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光が丘学校跡地利用を考える会

練馬区光が丘地域の4つの小学校の跡地利用を考える会のブログ

「住民参加の場を望む」が圧倒的だった理事長・自治会長アンケート

2010年03月28日 | 解説
2010年1月末、光が丘に合計34ある団地管理組合の理事長と団地自治会の会長のうち自宅連絡先が不明の方を除く30人の方に、活用基本計画に関するアンケートをお届けした。2月半ばまでに、約3分の1にあたる9人の方から回答があったので紹介する。
個人としての回答をお願いしたので、この結果はその団地住民の総意ではない。しかし理事長、自治会長として、一般住民以上に団地の共同生活の問題を深く考えている役職の方のご意見だけに重みを感じる。このアンケート結果は2月26日に区役所企画課に提出した

[1]光が丘地域の小学校8校が、今年4月に4校に統合再編されることについて
 8校のうち、どの小学校が廃校になるか知っている。               ・・・・・・・・・・8人
 統廃合があることは知っているが、どの小学校が廃校になるかは知らない。 ・・・・・・・・・・0人
 統廃合の計画を知らない。                              ・・・・・・・・・・0人
[2]光が丘学校跡施設活用基本計画(素案または案) の内容について
 良く知っている               ・・・・・・1人
 だいたい知っている            ・・・・・・5人
 あまり知らない               ・・・・・・3人
 ほとんど知らない              ・・・・・・0人
[3]昨年9月から10月に光が丘区民センターで開かれた3回の説明会について
 参加した              ・・・・・・1人
 知っていたが参加しなかった  ・・・・・・4人
 知らなかった            ・・・・・・4人
[4]1984年7月、練馬区長と住宅公団東京支社長とのあいだで締結された「グラントハイツ跡地における学校施設等の整備に要する費用の負担に関する協定書」
(別紙参照) のことは知っていましたか。

 知っていた             ・・・・・・0人
 知らなかった            ・・・・・・9人
[5]光が丘学校跡施設活用基本計画(素案または案) を個人で持っていますか
 持っている           ・・・・・・6人
 持っていない         ・・・・・・3人
[6]学校跡施設活用基本計画(案) が、各管理組合や自治会ごとに配布されていることを知っていますか。
 知っている          ・・・・・・7人
 知らない            ・・・・・・1人
[7]今回の光が丘学校跡施設活用基本計画 は賛成できますか。
 賛成できる             ・・・・・・0人
 概ね賛成できる          ・・・・・・0人
 どちらでもない          ・・・・・・3人
 どちらかというと反対である。  ・・・・・・2人
 反対である             ・・・・・・3人
 よく分からない           ・・・・・・1人
[8]光が丘学校跡施設活用基本計画に賛成・反対の理由を述べてください。
反対 ・・・40人学級,企業誘致 
どちらかというと反対 ・・・・地域のへの寄与が少ない
反対 ・・・・近隣住民の意見や希望が充分反映された計画とは考えにくい。
どちらかというと反対 ・・・・地域の活性化には、子育て世代が住むことが一番よい。そのためには、保育所など環境整備をすること。また、学級定員が減ることが明らかなことから、4校にしてしまうと教室が足りなくなる。
よくわからない ・・・・ どうにでも読める内容
[9]この計画についての住民の参加について
 協議会などを作り、住民が積極的に参加できる場を求めたい。  ・・・・・・7人
 住民参加は必要ない。                          ・・・・・・0人
 その他                                    ・・・・・・2人
[10]練馬区主催の説明会について (いくつでも)
 光が丘区民センターで説明会を開いてほしい。             ・・・・・・5人
 統廃合される4つの地域それぞれで説明会を開いてほしい。   ・・・・・・5人
 説明会は必要ない。                            ・・・・・・0人
 その他                                     ・・・・・・1人
[11]都市計画の変更の際、住民の了解を得る必要があります。現段階で、了解できますか。
 了解できる      ・・・・・・1人
 了解できない    ・・・・・・5人
 その他         ・・・・・・2人
[12]私たち光が丘学校跡地利用を考える会に何か要望はありますか。(いくつでも)
 とりあえず聞きたいことがあるので連絡をとりたい。        ・・・・・・0人
 理事会、あるいは自治会の役員会に来て、説明を聞きたい。 ・・・・・・0人
 その他                                  ・・・・・・4人 (活用案の具体化)
[13]12月13日、光連協の幹事会において、跡施設の説明会がありました。(いくつでも)
 出席した。これ以上の説明は必要ない。    ・・・・・・2人
 出席した。さらなる説明をしてほしい。     ・・・・・・1人
 出席していないし、内容も聞いていない    ・・・・・・4人
 出席していないが、内容は聞いた       ・・・・・・2人
[14]廃校となる小学校4校の跡施設の利用方法として、具体的な希望がありますか?
○老人のケア、文化芸術支援施設
○高齢者と地域の子どもたちの触れ合いの場、地域住民への体育館の開放、グランドを、テニスコートやフットサル場など、多目的利用の場に。
○子育て世代が越してこられるように、認証保育所など、公設民営の保育所。
○高齢者向けの会議室、喫茶店、クラブの部屋などを増設してほしい。他の自治体の話でも、老人サークル、クラブが会場難で、スタートしても閉鎖したり、つぶれたりしているとか。
○地域に役立つ形で、企業化してほしい。

