委任状や契約書に自筆でサインができるうちに
キーパーズでは、ご遺族から遺品整理だけでなく不動産や車の売却など様々な相談が入ります。
その際に必要になってくるのが、委任状や契約書などの書類です。
依頼者の多くは相続人となる方々からなのですが、高齢の方が相続人であることも少なくありません。
その時に意識しているのは、手続きを敏速に行うことと同時に、依頼者が申し込み時に自分の意志をもって自筆でサインができるかどうかの確認です。
10年くらい前ですが、遺品整理後に、ご実家の売却のお話があり、買い手を探して半年近くかかって売り先が決まりました。相続人の方は、契約の一週間前はちゃんとお話をされていたのですが、一週間後に売買契約を開始しようと伺った時には、ご本人の意思表示が不可能になってしまったのです。
高齢の弟様が、一所懸命にその方に問いかけたんですが、ほぼ反応もなくボクも焦った記憶があります。
この方の場合、ペンを持って字を書くことができなくなっただけでなく、何度も話をしていた私の顔もわからなくなってしまったので、司法書士に依頼して法定後見人を選任してもらう手続きを依頼することになり、予定外の費用と時間がかかってしまったのです。
またある方の場合は、ご遺族の相続人を確定するための調査を弁護士に依頼する際に、相続人からの委任状をもらう必要があったのですが、ご本人が書くのが難しいからと奥様が代筆して送ってこられましたが、どうも話の流れがおかしいので確認するとご主人に頼まれたので自分が書いたとおっしゃったのです、もちろん再度書き直してもらうことになりました。
不動産の売買や登記に関わる場合は、ご本人の意思確認はもちろん、実印と印鑑証明、そして自署サインであることが必須なので、高齢の親や親せきが契約などを行う可能性がある場合は特に注意してくださいね。