熟読願います!
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、東京都アーチェリー協会(以下「協会」という。)が主催・共催するアウトドアターゲットラウンド及びインドアターゲットラウンド競技会(以下「競技会」という。)における安全管理の徹底を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程で安全管理とは、競技会での事故を未然に防ぐための手段及び万一の際の対応をいう。
2 事故とは、人身及び物損事故に加え、その可能性のある全ての現象ないしは行為をいう。
3 緊急対応とは、前項の事故が発生した場合の対応のあり方をいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は、協会が主催・共催する競技会及び公認する競技会に適用する。
2 協会に加盟する団体が主催する競技会においては、この規程に準拠し、実施するよう努めなければならない。
第2章 安全管理
(設置的数の制限等)
第4条 次の各号の競技会場においては、的数を制限する。
(1) 駒沢第1球技場 21的
(2) 光が丘公園弓道場 16的
(3) 小金井公園弓道場 23的
(4) 大井陸上競技場 24的
2 競技会の運営上、前項の規定を超えて的数を設置する必要が生じた場合には、常務理事会の承認を得なければならない。
3 常務理事会は、安全が確保されることを確認できた場合以外、承認を与えてはならない。
4 第1項以外の会場においては、その都度理事会の承認を得て設置できる的数等の制限を設けなければならない。
(安全指導員の配置)
第5条 競技会には、競技役員と共に安全指導員を常駐させ、試合前の会場の設置状況、安全対策の確認等を行うよう努める。
2 安全指導員は、競技役員と別途に配置することが望ましく、競技委員長と兼務することはできない。
3 安全指導員は、㈳全日本アーチェリー連盟「公認審判員」有資格者並びに㈶日本体育協会「公認アーチェリー指導員」またはそれ以上の資格を有する者のうちから、競技委員長が指名するものとする。
(安全指導員の任務)
第6条 安全指導員は、競技会中の次の各号について競技委員長に勧告する。
(1) 競技中に危険な行為・行射に至る選手を確認した場合
(2) 天候等により、安全な競技会執行が危ぶまれる場合
(3) 施設管理者及び協会の設置した施設・設備・備品等に安全上の不備が生じた場合
(4) その他、競技会の安全管理に必要と思われる事項が発生した場合
(練習矢の本数制限)
第7条 協会の主催する競技会においては、㈳全日本アーチェリー連盟競技規則の規定にかかわらず、練習時の矢の行射本数は6本または3本に制限する。
(的外発射への対応)
第8条 選手は、矢がバットレス(畳等)の手前または後方等に逸れた場合、即時またはそのエンドの矢の回収時までに審判員に報告しなければならない。報告は、逸れた矢の本数及び方向など詳細に行うものとする。
2 審判員は、前項の報告を受けた際は選手の氏名、的番号等を記録し、当該選手及び同的の選手等に矢の回収並びに回収報告を命じなければならない。また、状況に応じDOSに報告の上、行射開始時間の調整を依頼し、適宜矢の回収に協力するものとする。
3 競技委員長及び審判長は、専用射場でない大井陸上競技場、駒沢第1球技場等においては、逸れた矢の全数を回収するまで会場を撤収してはならない。
(危険ゾーン)
第9条 協会の主催・共催する競技会においては、競技場毎に危険ゾーンを設定し、競技役員及び安全指導員に周知する。
2 競技委員長は、危険ゾーンに射った選手に対し当該競技会での行射中止を命じなければならない。
3 前項の規定以外においても、競技委員長の判断により、特定の距離の行射中止、あるいは当該競技会での行射中止を命じることもある。
(弓の引き分け時の角度)
第10条 選手が弓を引き分ける直前または引き分けている時は、矢が地面(床面)に対して水平、あるいは矢先が的に付いた状態でなければならない。
2 この角度を外れた場合は審判員が口頭で注意し、繰り返す場合はイエローカードでの指導、さらに繰り返す場合は競技委員長の判断により、当該競技会での行射中止を命じられることもある。
(弓を引き戻す時の角度)
第11条 行射を中断し弓を引き戻す際も、矢先を的に付けて戻さなければならない。
2 前項に違反する場合の措置は、前条第2項の規定による。
第3章 緊急対応
(競技会の中断)
第12条 競技委員長は、人身及び重大な物損事故並びに競技場外に矢が飛び出すなどの重大な事故が発生した時は、直ちに競技会を中断し、別に定める緊急マニュアルにより対策を講じなければならない。
(施設管理者への報告)
第13条 競技委員長は、速やかに事故の状況を掌握し、負傷者救護等を第一とした措置を講ずるとともに、施設管理者に事故発生の状況報告を行い、その指示に従うものとする。
(協会への報告)
第14条 競技委員長は、前条の措置を講じた後、協会理事長に報告、当面の対応策を決定する。理事長不在の場合、次席役員に報告の上同様の決定を行わなければならない。
(競技会継続の可否)
第15条 安全確認及び対策が完了し、施設管理者並びに理事長の了解を得られた場合、競技会を再開できるものとする。再開に際し、審判長から競技上の注意及び事故の状況について説明するものとする。
2 競技役員及び安全指導員協議により安全確認及び対策が困難、あるいは施設管理者からの指導・勧告等がある場合には、競技委員長は競技会の中止を宣言し、選手にその経緯について説明するものとする。
附 則
1 この規程は、平成22年4月12日から施行する。
2 この規程の制定・改廃は理事会で決定する。