解説
案は、素案から案に昇格した段階で12月下旬に区が各理事会・自治会に配布した。そこで回答者が一般住民ではないこともあり、基本計画の内容について「よく知っている」「だいたい知っている」と答えた方が2/3に上る。
そして内容を知っているからこそ、「賛成できる」と答えた方はゼロだった。「どちらかというと反対」「反対」の理由も、5人中4人が具体的に回答している。区が、地域の意見を聞いていないこと、区が地域のニーズを生かしていないことが反対理由になっているようだ。
そこで学校跡施設活用基本計画への住民参加について「協議会などを作り、住民が積極的に参加できる場を求めたい」と答えた人が9人中7人にも上る。これは特筆すべきことである。また、現在問題になっている「都市計画変更」について、現段階で(住民として)了解できないという人が過半数に上る。これでは計画変更は不可能である
「跡施設の利用方法」として、老人のケア施設、高齢者向け会議室、高齢者と地域の子どもたちの触れ合いの場など、具体的な希望がいくつもあがっている点にも注目したい。

           多面体

3月29日に区主催の懇談会開催

2010年03月21日 | ニュース
練馬区主催の懇談会においでください。

都市計画見直し懇談会が2回ありましたが、出席者の中で多数の住民が挙手しているのに、区は一方的に閉会しました。この誠意のなさに私たちは、再懇談会を要請しました。
3月29日(月) 午後7時 (受付6時30分)から、
光が丘区民センターで、懇談会があります。

区は「国と都の方針」と、都市計画変更を主張しましたが、根拠不明です。 
しかも、法的拘束力のない国の運用指針を引用した際には、「住民意向に配慮」と書かれた住民にとって重要な部分を隠しました。
あまりにもひどい区の説明や計画の例・・・・
・募集要項説明会は開かない。事業者のプレゼンは公開しないなど、これも区は都合の悪いことは隠す一例です。
・3小跡施設のための選定委員会が既に始まっています。
・これまで続けられてきた小学校の避難拠点としての活動や、グランド・体育館の利用はなくなる。
・高齢化が進む光が丘なのに、なぜ高齢者向けの施設がないの?
・2つの小学校の跡施設の利用は、用途変更でも可能ですが、練馬区は、住宅地全部の都市計画の見直しを考えています。



問題の「60億円」の協定書

2010年03月14日 | 資料
光が丘の住民が、(旧)住宅公団をとおして間接的に学校施設の整備に60億円(1戸当たり110万円)を支払った件について、何度も説明会や区議会で質問が出ました。資料として協定書全文を掲載します。

この支払いの協定書が締結されたのは1984年7月31日ですが、建設が始まった81年に区と建設3事業者(東京都、都住宅供給公社、日本住宅公団)のあいだで学校、公園等の公共公益施設の建設費用の一部を負担する協定が締結されたことが区報81年4月21日号(第490号)で報じられています。


●ねりま区報 第490号(昭和56年4月21日)
【1面】
動きだした光が丘地区開発 第1期住宅建設は816戸(練馬区分)

(以下、抜粋)
住宅建設に関する協定のあらまし
 今回、区と住宅建設3事業者間で締結された協定により、第1期の住宅の入居に合せて小・中学校各1校と保育所2か所が開設されるほか、公園も3か所(計約8千200?)つくられる予定です。
 これらの住宅関連公共公益施設の建設費用については、区による国庫補助金の導入、現行都区財政調整制度によるほかは、各建設事業者が、それぞれ関連する施設について負担することになっています。

