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新規立ち上げで誘われた事がありますが(断りました)基本スタートの頭の会員はすべて身内です。
必ず儲かるシステムは商売的に一番難しい前金で入金することです。
運営側は基本立替がありませんから~健全経営が可能なのです!!
巨大ねずみ講「年金たまご」 誕生のワケは「『宇宙たまご』が腐ったから」!?
「笑ってる場合じゃないでしょ」「怒られるよ?」。
健康食品を買えば毎月ボーナスを支払うとうたったねずみ講「年金たまご」を運営したとして、
無限連鎖講防止法違反罪に問われた健康食品販売会社元社長の男性被告(74)の公判。
不可解な説明を繰り返し、弁護側からさえも「説教」を受ける姿に、かつて4万人以上の会員を魅了し、
総額100億円超を集めた“経済革命のカリスマ”の面影はなかった。
(時吉達也)
起訴状や検察側の冒頭陳述によると、被告は平成18年10月から21年7月にかけ、
ブルーベリーやコラーゲンなど健康食品を毎月購入し続けるなどすればボーナスを支払うとうたい、
ねずみ講を運営したとされる。
月約1万4千円の食品代などを支払えば、一部が「年金たまご」として登録され、
翌年には約283万円、3年目は約609万円がボーナスとして配当されるという「業界初の究極プラン」(会社の内部資料)。
公的年金の先行き不安につけこむ巧みな勧誘で、
高齢者を中心に会員約4万6800人から計107億9776万円を集めたとされる。
配当や役員報酬として計約4億円の収入を得た被告はこのうち、約3万8千人、約71億円分について起訴された。
先月24日に開かれた東京地裁の初公判で、起訴内容を認めた被告。続く証拠調べと被告人質問では、
「年金たまご」以前に20件以上のネットワークビジネスに参加した過去が明かされた。
自身が主宰したマルチ商法も1件あったといい、その名も「宇宙たまご」。実際に卵を扱う内容だったという。
検察側はこの事業について被告に尋ねていく。
検察官「平成13年夏の事業ですね。どのくらい続きましたか」
被告「2カ月です。900人くらいが参加しました」
検察官「そのうち損失を出した人は?」
被告「損失っていうか…卵は養鶏場から直接配送していたんですけどね。
卵が腐っちゃったんですよ。
○○大(法廷では実名)の博士が講演しましてね、『卵は生きているから冷蔵庫にいれるな』と」
「年金たまご」というかわいらしいネーミングは、この経験が基になっていたのだろうか。
「運営に問題はなく、会員が勝手に辞めた」ため、「宇宙たまご」事業を通し200万~300万円の借金を背負ったという被告。
その後も数々の同種事業に参加したが、18年に年金たまごを始める前の段階で借金は3千万円にふくれあがった。
窮地に立たされた被告は、従来のねずみ講と異なる新たなシステムを考案する。
年金たまごは一定期間を経るとピラミッドの上位から抹消され、最下位に再登録され循環するというもので、
これを食品販売を装う従来型のねずみ講と組み合わせた。
しかし、新規会員の継続的な増加がなければ、既存会員が支払い以上の配当を得られないのは自明のこと。
「当時は、最後(最下位)の会員に金が入ればねずみ講にならないという認識だった。浅はかな考えでした」
警視庁の捜査で、利益を得たのは組織上部の会員約4%に過ぎなかったことが判明しているが、被告は曖昧な弁解を続ける。
検察官「代金より配当が上回った会員は何%ですか」
被告「正確には覚えていませんが。半分以上は…」
検察官「1割いっていないんじゃないですか」
被告「はっきりとはわかっていないんですよ、ははは」
検察官「誰からいくらの民事訴訟を起こされていますか」
被告「資料はまとめて警察に提出しているので…」
検察官「『被害者を出さないシステムを作った』といって、結局誰にどのくらい迷惑をかけたのか、
今も把握していない。それでいいんですか」
被告「そんなことはありませんが…」
一方、弁護側は「一番気になること」と前置きした上で、年金たまごを開設する前年の17年に、
運転免許を偽造し無免許運転をしたとして、有印公文書偽造罪で有罪判決を受けていた点に言及する。
弁護人「懲役2年、執行猶予4年を受けましたよね。今は執行猶予期間は終わっているけど、
18年から年金たまごをはじめて、もっと早く問題なっていれば執行猶予の取り消しもありましたよね」
被告「いや、私は執行猶予の認識は、記憶がなかったんで」
弁護人「あのさあ。そういうの裁判官に怒られるよ」
被告「あー、すいません、すいません」
今後は、仙台で年金生活を送る79歳の実兄の下で余生を送りたいと話す被告に、弁護人が念押しして尋ねる。
弁護人「もう犯罪に携わらないと誓えますか」
被告「当然、当然、はは」
弁護人「笑ってる場合じゃないですよ」
弁護人はため息とともに、質問を終えた。
検察側は「システムが早期に破綻することを熟知した上での確信的犯行。再犯の恐れは極めて高い」として、
懲役3年、罰金300万円を求刑。弁護側は「約2年半の任意の捜査に協力した。
最後の更生の時間を与えるのも刑事司法の役割」として、執行猶予付きの判決を求めた。
19日に開かれた判決公判で、裁判官は「健康状態が優れないことなどを考慮しても、
刑事責任は重いものがあると言わざるを得ない」として、懲役2年6月、罰金300万円の実刑判決を言い渡した。
かつては「経済革命」を標榜し、勧誘資料で「結果はあとからついてくる。最後には正しい者が勝つ!!」と
強調した被告。下された審判を、どんな思いで受け止めたのだろうか。
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