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下請代金支払遅延等防止法

2006-02-19 20:44:54 | 診断士学習メモ
中小企業診断士試験の重要事項。

下請代金の支払遅延等の防止により、不公正な取引の規制と下請け事業者の利益保護を目的とした法律である。公正取引委員会および中小企業庁が、下請け取引の適正化のために、親事業者の義務及び禁止行為を規定し、違反の場合には罰金や勧告を行う。

〔適用範囲〕
この法律において、以下に掲げる行為を行う場合、委託者を親事業者、受託者を下請事業者とし、親事業者を規制の対象とする。なお、建設工事の請負は、別途「建設業法」(国土交通省管轄)が適用される。

①物品の製造・修理委託および政令で定める情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管および情報処理にかかるもの)
親事業者の資本金3億円超→下請事業者の資本金3億円以下(個人事業者含む)
親事業者の資本金1千万円超3億円超→下請事業者の資本金1千万円以下(個人事業者含む)

②情報成果物作成・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管および情報処理にかかるものを除く)
親事業者の資本金5千万円超→下請事業者の資本金5千万円以下(個人事業者含む)
親事業者の資本金1千万円超5千万円超→下請事業者の資本金1千万円以下(個人事業者含む)

※なお、下記の取引も2003年6月に同法が改正(施行は2004年4月1日)され、追加された。
 1)情報性成果物(プログラム、放送番組等)の作成
 2)役務(運送、ビルメンテナンス等)の提供
 3)金型の製造

〔親事業者の義務〕
①注文する時は、直ちに取引条件等を書いた書面(注文書)を出すこと
②注文した内容等について記載した書類を作成し、2年間保管すること
③注文品などを受け取った日から60日以内で、かつできる限り短い期間内に代金の支払期日を定めること
④注文品等を受け取った日から60日を過ぎても代金を支払わなかった場合は、受け取った日の60日後から支払を行った日までの日数に遅延利息(年率14.6%)を加算して支払うこと

〔その他、親事業者の禁止行為〕
①受領拒否の禁止
②下請代金の支払遅延の禁止
③下請代金の減額の禁止
④返品の禁止
⑤買いたたきの禁止
⑥物の購入強制・役務の利用強制の禁止
⑦報復措置の禁止
⑧優勝支給原材料等の対価の早期決済の禁止
⑨割引困難な手形の交付の禁止
⑩不当な経済上の利益の提供要請の禁止
⑪不当なやり直し等の禁止

仕事がら、意識しておかなければならない重要な法律でもある。

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