抵当権とは、金融機関が住宅ローンなどの債務を担保するために、不動産に設定する権利です。債務者が返済できなくなった場合に、金融機関が不動産を競売して優先的に返済を受けることができます。
【抵当権の仕組み】
- 抵当権を設定する側を抵当権者、設定される側を抵当権設定者といいます。
- 抵当権は登記簿の権利部の乙区欄に設定されます。
- 抵当権が設定されても、所有者は不動産を使用することができます。
- 抵当権者は、裁判所に申し立てて不動産を競売にかけ、その売却代金から貸したお金を回収します。
- 抵当権の効力は、目的物の附加一体物にも及びます。
- 果実には効力が及ばないのが原則ですが、債務の不履行が生じた場合には、その後の果実にも、抵当権の効力が及びます。
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- 【抵当権の抹消】抵当権の抹消手続きも法務局で行われ、登記簿に「抹消したこと」を登記することが必要です。