買戻しの特約について 2025-03-18 03:10:53 | Weblog 買戻しの特約については、民法第593条により、その期間は10年を超えることができません。契約の日から10年を経過すると買戻権は消滅します。これに伴い、買戻しの特約に関する登記の抹消は、買戻権の消滅により登記権利者(所有権登記名義人)が単独で申請することができます(不動産登記法第68条第4号)。 #宅建 #合格 « 借地権の更新後の存続期間 | トップ | 開発許可への登録 »
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