🐧開発許可への登録は、都市計画法第38条に基づき、都道府県知事が行うものです。
🐷開発許可を受けた者が自ら登録する義務はありません。
🐭許可を受けた者は、工事完了後に都道府県知事に完了届を提出する義務があります(同法第36条)。
弁済期の定めがない場合
債務者は
履行の請求を受けた時点で
履行の責任を負うこととなります😄
契約成立と同時に弁済期が到来になり、
いつでも相殺が可能です😗
電磁的方法で提供する場合は、以下の要件が必要です。
●ファイルから書面を作成できる。
●改変の有無を確認できる措置を講じている。
●書面の交付にかかる宅地建物取引士が明示されている。
というのは誤りで…😁
「一定の期間が経過している」ことは必須条件ではありません。
経済情勢や近隣の家賃相場等を考慮して、賃料増額請求を行い、
それが認められれば賃料増額が可能です。