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今日は振休

みなさん、こんばんは。hkです。

今日は、システム変更の立ち合いで出勤した昨日の振替休日(振休)でした。あいにく曇っていて富士山は見えませんでしたが、しっかりと体を休めることはできました。

ところで、「休日」とはどのようなものでしょうか。労働法の観点では「労働の義務がない日」、つまり誰からの許可を得なくても堂々と休める日のことです。

労働基準法(労基法)では1週で1日または4週で4日の休日を労働者に与えることを会社に義務づけています。そして、休日をいつにするかをあらかじめ決めておく必要があります。

休日に働かせるためには所定の手続きが必要となるとともに、3割5分の割増賃金を支払わなければなりません。たとえば、1時間あたりの賃金が1,000ならば1,350円を支払うこととなります。

割増賃金の支払いをさける意味でも、振休を与えることが労務管理の基本の一つになっています。

振休とは、休日と入れ替わった平日(労働日)のことです。たとえば日曜日を休日としている会社が、今年の10月24日にある労働者を働かせる必要があったとします。その際、「月曜日の10月25日を休日に振り替える代わりに、24日に出勤してほしい」と指示したとします。すると、24日は日曜ですが平日扱いに、25日は月曜ですが休日扱いとなります。大切なのは、あらかじめ振休となる日を指定することです。

振休に似たものとして代休があります。代休とは休日に出勤させた労働者に対して後日、都合の良い日に与えた休みです。あらかじめいつ休ませるかを決める必要はありません。そもそも代休を与える義務は、法律上ありません。

振休と代休とでは、休日勤務に対する割増賃金の扱いも異なります。たとえば所定労働時間帯が9時から18時、途中の休憩が1時間の会社の社員が、10月24日に9時から19時まで働いたとします。

振休を与える場合、24日は平日扱いになりますので休日勤務に対する割増賃金は不要です。必要となるのは18時から19時までの時間外労働に対する割増賃金だけです。

一方、代休を与えた場合はどうなるか。まず、9時から19時までの実働9時間に対して3割5分の割増賃金を支払う必要があります。代休を与えた場合、その日の賃金をどうするかは会社の決めごとによります。もし無給とするならば、9時から18時までの通常の賃金を控除することになります。

1時間当たりの賃金が1,000円の場合、結果的に1,350×9ー1,000×8=4,150円を支払う必要があるわけですね。ちなみに振休を与える場合は、1,250×1=1,250円の時間外割増賃金が必要となります。

ところで、多くの会社は土曜日と日曜日を休日とするなど、週休2日制となっていると思います。先に書いたように、労基法では週1日の休日しか要求していません。したがって、労基法上の休日に該当する日を「法定休日」、それ以外の休日を「法定外休日」と呼んだりします。

労基法上、「法定外休日」は時間外労働に該当します。ちなみに、労基法上の時間外労働とは「1週40時間または1日8時間を超える労働」のことです。たとえば所定労働時間が7時間の会社で8時間働いた場合、8マイナス7の1時間は労基法上の時間外労働にはなりません。

休日労働とか時間外労働ということばが出てきた場合、労基法上のものなのか、会社の決まりによるものなのか、正確に読み取る必要があります。

以上、今日は堅苦しい内容になってしまいました。


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