区と公団は具体的な金額などを3年後の84年4月ごろから相談を始め、7月末に下記の協定書が締結されました。

●グラントハイツ跡地における学校施設等の整備に要する費用の負担に関する協定書
 練馬区(以下「甲」という。)と住宅・都市整備公団(以下「乙」という。)は、乙がグラントハイツ跡地(以下「跡地」という。)内に住宅建設事業を進めるに当たって、学校施設等の整備に要する費用の負担について、甲の要望(昭和59年4月9日付練都光発第22号及び昭和59年5月14日付練都光発第22号―2)及び乙の回答(昭59.4.28とと12―18及び昭59.6.1付とと12―22)に基づき協議した結果、甲乙間において次のとおり協定を締結する。

(総則)
第1条 乙は、跡地内における住宅建設(以下「住宅建設」という。)に当たり、甲に学校施設等協力金(以下「協力金」という。)を支払うものとする。
  2 乙は、前項並びに第6条及び第7条に基づくもののほかは、負担を行わないものとする。

(協力金の対象)
第2条 協力金の対象は、乙の住宅建設に伴う学校施設等とする。
  2 協力金は、乙の住宅建設戸数(以下「対象戸数」という。)に基づき算定する。  3 対象戸数の算定に当たっては、乙が跡地内の甲の行政区域に建設を計画する全体戸数(7,053戸)から、既に乙が甲に対して用地を譲渡した光が丘第4小学校及び光が丘第1中学校に相当する戸数(1,532戸)を除くものとし、対象戸数は5,471戸とする。

(協力金の額)
第3条 協力金の総額は、前項第3項に規定する対象戸数5,471戸に1戸当たり協力金 金1,100,000円を乗じた額 金6,018,100,00円とする。
  2 乙は、昭和59年度においては、前項第3項に規定する対象戸数5,471戸から乙が昭和60年度以降に建設する戸数を除いた戸数に応じて、甲に対して協力金を支払うものとする。
  3 乙は、昭和60年度以降においては、各年度の住宅建設戸数に応じて、甲に対して協力金を支払うものとする。

(費用負担契約)
第4条 甲及び乙は、各年度ごとに協力金の支払時期その他必要な事項について、別途費用負担契約を締結する。

(学校用地)
第5条 乙は、甲が昭和59年度以降に跡地内の乙の所有地内に整備を計画する学校の用地を甲に譲渡するに当たっては、時価相当額による有償譲渡を行う。
  2 前項に規定する学校は、別図のとおりとする。
  3 甲は、前2項に規定する学校用地を住宅建設の進ちょくに合わせて乙から購入するものとし、最終の住宅建設年度までにすべて購入するものとする。

(保育所等)
第6条 乙は、乙が建設する賃貸住宅に併設する保育所及び学童保育所(以下「保育所等」という。)について、甲に対して建物は有償譲渡し、用地は無償貸付けするものとする。
  2 乙は、乙が建設する分譲住宅に併設する保育所等について、甲に対して有償譲渡するものとする。

(幼稚園その他施設)
第7条 乙は、乙が建設する賃貸住宅に併設する幼稚園、地区区民館及び区民総合センター(以下「幼稚園その他の施設」という。)について、甲に対して建物は有償譲渡し、用地は無償貸付けするものとする。
  2 乙は、乙が建設する分譲住宅に併設する幼稚園その他の施設等について、甲に対して有償譲渡するものとする。

(変更)
第8条 甲及び乙は、社会経済情勢の著しい変化その他の事情により、この協定を変更する必要が生じた場合には、甲乙協議の上、この協定を変更できるものとする。

(協議)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義を生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。

 この協定締結の証として、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

昭和59年7月31日
甲 東京都練馬区豊玉北六丁目12番地
  練馬区
  練馬区長 田畑健介
乙 東京都千代田区九段南一丁目6番17号
  住宅・都市整備公団東京支社
  支社長 竹岡勝美

☆この60億円について、区は「公団のコストの一部に過ぎない」と答えました。しかしこの会のメンバーがUR都市機構(元の住宅公団)に問い合わせたところ「公団は実費で譲渡していたので、協力金は譲渡価格に上乗せしたことになる」という見解が示されました。
区は、協定書は公団と区の間で結んだものなので、住民は第三者に過ぎないと主張しています。しかしこうした経緯から考えると、契約上は第三者であっても、単なる住民というだけでなく、学校跡施設に関する重要な利害関係者であることは確かでしょう。