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競技運営安全管理規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、東京都アーチェリー協会(以下「協会」という。)が主催・共催するアウトドアターゲットラウンド及びインドアターゲットラウンド競技会(以下「競技会」という。)における安全管理の徹底を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程で安全管理とは、競技会での事故を未然に防ぐための手段及び万一の際の対応をいう。
2 事故とは、人身及び物損事故に加え、その可能性のある全ての現象ないしは行為をいう。
3 緊急対応とは、前項の事故が発生した場合の対応のあり方をいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は、協会が主催・共催する競技会及び公認する競技会に適用する。
2 協会に加盟する団体が主催する競技会においては、この規程に準拠し、実施するよう努めなければならない。
第2章 安全管理
(設置的数の制限等)
第4条 次の各号の競技会場においては、的数を制限する。
(1) 駒沢第1球技場 21的
(2) 光が丘公園弓道場 16的
(3) 小金井公園弓道場 23的
(4) 大井陸上競技場 24的
2 競技会の運営上、前項の規定を超えて的数を設置する必要が生じた場合には、常務理事会の承認を得なければならない。
3 常務理事会は、安全が確保されることを確認できた場合以外、承認を与えてはならない。
4 第1項以外の会場においては、その都度理事会の承認を得て設置できる的数等の制限を設けなければならない。
(安全指導員の配置)
第5条 競技会には、競技役員と共に安全指導員を常駐させ、試合前の会場の設置状況、安全対策の確認等を行うよう努める。
2 安全指導員は、競技役員と別途に配置することが望ましく、競技委員長と兼務することはできない。
3 安全指導員は、㈳全日本アーチェリー連盟「公認審判員」有資格者並びに㈶日本体育協会「公認アーチェリー指導員」またはそれ以上の資格を有する者のうちから、競技委員長が指名するものとする。
(安全指導員の任務)
第6条 安全指導員は、競技会中の次の各号について競技委員長に勧告する。
(1) 競技中に危険な行為・行射に至る選手を確認した場合
(2) 天候等により、安全な競技会執行が危ぶまれる場合
(3) 施設管理者及び協会の設置した施設・設備・備品等に安全上の不備が生じた場合
(4) その他、競技会の安全管理に必要と思われる事項が発生した場合
(練習矢の本数制限)
第7条 協会の主催する競技会においては、㈳全日本アーチェリー連盟競技規則の規定にかかわらず、練習時の矢の行射本数は6本または3本に制限する。
(的外発射への対応)
第8条 選手は、矢がバットレス(畳等)の手前または後方等に逸れた場合、即時またはそのエンドの矢の回収時までに審判員に報告しなければならない。報告は、逸れた矢の本数及び方向など詳細に行うものとする。
2 審判員は、前項の報告を受けた際は選手の氏名、的番号等を記録し、当該選手及び同的の選手等に矢の回収並びに回収報告を命じなければならない。また、状況に応じDOSに報告の上、行射開始時間の調整を依頼し、適宜矢の回収に協力するものとする。
3 競技委員長及び審判長は、専用射場でない大井陸上競技場、駒沢第1球技場等においては、逸れた矢の全数を回収するまで会場を撤収してはならない。
(危険ゾーン)
第9条 協会の主催・共催する競技会においては、競技場毎に危険ゾーンを設定し、競技役員及び安全指導員に周知する。
2 競技委員長は、危険ゾーンに射った選手に対し当該競技会での行射中止を命じなければならない。
3 前項の規定以外においても、競技委員長の判断により、特定の距離の行射中止、あるいは当該競技会での行射中止を命じることもある。
(弓の引き分け時の角度)
第10条 選手が弓を引き分ける直前または引き分けている時は、矢が地面(床面)に対して水平、あるいは矢先が的に付いた状態でなければならない。
2 この角度を外れた場合は審判員が口頭で注意し、繰り返す場合はイエローカードでの指導、さらに繰り返す場合は競技委員長の判断により、当該競技会での行射中止を命じられることもある。
(弓を引き戻す時の角度)
第11条 行射を中断し弓を引き戻す際も、矢先を的に付けて戻さなければならない。
2 前項に違反する場合の措置は、前条第2項の規定による。
第3章 緊急対応
(競技会の中断)
第12条 競技委員長は、人身及び重大な物損事故並びに競技場外に矢が飛び出すなどの重大な事故が発生した時は、直ちに競技会を中断し、別に定める緊急マニュアルにより対策を講じなければならない。
(施設管理者への報告)
第13条 競技委員長は、速やかに事故の状況を掌握し、負傷者救護等を第一とした措置を講ずるとともに、施設管理者に事故発生の状況報告を行い、その指示に従うものとする。
(協会への報告)
第14条 競技委員長は、前条の措置を講じた後、協会理事長に報告、当面の対応策を決定する。理事長不在の場合、次席役員に報告の上同様の決定を行わなければならない。
(競技会継続の可否)
第15条 安全確認及び対策が完了し、施設管理者並びに理事長の了解を得られた場合、競技会を再開できるものとする。再開に際し、審判長から競技上の注意及び事故の状況について説明するものとする。
2 競技役員及び安全指導員協議により安全確認及び対策が困難、あるいは施設管理者からの指導・勧告等がある場合には、競技委員長は競技会の中止を宣言し、選手にその経緯について説明するものとする。
附 則
1 この規程は、平成22年4月12日から施行する。
2 この規程の制定・改廃は理事会で決定する。