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目指せ宅建取引主任!

宅建合格を目指します。

買戻しの特約について

2025-03-18 03:10:53 | Weblog
買戻しの特約については、
民法第593条により、
その期間は10年を超えることができません。契約の日から10年を経過すると
買戻権は消滅します。
これに伴い、
買戻しの特約に関する登記の抹消は、
買戻権の消滅により
登記権利者(所有権登記名義人)が
単独で申請することができます(不動産登記法第68条第4号)。


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