☆60億円は公団の協力金であり、区報から判断すると東京都住宅局や都住宅供給公社とも同様の協定を結んでいたはずです。合計でいくらになるのかわかりませんが、光が丘の住民は、分譲(または転売)価格や家賃を通して、小学校や中学校の用地代を負担しているはずです。

☆協定書第5条や、ここには掲載していませんが公団の回答である「昭59.4.28とと12―18」「昭59.6.1付とと12―22」をみると、住民が間接的に負担したのは校舎や体育館ではなく学校用地です。 
 

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第5回会議報告

2010年03月07日 | ニュース
2月28日(日)午後光が丘地区区民館で第5回会議を開催した(参加14人)。 2月半ばに練馬区が、学校跡地利用の問題を団地全体の話へと拡大させたため、この日は多くの報告があった。

1 光が丘地区都市計画の見直しについての懇談会
都市計画見直しのための懇談会を区の主催で2月16日(火)と21日(日)の2日間行った。光が丘地区は「一団地の住宅施設」という都市計画が設定されており、小学校の用途を変えるには「一団地の住宅施設」の一部変更か、いったん「一団地の住宅施設」を廃止し「地区計画」を新たに決定する必要がある。
光が丘の各戸に配布された「光が丘地区まちのかわら版」には「国および東京都の方針により(地区計画へと)見直しを図っていく予定です」と説明されていた。しかし地区計画導入は義務ではなく、任意であることが判明した。また「国の指針」とは国土交通省の「都市計画運用指針」を指し、2002年の大改正の目玉は住民等の「提案制度」をはじめ、積極的な住民参加だった。「一団地の住宅施設」を見直す場合「住民等利害関係者の意向にも配慮」することになっているのに、区が懇談会で配布した資料ではこの文言を削除していた。
またこの資料は2000年の古い指針を引用してつくられていた。そして地区計画策定に欠かせない「住民参加」についてまったく触れていなかった。
住民向けの懇談会なのに、区は自治体の役割を果たしていない。 しかも2回の説明会とも、まだ大勢の質問者がいるのに打ち切り、3回目は開催しないと宣言した。

2 区議会での学校跡施設問題
2月22日(月)予算特別委員会議会費・総務費のなかで、学校跡施設問題が審議された。
住民による60億円の協力金負担の問題、民間一括貸与にした場合、住民のグランドや体育館の利用が従来に比べ制限される問題、懇談会配布資料で区が国の古い運用指針を引用していた問題、基本計画策定で住民参加が行われていない問題、などが追及された。

3 都庁土地利用計画課を訪問
2月23日(火)光が丘の都市計画変更を担当する都のセクションを訪問した。懇談会で配布された資料を示し説明すると「制度上、『一団地の住宅施設』の一部変更も可能」との回答があった。また地区計画にする場合、光が丘と同様に小学校跡地を高齢者施設に用途変更した品川区の八潮団地では、住民との話し合いに時間をかけ3年間かかったとのお話を聞いた。

4 理事長・自治会長へのアンケート調査
1月末に、光が丘に合計30ある理事会・自治会の理事長・会長にアンケート調査を実施した。2月半ばまでに9人から回答があった。
活用基本計画の認知度は「だいたい知っている 5人、あまり知らない 3人」、基本計画に賛成できるかという質問には「反対 3人、どちらかというと反対2人、どちらでもない3人」だった。
なお住民参加についての質問で「協議会などを作り、住民が積極的に参加できる場を求めたい」と答えた人が7人もいたことは注目に値する。「跡施設の利用方法」として、老人のケア施設、高齢者向け会議室、高齢者と地域の子どもたちの触れ合いの場など具体的な希望があがった(近々、質問と集計結果の全文をこのブログに掲載する予定である)
この結果を2月26日(金)、企画部長に直接手渡した。その際、若干質疑応答を行い、3小の「民間企業応募要項」が3月半ばにまとまるという話を聞いた。

5 この会としての対応
この会として、区の基本計画にどんな対案(提言)を出しうるか、公募要領に対し住民としてどんなことを要望するか、都市計画見直しについての住民としての対応、などを話し合った。
そして3月下旬開催希望で、区に「懇談会」開催を要請することにした。

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