定める令状主義に反するというものである。この理由を聞いて刑事警察と行政警察を混同している典型だなと思った。確かに、行政処分に関しても令状主義の精神を及ぼすという考え方には別に反対ではない。しかし、事案の性質というものを考えなくてはならない。
1.何もどこの家にでも警察官が立ち入り出来るとしている訳ではない。児童のいる家に限られること。
2.一刻を争う緊急の事態が考えられること。→それ故、裁判所の事前審査には馴染まないということ。
3.家庭内問題故に、令状請求するだけの証拠(証言も含め)を集めるだけの機会が少ないということ。→2.と同じく裁判所の事前審査に馴染まないこと。また、同時に、事後審査にも馴染まないということになる。つまり、違法捜査と判断されてしまう蓋然性が高いということである。以上より民主党の裁判所の令状主義の要求は実質上、警察官の立ち入り権を無効規定とするものである。
4.本来保護者たる親が子の利益(しかも生命・身体)を危険にしているという疑いのもとにおいて、住居の平穏・親権が犠牲にされてもやむを得ない。→社会の要請というものを考える時に、それだけの世論が形成されつつあり、立法する必要性・合理性があるということ。民主党の行為は不作為の立法責任が問われてもおかしくないといえよう。
5.大前提として前述しているが、刑事事件としての立件を直接の目的としている刑事警察活動(=捜査)ではなく、児童の生存・安全を確認するという行政(予防)警察活動(=調査)であること。→それ故、根本的に違法捜査云々の問題ではないということ。また、往々にして虐待死などから刑事警察活動が想起されやすいかもしれないが、仮に親の経済的貧困・無知など(市役所などの応対が極めて悪いなども含む)から生活保護を受けられない、あるいは潔しとしないというという場合において、児童が餓死寸前という場合・・・


【追記】8月2日

今朝のTBS「朝ズバッ!」でエライ先生方が「児童虐待」について、ゴタクを並べていたが、肝心の「警察官の強制立ち入り」が民主党の反対により法制化されなかったことには一言触れなかった。

アッと驚いたのは白石真澄関西大学教授が、「加害者」の母親の気持ちに理解を示し、「私も子育ての時、(子供を)生ゴミと一緒に出したくなったことがある」と発言したことだ。

普通のおばさんが井戸端会議でいうのならともかく、大学のおえらい先生が公共の電波を使ってこのような発言をして「加害者」に同調してよいものだろうか。

「あんなエライ先生が、テレビであのように言うくらいだから、私なんかが生ゴミ扱いしても普通なんだ」、

と考えるバカ親が増えたらどうするのだ。(怒)

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